☆規約をよくお読みになってご納得のうえ、カードをご利用ください。
1.共通条項
第1条(本人会員および家族会員)
1) 本人会員とは、イオンクレジットサービス株式会社(以下「当社」といいます)に対し、本規約
を承認のうえ、入会申込をした個人のうち、当社が入会を認めた方をいいます。
2) 家族会員とは本人会員が利用代金の支払い、その他本規約に関する一切の責任を連帯して引き受
けることを承諾した家族で、当社が入会を認めた方をいいます。(以下本人会員と家族会員を「会
員」といいます)
3) 家族会員は、自己の利用に基づく債務および自己名義のカード管理上の責任に基づく債務につい
てのみ責任を負うものとします。
第2条(カードの貸与と有効期限)
1) 本規約に定めるクレジットカードは、VISAカード機能を有する「VISAカード」、MasterCard機能
を有する「MasterCard」、JCBカード機能を有する「JCBカード」の3種類(以下これらを総称して
「カード」といいます)とします。
2) 当社は、入会申込時等に会員が指定したカードを、本人会員と家族会員のそれぞれ1名につき1枚
発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に属します。
3) 会員はカードを貸与されたとき直ちに、カードの署名欄に自署し、日常も十分に注意してカード
を使用・保管するものとします。
4) カードは、券面記載の会員本人のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入等の担保提供をするこ
とはできません。
5) カードの有効期限は当社が指定する日とし、カード上に表示された月の末日までとします。
6) 会員より脱会等の申し出が無く、当社が引き続いて会員として認める場合は、有効期限を更新し
た新しいカード(以下「更新カード」といいます)を発行し、貸与します。更新カードを発行する
時期は次のいずれかの事由により当社が定めるものとします。
a.有効期限が到来するとき
b.カードの機能に変更があるとき
c.カードのデザインに変更があるとき
d.その他当社が必要と認めたとき
7) 更新カードが届いた場合は、会員は自らの責任において旧カードを直ちに切断・破棄するものと
します。
8) 当社は、会員が承諾した場合は、更新カード発行時に本条1)項に定めるカードを、その種類を変
更した上で、発行することができます。
9) 有効期限内におけるカード利用の支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用す
るものとします。
第3条(暗証番号)
1) 会員は、所定の方法によりカードの暗証番号を登録していただきます。ただし、会員からの申し
出がない場合、または、会員から申し出られた暗証番号について当社が暗証番号として不適切と判
断した場合は、所定の方法により当社が暗証番号を登録することをあらかじめ承認するものとしま
す。
2) 届出の暗証番号は、他人に容易に推測されないような数字(例えば、「0000」、「1234」および
生年月日、電話番号、自宅の番地等はお避けください)の組み合わせをご用意いただくとともに、
暗証番号を他人に知られることのないように日常も十分に注意をして管理するものとします。
3) 会員は、カード利用にあたり登録された暗証番号が使用されたときは、それが盗用や事故により
他人に使用された場合であっても、会員はそのために生ずる一切の債務について支払いの責任を負
うものとします。ただし、当社に責がある場合にはこの限りではありません。
第4条(届出事項の変更)
1) 会員の住所、氏名、勤務先、支払口座などの届出事項に変更があるときは、遅滞なく所定の方法
により変更の手続きを行うものとします。
2) 会員は、本条1)項の変更手続きを怠った場合、当社からの通知または送付書類などが、通常到着
すべき時に到着したものとみなすことに異議のないものとします。ただし、変更の通知を行わなか
ったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第5条(カードの紛失・盗難)
1) カードを紛失したとき、または盗難にあったときは、最寄りの警察署および当社に速やかに連絡
し、所定の紛失・盗難届を提出していただきます。
2) 本条1)項の届けの提出がなく、カードを不正使用された場合には、損害は会員の負担となります。
3) カード紛失・盗難届を提出された場合は、当社が受理した日を含めて61日前にさかのぼり、その
後に発生した損害額について全額補填します。
4) (補填されない損害)
当社は、次の損害については補填の責を負いません。
a.会員の故意または重大な過失に起因する損害
b.会員のご家族・同居人による不正使用に起因する損害
c.カード利用の際に、登録された暗証番号が使用された場合(第3条3)項により会員が責任を負う
場合)
d.戦争、地震など著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する損害
e.本規約に反する使用に起因する損害
第6条(カードの再発行)
カードは原則として再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、損傷などで当社が必要と認めた場
合には再発行する場合があります。
第7条(お支払い方法と費用の負担)
1) カードショッピングの利用代金および手数料ならびにキャッシングサービスの借入金および利息、
その他、本規約に基づく会員の当社に対するカード利用代金(以下これらを総称して「カード利用
による支払金」といいます)は、毎月10日に締切り、翌月2日(当日が金融機関休業日の場合は、
翌営業日)にお支払いいただきます。
2) お支払方法は、会員があらかじめ指定した預金口座からの口座振替または通常貯金からの自動払
込みによるものとします。なお、当社が認めた場合は、当社の営業所への持参払いまたは当社の指
定する預金口座への振込等、当社が別途指定する方法で支払うものとします。この場合の振込手数
料等は会員が負担するものとします。
3) カード利用による支払金を会員に起因する理由で遅延したとき、当社は、会員あてに振込用紙等
を送付する場合があります。会員は当該振込用紙等にて所定の金融機関等に入金するものとします。
金融機関等の振込手数料等は原則として会員に負担いただきます。
4) 会員は、カード利用又は本規約に基づく費用・手数料ならびにそれらに課される消費税その他公
租公課を負担するものとします。また消費税その他公租公課が変更される場合は変更後の消費税そ
の他公租公課を負担するものとします。
5) カード利用による支払金については、本規約に定める方法により算定し、会員に請求書にて通知
しますが、毎月月末までに異議のお申し出のない限り、承認されたものとみなし、その合計額を
お支払いいただきます。
6) 当社はカード利用による支払金を金融機関またはその関連会社へ譲り渡し、また譲り渡したカー
ド利用による支払金を再び譲り受けることがあることをあらかじめ承諾していただきます。
第8条(弁済金の充当方法)
会員の弁済した金額が本規約にもとづき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りない
時は、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。
ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁にかかわる債務については、割賦販売法30条の5の
規定によるものとします。
第9条(カードの利用可能枠)
1) カードの利用可能枠は、家族会員の利用を含んで当社が審査し、決定した枠までとします。
2) 当社は、会員のカードの利用状況および信用状態等により必要と認めた場合は、利用可能枠を減
額または増額することができるものとします。但し、当社所定の方法により会員が増額を希望しな
い場合は、増額前の利用可能枠に戻す処置をとるものとします。また、キャッシングサービスの
利用可能枠およびその増額は、会員から申し出があった希望利用可能枠を参考に当社が審査し決定
するものとします。
3) 会員は、当社が承認した場合を除いて、利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものと
します。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを利用した場合には、超過した金額
を一括してお支払いいただく場合があります。
第10条(脱会・使用停止・会員資格の喪失等)
1) 会員が自己の都合により脱会するときは、当社指定の届出をするとともにカードを返却するもの
とします。この場合、当社に対する債務の全額を完済したときをもって脱会したものとします。
2) 会員が、次のいずれかの事由に該当したときは、当社は会員に通知することなく、カードの利用
停止または会員の資格を喪失させることができるものとします。この場合、加盟店に当該カードの
無効を通知することがあります。
a.入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をしたとき
b.第11条に該当する場合
c.信用情報機関の情報等により、会員の信用状況が著しく悪化または悪化の恐れがあると当社が
判断したとき
d.カード利用状況が適当でないと当社が判断したとき
e.住所変更の届けを怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の住所が不明となり、当社が会
員への通知・連絡について不能と判断したとき
f.本規約のいずれかに違反した場合
g.その他、当社が会員として不適格と判断したとき
3) 本人会員が会員資格を喪失したときには、同時に、家族会員も会員資格を喪失します。
4) 本条2)項に基づき会員資格を喪失した場合、当社が会員にカードの返却を求めたときは、会員は
すみやかにカードを返却するものとします。
第11条(期限の利益の喪失)
1) 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益
を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
a.自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき
b.差押、仮差押、仮処分の申立があったとき
c.租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
d.破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生等の法的手続きの開始申立があったときまた
は、自らこれらの申立をしたとき
e.会員が当社に支払うべき債務の履行を1回でも遅滞したとき。ただし、リボルビング払い・分割
払いによるショッピング利用代金およびキャッシングサービスの利用代金を除きます。
f.会員は、支払日にリボルビング払い・分割払いのショッピング利用代金の債務の履行を遅滞し、
当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、
その期間内に支払わなかったときは、当該債務について期限の利益を失い、ただちに債務の全額
を支払うものとします。
g.会員がキャッシングサービスの利用代金の支払を1回でも遅滞したときは、当然に期限の利益
を失い、ただちに未払債務の全額を支払うものとします。ただし、上記の規定は利息制限法
第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
2) 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務
について期限の利益を失い、ただちに債務の全額を支払うものとします。
a.商品購入が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約を除く)となる場合で、会員がリ
ボルビング払いまたは分割払いの債務の履行を1回でも遅滞したとき
b.商品の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
c.本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
d.その他会員の信用状態が著しく悪化したとき
3) 会員は、第10条の規定により会員資格を取り消されたときは、当社の請求によりリボルビング払
いおよび分割払いのショッピング利用代金を除く債務について期限の利益を失い、ただちに当該債
務の全額を支払うものとします。
第12条(規約の改訂)
本規約の改訂は、その都度当社がこれを行います。なお、変更については、当社より変更内容を通
知するものとします。なお、当社が変更内容を通知した後、会員がカードを使用した場合、変更内
容が承認されたものとします。
第13条(日本国外の利用代金の円貨換算)
当社所定の円貨換算の方法によるものとし、会員に別途通知します。
第14条(準拠法)
会員と当社との本規約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第15条(外国為替および外国貿易に関する諸法令などの適用)
日本国外でカードを利用する場合は、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令などに従うもの
とします。
第16条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の
購入地、または当社の本社、各事業所を管轄する簡易裁判所または、地方裁判所を管轄裁判所とす
ることに同意するものとします。
2.本人確認に関する条項
第17条(犯罪収益移転防止法に基づく本人確認の同意)
会員は、申込の際、当社から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防
止法」といいます)に基づき本人確認を求められることに関して、以下の内容に同意します。
1) 会員は運転免許証等の公的証明書(以下「証明書」といいます)または、その写しの提示・提出
を求められたときは、これに協力すること。
2) 当該証明書の内容を当社が確認することおよびその証明書に基づき本人確認に関する記録簿を作
成すること。
3) 当社と本人確認に関する契約を締結した関連企業および提携企業に対して本条2)項の情報を本人
確認のために提供する場合があること。
4) 当社は犯罪収益移転防止法に基づき、当社と提携する金融機関、提携企業に対して本人確認業務
を委託する場合があること。
5) 証明書の写しを提出された場合には、犯罪収益移転防止法で当該書類の保管が義務づけられてい
るため会員に返却できないこと。
6) 本人確認業務にご協力いただけないときは入会をお断りする場合があること。
3.カードショッピング条項
第18条(カードショッピングの利用)
1) 会員は、当社と加盟店契約を有する店舗または諸施設並びに会員のカード種別ごとに下記加盟店
(以下これを総称して「加盟店」といいます)でカードを呈示し、所定の売上票にカードと同一の
自己の署名をすることにより、お買物とサービスの提供などを受けることができます。
ただし当社が特に認めた場合は、当社指定の手続きにより売上票への署名を省略することができ
ます。
VISA :国内外のVISAInternational Service Association(以下「VISAインター」といいま
す)に加盟したクレジット会社、金融機関と契約した加盟店
MasterCard:国内外のMasterCard International Inc.(以下「MasterCardインタナショナル社」
といいます)に加盟したクレジット会社、金融機関と契約した加盟店
JCB :国内外の株式会社ジェーシービー加盟店(以下「JCB」といいます)
2) 会員は当社が取扱う通信販売を利用する場合には、当社の指定する方法によるものとし、カード
の呈示、もしくは署名を省略することができます。
3) 会員は、カードのご利用の都度、代金支払方法として、一回払い・二回払い・ボーナス一括払
い・ボーナス二回払い・リボルビング払い・分割払いのいずれかを選択していただきます。ただし、
一回払い以外の代金支払方法については、一部の加盟店で利用できない場合があります。
4) また、日本国外でカードを利用した場合は、リボルビング払いまたは一回払いのうち入会申込時
に会員が指定した方法によるものとします。
5) 会員は、カード利用により購入した商品や提供したサービス等(以下「商品等」という)の現金
価格(税込)から、頭金を除いた額(以下「利用代金」という)を加盟店に立替払いすることを当
社に委託するものとします。ただし、当社の指定する店舗においては、立替払いではなく、当社が
商品等の利用代金債権を譲り受けることを予め承諾するものとします。
6) 当社が特に定める商品等については、カードをご利用できない場合があります。
7) 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代
金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は、会員番号、有効期限等が
変更されもしくは会員資格喪失等によりカードが利用できなくなったときには、その旨を加盟店に通
知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとし、別途当社から指示がある場合にはこれに従うものと
します。ただし、カード機能変更等で会員番号が変更になった場合、当社が必要または適当と認めた
ときには、当社が加盟店に対し新しい会員番号を通知する場合があることを、会員は予め承諾するも
のとします。
第19条(利用代金などの支払方法)
1) 会員がカード利用により購入した利用代金を毎月10日に締切り、翌月2日(当日が金融機関休業日
の場合は翌営業日)に当社指定の方法によりお支払いいただきます。ただし、事務上の都合により
翌々月以降の2日にお支払いいただくことがあります。
a.一回払い 全額一括してお支払いいただきます。原則として手数料はかかりません。
b.二回払い ご利用額の半額(端数は初回分に算入)につきそれぞれ翌月と翌々月のお支払日に
お支払いいただきます。原則として手数料はかかりません。
c.ボーナス一括払い ボーナス月に全額一括してお支払いいただきます。原則として手数料はか
かりません。
d.ボーナス二回払い ご利用代金と手数料を合算した額の半額を指定月(冬季1月、夏季8月)に
お支払い(端数は初回分に算入)いただきます。
〈手数料〉
ボーナス二回払いの手数料は利用代金に3.0%を乗じた額とします。
e.リボルビング払い
〈お支払額〉
a.申込時に選択された支払コースに応じて、カード利用があったときの締切日残高により定めら
れた下記別表の金額をお支払いいただきます。
b.カードの新たなご利用がない月は、前月と同額のお支払額をお支払いいただきます。残高がお
支払額に満たない場合は、その残高をお支払いいただきます。
〈手数料〉
a.手数料は、締切日の残高に支払コース別の料率を乗じた金額をお支払いいただきます。
b.料率は、実質年率15.0%です。ただし料率は、金融情勢の変化などにより変更することがあり
ます。リボルビング払いによるご利用については、変更後の手数料および料率が、その適用日におけ
るカード利用残高額に適用されるものとします。
リボルビング払いのお支払額算出表
ご利用のあったときの 月々のお支払額(元金)
締 切 日 残 高 Aコース Bコース Cコース
(実質年率15.0%)(実質年率15.0%)(実質年率15.0%)
1円〜100,000円 5,000円 7,500円 10,000円
100,001円〜150,000円 7,500円 10,000円 15,000円
150,001円〜200,000円 10,000円 15,000円 20,000円
200,001円〜300,000円 15,000円 20,000円 30,000円
300,001円〜400,000円 20,000円 25,000円 40,000円
400,001円〜500,000円 25,000円 30,000円 50,000円
500,001円〜600,000円 30,000円 40,000円 60,000円
600,001円〜700,000円 35,000円 40,000円 70,000円
700,001円以上 40,000円 50,000円 80,000円
弁済金の具体的算定例は、下記のとおりとなります。(Cコースの場合)
ご利用残高 100,000円の場合
元金充当分 10,000円(リボルビング払いのお支払額算出表より)
手数料充当分 100,000円×15.0%÷12ヶ月=1,250円
弁済金 10,000円+1,250円=11,250円
〈ボーナス併用払いおよび任意追加払い〉
申込時に併用払いのご指定があれば、ボーナス月にご指定額とあわせてお支払いいただけます。また、
ご希望により、残高全額まで任意追加払いができます。
〈お支払方法の変更サービス〉
お支払方法の変更を申し出られ、当社が認めた場合は締切日現在の一回払い分及びボーナス一括払い
分をリボルビング払いに変更することができます。この場合、新たにリボルビング払いでお支払いい
ただく弁済金は締切日の残高および変更した一回払い分、ならびにボーナス一括払い分の合計額を基
礎として計算します。また、その手数料も、その合計額に基づき計算します。
f.分割払い
a.均等分割払いの支払回数、分割払手数料の料率は下記表に基づくものとし、お支払いいただく
分割支払金合計は利用代金に分割払手数料を加算した額になります。手数料は、(1)〜(3)のいずれか
になります。
(1)分割支払の支払回数と分割払手数料算出表
支払回数 3 6 10 15
支払期間(ヶ月) 3 6 10 15
分割払手数料率(実質年率(%)) 9.75 11.00 11.50 12.00
利用代金100円当たりの 1.62 3.24 5.40 8.10
分割払手数料の額(円)
支払回数 20 24 30 36
支払期間(ヶ月) 20 24 30 36
分割払手数料率(実質年率(%)) 12.00 12.00 12.00 12.00
利用代金100円当たりの 10.80 12.96 16.20 19.44
分割払手数料の額(円)
お支払額の具体的算定例は、下記のとおりとなります。
利用代金10万円、10回払い(頭金なし)の場合
分割払手数料 100,000円×(5.4円/100円)=5,400円
分割支払金合計 100,000円+5,400円=105,400円
分割支払金 105,400円÷10回=10,540円
(2)分割支払の支払回数と分割払手数料算出表
支払回数 3 6 10 15
支払期間(ヶ月) 3 6 10 15
分割払手数料率(実質年率(%)) 10.00 11.25 11.75 12.00
利用代金100円当たりの 1.65 3.30 5.50 8.25
分割払手数料の額(円)
支払回数 20 24 30 36
支払期間(ヶ月) 20 24 30 36
分割払手数料率(実質年率(%)) 12.25 12.25 12.25 12.25
利用代金100円当たりの 11.00 13.20 16.50 19.80
分割払手数料の額(円)
お支払額の具体的算定例は、下記のとおりとなります。
利用代金10万円、10回払い(頭金なし)の場合
分割払手数料 100,000円×(5.5円/100円)=5,500円
分割支払金合計 100,000円+5,500円=105,500円
分割支払金 105,500円÷10回=10,550円
(3)分割支払の支払回数と分割払手数料算出表
支払回数 3 6 10 15
支払期間(ヶ月) 3 6 10 15
分割払手数料率(実質年率(%)) 10.00 11.50 12.00 12.25
利用代金100円当たりの 1.68 3.36 5.60 8.40
分割払手数料の額(円)
支払回数 20 24 30 36
支払期間(ヶ月) 20 24 30 36
分割払手数料率(実質年率(%)) 12.50 12.50 12.50 12.25
利用代金100円当たりの 11.20 13.44 16.80 20.16
分割払手数料の額(円)
お支払額の具体的算定例は、下記のとおりとなります。
利用代金10万円、10回払い(頭金なし)の場合
分割払手数料 100,000円×(5.6円/100円)=5,600円
分割支払金合計 100,000円+5,600円=105,600円
分割支払金 105,600円÷10回=10,560円
b.毎月の均等支払額は3,000円以上とします。ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は夏期と冬
期の当社指定の月とし、夏期および冬期のボーナス払い取扱い期間に準じて最初に到来するボーナ
ス月より支払うものとします。また、ボーナス支払月の加算総額は、1回当たりのカード利用代金の
50%以内としボーナス併用回数で均等分割(ただしボーナス支払月の加算金額は1,000円単位で均等
分割できる金額とします)し、その金額を毎月の均等支払額に加算して支払うものとします。
この場合実質年率は上記表と異なる場合があります。
c.一部の加盟店では、支払回数、支払期間、手数料が異なる場合があります。また、分割払手数
料率は金融情勢の変化などにより変更することがあります。
2) 締切後に返品される場合は、原則として未払い債務と相殺するものとします。
第20条(商品の所有権)
会員は、会員がカード利用により購入した商品の所有権が、当該商品にかかわる債務が弁済される
まで、当社に留保されることを認めるものとします。
第21条(遅延損害金)
会員が、利用代金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該弁済金お
よび分割支払金に対し、また期限の利益を喪失したときは期限の利益喪失の日から完済の日に至る
まで、本規約に基づく債務の残高に対し、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
ただし、3回払い以上の分割払いの場合には残存分割支払金合計に対して商事法定利率(実質年率6%)
を乗じた額を超えないものとします。
第22条(見本・カタログなどとの現物の相違による売買契約の解除など)
会員は、見本・カタログなどにより申込をした場合において、引渡された商品等が見本・カタログ
などと相違している場合は商品等の交換を申出るかまたは売買契約の解除ができるものとします。
なお、売買契約を解除した場合は、会員はすみやかに当社に対し、その旨を通知するものとします。
第23条(支払停止の抗弁)
1) 会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消するまでの間、当該事由の存する商品等に
ついて、支払いを停止することができるものとします。
a.商品等の引渡しがなされないこと。
b.商品等に破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)があること。
c.その他商品等の販売について、加盟店に対して生じている事由があること。
2) 当社は、会員が本条1)項の支払停止を行う旨を当社に申し出たときには、ただちに、所定の手続
をとるものとします。
3) 会員は、本条1)項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を
行うよう務めるものとします。
4) 会員は、本条2)項の申出をしたときは、すみやかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合
には資料添付のこと)を当社に提出するよう務めるものとします。また、当社が上記の事由につい
て調査する必要があるときには、会員はその調査に協力するものとします。
5) 本条1)項の規程にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできな
いものとします。
a.売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く)であるとき
b.リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係わる現金価格の合計が3万8千円に満たないと
き。また均等分割払いの場合で、支払総額が4万円に満たないとき
c.飲食の提供を受けるために、カードを利用したとき
d.会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
第24条(早期完済の場合の特約)
会員は、分割払いを指定した場合において、その分割支払金のお支払いを約定通り履行し、かつそ
の支払期間の中途で残額を一括してお支払いいただいた場合は、会員は、当社所定の計算方法(78
分法またはそれに準ずる計算方法)により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の
金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
4.キャッシングサービス条項
第25条(キャッシングサービスの利用)
1) 会員は、下記のいずれかの方法によりキャッシングサービスを受けることができるものとします。
a.会員が当社所定の現金自動貸付機(CD)および現金自動預け払い機(ATM)で、あらかじめ当
社に届けた暗証番号(4桁)を入力するなど所定の方法により申込手続きをした場合。
b.会員が当社の指定する窓口でカードを呈示することにより所定の申込手続をした場合。
c.会員が当社の指定する窓口に電話やインターネットで申込手続をした場合。
d.会員が当社所定の申込書に所定の項目を記入し、郵便で申込手続をした場合。
e.VISAインター、MasterCardインタナショナル社、JCBと提携した日本国外の取引金融機関などで
所定の手続をした場合。
f.その他当社所定の方法による場合。
2) キャッシングサービスのご利用は、当社が認めた会員のみとし、当社が別に定める利用可能枠内
でご利用いただけるものとします。ただし、申込書等へ年収(税込年収)、借入残高(他からの借
入額)、カードご希望ご利用可能枠が記入されていない場合にはキャッシングサービスの利用はで
きません。
第26条(借入金および利息の返済)
1) 借入金および利息の返済方法は、会員の選択により、一回払いまたはリボルビング払いをご指定
いただくことができます。お支払い期間は1ヶ月〜25ヶ月となります。お支払い回数は1回〜25回と
なります。ただし、日本国外での借入金および利息の返済方法は、リボルビング払いまたは一回払
いのうち入会申込時に会員が指定した方法によるものとします。
2) 借入金および利息は、毎月10日をご利用の締切日とし、ご指定された返済方法にもとづき一回払
いは、締切日の翌月2日に全額一括してご返済いただきます。
3) リボルビング払いをご指定の場合は、締切日の翌月2日より、
a.キャッシングご利用があったときの締切日残高により定められた下記別表の金額をご返済いた
だきます。
リボルビング払いのお支払規程額算出表
ご利用のあったときの締切日残高 月々のお支払規程額
1円〜100,000円 5,000円
100,001円〜150,000円 7,500円
150,001円〜200,000円 10,000円
200,001円〜300,000円 15,000円
300,001円〜400,000円 20,000円
400,001円〜500,000円 25,000円
500,001円〜600,000円 30,000円
600,001円〜700,000円 35,000円
700,001円〜800,000円 40,000円
b.キャッシングの新たなご利用がない場合は、前月と同額のお支払規程額をご返済いただきます。
また、残高に利息を加算した金額がお支払規程額に満たない場合は残高全額および利息をお支払
いいただきます。
4) 会員の希望により任意追加払いをご指定いただくことによりお支払規程額に追加してご返済いた
だくことができます。
5) 利息は、借入金に対し実質年率9.8%〜18.0%の割合で計算し、支払元金に加算してお支払いいた
だきます。(1年を365日とする日割り計算。ただしうるう年は366日とします。)ただし利率は、金
融情勢の変化などにより変更することがあります。第12条(規約の改訂)の規定にかかわらず、変
更された利率は変更日以降に利用された借入金に対して適用されるものとし、変更日前の利用残高
に対しては変更前の利率が継続して適用されます。第1回目返済の場合は、ご利用日翌日から第1回
返済日までの利息を、また第2回目以降の返済の場合は前回返済日翌日から今回返済日までの1カ月
間の利息をお支払いいただきます。なお、会員への適用利率および変更利率については、当社が定
める方法で書面で通知します。
6) 会員が第7条2)項の当社が認める方法により締切日の翌月2日前にご返済される場合の利息につい
ては、ご利用日または前回返済日翌日から支払日までの日割り計算による金額とします。
7) 第25条1)項のキャッシングサービスの利用に際して事務手数料が発生した場合は、当社所定の方
法によりお支払いいただく場合があります。
第25条1)項の c.および d.の方法でキャッシングサービスの申込がある場合は当社が金融機関に
振り込み手続きを行った日をご利用日とし、融資金は第7条の会員が指定した金融機関の口座に振り
込むものとします。なお、キャッシングサービスの振り込み手続きの際に発生する振込手数料は、
会員が負担するものとし、第1回返済日に加算してお支払いいただきます。
第27条(遅延損害金)
会員が借入金の支払いを遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該弁済金に対し、
また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで借入金の残高に対
し、年25.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第28条(早期完済の場合の特約)
会員が約定支払期間の中途で借入金の残高全額を一括して支払う時は、返済日までの期間で日割り
計算(1年を365日とする日割り計算。ただしうるう年は366日とします。)した利息を借入残高に加
算してお支払いいただきます。
第29条(キャッシングサービスに関する書面)
1) 会員は、キャッシングサービスを利用した場合、貸金業法第17条第1項および第18条第1項の書面
交付に代えて、当社が毎月11日から翌月10日までの貸付けおよび弁済その他の取引状況を記載した
書面を郵送その他当社所定の方法により毎月1回交付すること、また、これに伴い貸付け及び弁済の
際に交付する書面の記載事項を簡素化することについて、あらかじめ同意するものとします。
2) また、キャッシングサービスに関する書面の記載事項のうち返済期間、返済回数、返済期日、返
済金額等は、その後のご利用、ご返済、返済方式の変更によって変動する場合があります。
第30条(収入証明書の提出)
会員は、当社から源泉徴収票等の収入、または収益その他資力を明らかにする書面(以下「収入証
明書」といいます)の提供を求められることに関して、以下の内容に同意します。
1) 会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。
2) 提出された収入証明書の内容を当社が確認することおよび返済能力の調査に使用すること。
3) 提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
4) 収入証明書の提出にご協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出にご協力いただけても
当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、キャッシングサービスの利用を停止する場
合があること、またはキャッシングサービスの利用可能枠を減額する場合があること。
第31条(宣伝物等のご案内停止の申出)
当社は、会員からキャッシングサービスの宣伝物、印刷物等のご案内について停止の申出があった
場合、会員の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は、少なくとも3ヶ月間)、宣伝物、
印刷物等のご案内を停止する措置をとります。ただし、請求書等の業務上必要な書類上に記載する
営業案内および同封物についてはこの限りではありません。
5.ICカード特約
第1条(適用)
本特約はカードがICチップを搭載したカード(以下「ICカード」という)である場合に、イオンカー
ド会員規約及びカード会員規約とともに適用される特約に加え、ICカードの貸与を受けた会員に適用
されます。各規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。
第2条(カードショッピングの利用の特例)
会員は、イオンカード会員規約第18条1)項の規定にかかわらず、当社が適当と認めた店舗においては、
伝票等への署名の代わりに、イオンカード会員規約第3条1)項の暗証番号を所定の端末機等に入力す
る方法により商品購入またはサービスの提供などを受けることができるものとします。なお、端末機
等の故障の場合は、当社が別途適当と認める方法でカードを利用していただくことを、予め承諾いた
だきます。
第3条(暗証番号)
1) 会員は当社が適当と認めた場合、当社所定の方法により暗証番号の変更登録を申し出ることがで
きるものとします。この場合、会員はICカードを当社所定の方法により返還し、またはその他当社指
定の方法により、変更後の暗証番号を利用することができるものとします。
2) 会員はイオンカード会員規約第3条3)項の規定に従い、暗証番号の利用による一切の債務の支払い
の責務を負うものとします。ただし、カードショッピングの不正利用については、イオンカード会員
規約第5条4)項の c.を除く各号に該当しない場合、イオンカード会員規約第3条3)項の規定にかかわ
らず、イオンカード会員規約第5条に規定された範囲で損害を補填されるものとします。
第4条(ICカードの管理)
会員はICカードの破壊、分解等をしてはならず、ICカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、
解析等をおこなわないものとします。
第5条(期限の利益の喪失)
イオンカード会員規約第10条2)項、及び第11条1)項に以下の項目を追加いたします。
AICカードの破壊、分解等を行い、またはICカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等
を行ったとき
第6条(特約の改訂)
本特約が改訂され、その変更内容を通知した後、会員がICカードを使用した場合、変更内容を承認さ
れたものとします。
6.イオンiD特約
第1条(定義)
「iD決済システム」(以下「本決済システム」という)とは、携帯電話等に搭載された非接触ICチッ
プを用いて行うクレジット決済システムをいいます。
第2条(iD会員)
1) イオンクレジットサービス株式会社(以下「当社」という)が発行するクレジットカードに入会
または入会を希望される個人会員(以下「会員」という)で、本特約及び本カード会員規約(以下
「会員規約」という)を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をiD会員
とします。
2) 会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を負う本人会員が利用代金の支払い、
その他本特約に関する一切の責任を連帯して引き受けることを承諾し、当社所定の方法で申込みをし、
当社が適当と認めた当該家族会員をiD会員とします。
3) iD会員である家族会員は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用状況等
(本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む)を本人会員に通知することを、予め承諾するものと
します。
4) 本人会員は、iD会員である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員が
本特約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(iD会員番号、アクセスコード、iD会員情報、
暗証番号等の管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
5) iD会員である家族会員は、自己の利用に基づく債務および自己名義の第7条に定めるiD携帯の管理
上の責任に基づく債務についてのみ責任を負うものとします。
第3条(iD会員番号およびアクセスコードの発行)
1) 当社は、iD会員に対し、iD会員番号およびアクセスコードを発行し、当社所定の方法により通知
するものとします。
2) iD会員は当社から通知されたiD会員番号およびアクセスコードを善良なる管理者の注意をもって
使用および管理するものとし、iD会員本人以外の第三者に使用させてはなりません。
3) iD会員は、第5条に定める会員情報登録を行う前に、通知を受けたアクセスコードを紛失し、また
は盗難等をされた場合には、直ちに当社にその旨届け出るものとします。
4) 第三者が、アクセスコードおよび第4条に定める暗証番号(以下「指定暗証番号」という)を使用
して第5条に定める会員情報登録のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用もiD
会員本人の利用とみなします。
第4条(指定暗証番号)
1) 当社は、iD会員より申出のあったiDの指定暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出
がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録することが
あります。
2) iD会員は、指定暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するもの
とします。iDの利用にあたり、登録された指定暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を
除き、iD会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第5条(会員情報登録)
1) 当社は、iD会員に対しアクセスコードを通知することにより、iD会員が本決済システムで使用す
る自己の管理する携帯電話(以下「使用携帯電話」という)に装備された非接触ICチップに、本決済
システムの利用に必要な情報(以下「iD会員情報」という)を登録(以下「会員情報登録」という)
することを承認します。なお、iD会員は、当社が指定する所定の期間(以下「会員情報登録期間」と
いう)内に会員情報登録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する場合、または一
度会員情報登録してから再度会員情報登録する場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得る
ものとします。
2) iD会員は、当社が指定するダウンロードセンターから本決済システムを利用するために必要な当
社が指定するアプリケーション(以下「指定アプリケーション」という)を、当社所定の方法で使用
携帯電話にダウンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力するなど当社所定の
方法により会員情報登録するものとします。但し、使用携帯電話に予め指定アプリケーションがイン
ストールされている場合、当該アプリケーションのダウンロードの手続きは省略できるものとします。
3) iD会員は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費用負担において、本決済システムに対応し
うる機能を備えた携帯電話の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約の締結お
よびその他本決済システムの利用に必要な準備を行うものとします。
4) iD会員が前項の準備を怠ったことにより本決済システムの利用ができない場合、当社は一切の責
任を負わないものとします。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約が終了し
た場合には、本決済システムの利用の一部または全部が制限される場合があります。
第6条(iD携帯の利用)
1) iD会員は、前条2項に定める手続きを行い会員情報登録が完了した指定携帯電話(以下「iD携帯」
という)を当社所定の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済システムの利用が
可能な加盟店(以下「iD加盟店」という)での支払い手段とすることができます。
2) iD会員は、決済用カードの代わりにiD携帯を用いて当社が別途指定するATM等において当社所定の
操作を行うことにより、会員規約に定めるキャッシングサービスを受けることができます。
第7条(iD携帯の管理)
1) iD会員は、iD携帯を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD会員本人以外の第三
者にiD携帯による本決済システムの利用をさせてはなりません。
2) iD会員は、iD携帯につき機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もし
くは廃棄等の一切の処分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものとし、あわせて
iD携帯に登録されている会員情報を事前に削除するものとします。
3) iD会員は、iD携帯に装備された非接触ICチップおよび指定アプリケーションにつき偽造、変造ま
たは複製等を行ってはなりません。
4) iD会員が前3項に違反したことによりiD会員本人以外の第三者がiD携帯を使用して本決済システム
を利用した場合、当該第三者による利用をiD会員本人の利用とみなします。
第8条(ご利用代金の支払い)
1) 本人会員であるiD会員は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従いiD会員が予め指定する
決済用の当社クレジットカード(以下「決済用カード」という)の利用代金として、決済用カードの
その他の利用代金等と合算して支払うものとします。
2) 前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関
する会員規約を準用します。ただし、本人会員が会員規約第19条の定めに従い、お支払い方法の変更
サービスを申し出ることができます。
第9条(ご利用枠)
1) iD会員は、決済用カードの利用枠の範囲内で、iD携帯を第6条に定めるとおり利用できるものとし
ます。
2) 当社は、前項の規定にかかわらず指定暗証番号の入力を伴わない取引については当該取引の利用
条件を別途指定することができるものとします。
3) iD会員は、当社が適当と認めた場合、本条第1項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超
えてiD携帯を利用できることがありますが、この場合においても、iD会員は当然に支払の責を負うも
のとします。
第10条(盗難・紛失)
1) iD会員は、iD携帯またはiD会員情報が盗難・紛失・詐取等(以下「盗難・紛失」という)にあっ
たときは、最寄りの警察署および当社に速やかに連絡し、所定の盗難・紛失届を提出していただきま
す。
2) 本条1項の届けの提出がなく、iD携帯を不正使用された場合の損害はiD会員の負担となります。
3) iD携帯またはiD会員情報の盗難・紛失届を提出された場合は、当社が受理した日を含めて61日前
にさかのぼり、その後に発生した損害額について全額補填します。
4) 補填されない損害
当社は、次の損害については補填の責を負いません。
a.iD会員の故意または重大な過失に起因する損害
b.iD会員のご家族・同居人・当社から通知したアクセスコードの受領の代理人による不正利用に
起因する損害
c.登録された指定暗証番号が使用された場合(第4条第2項によりiD会員が責任を負う場合)
d.戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じて行われたiD携帯またはiD会員情報の盗難・紛失
に起因する損害
e.本特約及び会員規約等の違反に起因する損害
第11条(有効期限)
1) iD会員情報の有効期限は、当社が指定し、アクセスコードの通知とあわせてiD会員に通知します。
2) iD会員情報の有効期限の2ヶ月前までに退会の申出がなく、当社が引き続きiD会員として認める場
合には、当社は有効期限を更新し、iD会員に通知します。
3) 前項の場合、iD会員は改めて第5条に準じて会員登録を行うものとします。
第12条(退会、会員資格の取消)
1) iD会員がiD会員を退会する場合は、当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2) iD会員が退会などにより決済用カードの会員資格を失った場合は、同時にiD会員としての会員資
格を失うものとします。
3) iD会員はiD会員としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかにiD携帯に登
録されているiD会員情報を削除するものとします。なお、当該措置を行わなかったことにより第三者
がiD携帯を本決済システムで利用した場合、当該第三者による利用はiD会員本人の利用とみなします。
第13条(再発行)
1) 当社は、会員情報登録前のアクセスコードの盗難・紛失、またはiD携帯の機種変更、盗難・紛失
または破損等の理由により、iD会員がiD会員番号およびアクセスコードの再発行を希望し当社が適当
と認めた場合にはiD会員番号およびアクセスコードを再発行します。
2) 前項の場合、iD会員は新たに通知されたアクセスコードを使用して改めて第5条に準じて会員登録
を行うものとします。
第14条(利用停止措置)
当社は、iD会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはiD携帯若しくは決済用カードの使用
状況が適当でないと判断した場合、会員に通知することなくiD携帯による本決済システムの利用停止
措置をとることができるものとし、iD会員は予めこれを承諾するものとします。
第15条(本サービスの一時停止、中止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、iD会員に対する事前の通知なく、本決済システムにお
けるiD携帯の取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決済システム
におけるiD携帯の取扱いを中止または一時停止することによるiD会員に対する損害賠償義務等の一切
の責任を負わないものとします。
a.天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力に
より、本決済システムにおけるiD携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。
b.その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事情で本決済システムにおける
iD携帯の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。
第16条(免責)
1) 当社は、iD会員がiD携帯を使用して本決済システムを利用したことにより、iD携帯の各種機能ま
たはiD携帯内に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、iD会員または第三者に損害が発生
した場合でも、当社に故意または重過失があった場合を除き責任を負わないものとします。
2) 当社は、本特約に別途定める場合を除き、iD携帯およびiD携帯内に装備された非接触ICチップ等
の技術的な欠陥、品質不良等の原因によりiD会員がiD携帯を使用して本決済システムを利用すること
ができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の故意または重過失による指定アプ
リケーションの技術欠陥、品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。
第17条(登録携帯電話の届出について)
8) D会員は、iD決済システムの利用にあたり、使用する携帯電話の電話番号を当社に届け出るものと
します。また当社が当該携帯電話の電話番号・eメールアドレスなどの当該携帯電話に連絡するため
に必要な記号番号(以下「携帯電話番号等」という)を用いてiD会員に連絡をとることについて同意
します。当該携帯電話の携帯電話番号等については、個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同
意事項に規定する個人情報として扱うものとします。
第18条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にiD携帯を本決
済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。
第19条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
(2006年7月改定)
7.イオンゴールドカード特約
第1条(適用)
本特約はイオンゴールドカード(以下ゴールドカードという)会員に適用されます。本特約とイオン
カード会員規約に重複条項があった場合は、本特約を優先します。
第2条(ゴールドカードの発行)
1) 当社の定める期間内に、イオンカードにおけるカードショッピング利用額が当社所定の一定金額
を超え、会員が希望し当社がゴールド会員として認める場合は、ゴールドカードを本人会員と家族会
員のそれぞれ1名につき1枚発行し、貸与するものとします。尚、カードの所有権は当社に属します。
2) 会員より脱会等の申し出が無く、当社が引き続いてゴールドカード会員として認める場合は、有
効期限を更新した新しいカード(以下「更新カード」といいます。)を発行し、貸与するものとしま
す。尚、ゴールドカードの更新カード発行時に、本条1)項に定める基準に満たない場合は、当社は会
員の同意を得ることなく、ゴールドカードからイオンカードに変更した上で、発行することができる
ものとします。
3) 会員はゴールドカードを貸与されたとき直ちに、カードの署名欄に自署し、日常も十分に注意し
て使用・保管するものとします。
4) ゴールドカードが届いた場合は、会員は自らの責任において旧カードを直ちに切断・破棄するも
のとします。
第3条(ゴールドカードの有効期限と特典)
1) ゴールドカードの有効期限は当社が指定する日とし、カード上に表示された月の末日までとしま
す。
2) ゴールドカードに付帯される特典は、カード有効期限に準拠します。
第4条(特約の改訂)
本特約が改訂され、その変更内容を通知した後、会員がゴールドカードを使用した場合、変更内容を
承認されたものとします。
8.ETC専用カード利用規約
第1条(本規約の主旨)
本規約は、会員がETC専用カードを利用する場合について定めたものです。会員は本規約を承認し、
別途道路事業者が定めるETCシステム利用規程・ETCシステム利用規程実施細則及び関係法令を遵守す
るものとします。
第2条(定 義)
本規約における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。
1) 「ETC専用カード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払い
のためのカードをいいます。
2) 「会員」とは、イオンクレジットサービス株式会社(以下「当社」という)に対し、イオンカー
ド会員規約(以下「会員規約」という)及び本規約を承認のうえ、入会申込をした個人のうち、当社
が入会を認めた方をいいます。
3) 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会
社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等の
道路整備特別措置法に基づく道路管理者のうち、当社がクレジットカード決済契約を締結した有料道
路管理者をいいます。
4) 「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所において、ETCカード、車載器、および道路事業
者設置の路側システムを利用して料金情報の無線通信を行うことにより、通行料金を自動収受するシ
ステムをいいます。
5) 「ETCカード」とは車載器に挿入して車載器を作動し、及び通行料金支払いに必要な情報を記録す
るカードをいいます。
6) 「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用の為車両に設置する通信を行うための装置をいい
ます。
7) 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、車載器との無線通信によ
り料金情報を授受する装置のことをいいます。
第3条(ETC専用カードの貸与と取扱い)
1) 当社は、当社の発行するクレジットカードを保有する会員が、当社所定の方法によりETC専用カー
ド発行のお申込を行い、当社が適当と認めた方に、当社が発行したクレジットカード(以下「親カー
ド」という)に追加してETC専用カードを発行し貸与します。ETC専用カードを発行された会員は、ET
Cシステムにおいては親カードの決済機能を利用することができます。
2) ETC専用カードの所有権は当社にあり、会員はカードを他人に貸したり、譲り渡したり、質入その
他の担保利用はできません。会員規約または本規約の定めにより当社がETC専用カードの返却を求め
た場合、会員はそれに応じるものとします。
3) 本条2)項に違反し、第三者によるETC専用カードの使用が発生したことによる損害は、すべて会員
の負担となります。
第4条(ETC専用カードの利用方法)
1) 会員は、道路事業者所定の料金所において、道路事業者が定める方法で当該料金所を通過するこ
とにより、ETC専用カードでの通行料金支払いができるものとします。
2) 会員は本条1)項の規程にかかわらず、道路事業者所定の料金所において、ETC専用カードを提示し
て通行料金の支払いを行うことができます。
3) ETCシステムを利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、ETCシステ
ム利用規程・ETCシステム利用規程実施細則の定めによるものとします。
第5条(ETC専用カード利用代金の支払い方法および利用可能枠)
1) ETC専用カード利用代金の支払い方法は一回払いに限るものとし、会員規約に定めるところに従い、
親カードの利用代金と合算して支払うものとします。
2) 当社の利用代金の請求は、道路事業者の請求データに基づきます。万一、道路事業者の請求デー
タに疑義がある場合は会員と道路事業者間で解決し、当社への支払い義務は免れないものとします。
3) ETC専用カードの利用可能枠は、親カードの利用残高と合算して、当社が審査し決定した枠の範囲
内とします。
第6条(ETC専用カードの利用・貸与の停止)
1) 会員が本規約もしくは会員規約に違反した場合、ETC専用カードもしくは親カードの利用状況が不
適切な場合、親カードの有効期限が更新されなかった場合、当社は会員に通知することなく親カード
またはETC専用カードもしくは両カードの利用・貸与の停止、返却など会員規約第10条の条項に定め
る措置をとることができるものとします。
2) 会員が親カードを脱会する場合は、ETC専用カードも自動的に利用停止となるものとします。
第7条(ETC専用カードの紛失・盗難等)
1) 会員が、ETC専用カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、ETC専用カードが毀損もしくは変
形した場合は、直ちに当社にお届けいただきます。
2) ETC専用カードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、会員規約第5条の条項によります。
3) ETC専用カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について重大な過失があったものとみなし
ます。
第8条(ETC専用カードの再発行)
ETC専用カードが紛失、盗難、汚破損等によりご利用いただけなくなった場合、会員が当社所定の手
続きをとり、当社が再審査の上認めた場合にのみカードを再発行するものとします。
第9条(ETC専用カードの有効期限)
1) ETC専用カードの有効期限は、当社が指定する日とし、ETC専用カード券面に表示した月の末日ま
でとなります。
2) 当社は、ETC専用カードの有効期限までに脱会の申し出がなく、かつ当社が引き続き会員として認
めた場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)を貸与します。
3) 会員は、更新カードの送付を受けたときは、当社が特に指定した場合を除き、旧カードの利用期
限の有無にかかわらず、会員の責任において、切断する等利用不能の状態にして処分しなければなら
ないものとします。
4) ETC専用カードの有効期限前におけるETC専用カード利用に基づく債務の支払いについては、有効
期限経過後も会員規約及び本規約を適用するものとします。
第10条(カード会社の免責)
当社はETC専用カード利用代金の決済に関する事項を除いて、ETCシステムおよび車載器に関する一切
の紛議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。
第11条(規約の変更)
本規約の変更については、当社が会員に変更内容を通知もしくは新規約を送付した後に、会員がカー
ド利用した事実をもって、会員が当該変更事項あるいは新規約の内容を承認したものとみなします。
第12条(情報の開示)
会員は、当社が妥当と判断した場合に、道路事業者に対し、必要な範囲で会員の情報を提供すること
を予め承諾するものとします。
第13条(その他)
本規約に定めのない事項については、会員規約の定めによるものとします。
9.イオン Suicaカード特約
第1条(本特約の目的)
本特約は、イオンクレジットサービス株式会社(以下「当社」といいます。)、および
東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)の発行する「イオン Suicaカード」
(以下「本件カード」といいます。)の発行条件、機能および使用方法等について定めるものです。
第2条(本件カードの発行)
1) 本件カードとは、イオンカード会員規約(以下、「会員規約」といいます。)および「ビューType
II提携カードに関する特約」に定めるクレジットカードとしての機能(以下「クレジットカード機
能」といいます。)と、JR東日本が「 Suicaに関する特約」および「オートチャージに関する特約」
に定めるJR東日本所定の乗車券(以下「ICカード乗車券」といいます。)で提供する機能(以下
「 Suica機能」といいます。)の全てを1枚のカードでご利用できるものをいいます。
2) 本件カードは、会員規約、「 Suicaに関する特約」、「オートチャージに関する特約」、「ビュー
TypeII提携カードに関する特約」および本特約を承認のうえ、当社およびJR東日本(以下総称して
「両社」といいます。)に発行を申し込み、両社が利用を認めた者(以下「会員」といいます。)
に対し、発行されるものとします。
3) 本件カードのお申し込みができるのは、個人の方のみとします。また、お申し込みは、両社から
お届出住所宛へ諸通知の発送や諸連絡を行うことをご了解いただける方に限らせていただきます。
4) 本件カードのお申し込みにあたり、入会申込書およびご提出いただいた書類は返却いたしません。
第3条(本件カードの貸与・回収について)
1) 本件カードの所有権は、両社に帰属し、会員に貸与するものとします。
2) 会員は、善良なる管理者の注意をもって本件カードを管理するものとします。また、会員は、本件
カードを会員ご本人のみにおいて利用するものとし、本件カードを第三者に貸与、質入れ、譲渡等
により第三者に使用させることもその占有を第三者に移転することもできません。
3) 両社またはそのいずれかから本件カードの返却の請求があった場合は、会員はその請求に従って、
本件カードを返却するものとします。
第4条(本件カードの作成および交付)
1) 両社は本件カードの作成について第三者に委託して作成することができるものとします。また、
本件カードの交付についても、両社が指定する委託先からお届出の住所宛へ送付することができるも
のとします。
2) 本件カードが、万が一ご不在などの理由により不送達となり、返却された場合には、当社で所定
の期間のみ保管します。所定の期間を経過した場合、当社は当該カードを破棄するものとします。
なお、本件カードの再発行にあたっては第8条により当社に届け出るものとします。
第5条(クレジットカード機能)
1) 本件カードは、会員規約に定める本人会員に発行され、家族会員へは発行されません。
2) 会員は、会員規約に定める加盟店に加え、JR東日本の指定する窓口、乗車券類発売機等に本件
カードを提示し、JR東日本所定の手続きを経ることによって、ショッピングが利用できます。
3) 会員は、本件カードをインプリンター加盟店(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う
加盟店)で利用することはできません。
第6条(本件カードの盗難・紛失等)
1) 会員が、本件カードを紛失、盗取された場合、本件カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使
用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、速やかに当社に連
絡を行うものとし、当社からその事実をJR東日本に通知します。
2) 前項の連絡の後、会員は遅滞なく当社所定の方法により当社に届出を行うとともに所轄警察署へ
届出を行うものとします。
3) 第1項の連絡を受けた場合は、当該連絡内容の確認など所定の手続にしたがって、当社はクレジッ
トカード機能の利用を停止し、JR東日本は Suica機能の利用を停止します。両社またはそのいずれか
のシステムが休止している間に連絡を受付けた場合には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様
の措置をとります。これは本件カードのご利用の安全を図るための措置であり、万が一当該連絡にお
ける会員の誤りなどで本件カードが使用できないことが生じても、両社は責任を負いません。
4) 盗難・紛失等により被る損害については、クレジットカード機能に関しては「会員規約」が、
Suica機能に関しては「 Suicaに関する特約」および「オートチャージに関する特約」がそれぞれ適用
されるものとします。
第7条(届出事項の変更)
1) 氏名・住所その他の届出事項に変更があった場合には、会員はすみやかに当社に所定の方法によ
り届け出るものとします。会員から届出があった場合、当該届出内容を当社はJR東日本へ連絡します。
2) 氏名に変更があった場合には、会員は、第8条に定める届出方法によりカードの再発行を届け出る
とともに、本件カードを当社に返却するものとします。
第8条(本件カードの再発行)
1) 本件カードの紛失・盗難、破損・汚損および氏名変更等を理由に会員が当社に所定の方法にて届
出をすることにより、両社に対し本件カードの再発行の申し出を行い、両社が再発行を承認した場合
には、本件カードを再発行するものとします。
2) 本件カードの再発行の申し込み時に、会員が本件カードを所持していた場合、本件カードを返却
するものとします。
3) 本件カードの再発行が必要となる場合、新しいカードが交付されるまでの間は、クレジットカー
ド機能および Suica機能の利用はできないものとします。これに伴って、万が一損害などが発生した
としても両社は責任を負いません。
4) 本件カードを再発行する場合には、両社所定の手数料をいただく場合があります。
第9条(本件カードの有効期限)
1) 本件カードには有効期限があり、クレジットカード機能および Suica機能に共通の有効期限です。
2) 本件カードの有効期限が到来し、両社が引き続き利用を承認する場合、有効期限を更新した新し
い本件カード(以下「更新カード」といいます。)を当社届出住所宛に送付します。
3) 前項の場合において、当社がクレジットカード機能の有効期限の更新を承認しないときは、
クレジットカード機能とともに Suica機能も、有効期限をもって終了するものとします。
4) 会員が第7条第1項の届出を怠る等の事由で更新カードを受領することができない場合、これに伴
う不利益、損害等については、両社は責任を負わないものとします。
第10条(本件カードの利用停止等)
1) 両社は、会員が本特約、「会員規約」、「 Suicaに関する特約」もしくは「オートチャージに関
する特約」に違反したとき、または違反するおそれがあると判断したときは、両社はクレジットカー
ド機能および Suica機能の一部もしくは全部の利用を停止しまたは利用資格を取り消す(以下「利用
停止等」といいます。)ことができます。また、この場合、当社はETCサービスに係る契約について
も、特に会員に事前に通知することなく解約できるものとします。
2) 利用停止等の場合には、両社は会員に事前に通知、催告等をすることなく、本件カードが利用可
能な現金自動支払機や会員規約に定める加盟店等を通じて、本件カードの回収をすることができるも
のとします。
3) 利用停止等に伴って会員に生じる不利益、損害等については、両社は責任を負わないものとしま
す。
第11条(本件カードの解約)
会員は、本件カードをいつでも解約することができます。ただし、解約にあたっては、当社所定の書
面を当社に提出するとともに、本件カードを返却するものとします。
第12条(機能の分離)
会員は本件カードについて、クレジットカード機能ならびに Suica機能のうち単独の機能を他の機能
と切り離して解約することはできません。
第13条(特約の適用)
本特約において特に定めがない場合は、「会員規約」、「 Suicaに関する特約」、「オートチャージ
に関する特約」および「ビューTypeII提携カードに関する特約」、その他当社またはJR東日本の定め
る規定を適用するものとします。
第14条(特約の改訂)
1) 本特約を変更する場合は、その変更事項を事前に公表または通知します。
2) 変更内容は、公表または通知の際に定める相当期間を経過した日から適用され、会員が本件カー
ドをご利用された場合は、変更事項または新特約を承認したものとみなします。
10. Suicaに関する特約
第1条(目的)
本特約は、イオンクレジットサービス株式会社(以下「イオンクレジット」といいます。)、および
東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)の発行する「イオン Suicaカード」(以
下「本件カード」といいます。)を情報記録媒体としたJR東日本所定の乗車券(以下「ICカード乗車
券」といいます。)において、会員に提供するサービスの内容と、会員がそれらを受けるための条件
を定めることを目的とします。なお、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、イオン
カード会員規約(以下「会員規約」といいます。)、イオン Suicaカード特約(以下まとめて「会員
規約等」といいます。)によるものとします。
第2条(適用範囲)
1) 本特約は、会員規約等に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先す
ることとします。
2) 会員がICカード乗車券を利用する場合は、東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則(平
成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下「ICカード取扱規則」といいます。)による記
名ICカード乗車券として取り扱います。
3) 会員は本件カードを、ICカード取扱規則による Suica定期乗車券としては利用できないものとし
ます。
4) ICカード乗車券の利用等に関し、本特約に定めていない事項については、ICカード取扱規則およ
び東日本旅客鉄道株式会社 Suica電子マネー取扱規則(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第3
4号。以下「電子マネー取扱規則」といいます。)の定めるところによります。「ICカード取扱規
則」による場合、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。また「電子マネー取扱
規則」による場合、「 Suica電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えるこ
ととします。
第3条(用語の定義)
本特約における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
1) 「SF」とは、JR東日本が相当の対価を得てICカード乗車券に記録した金銭的価値をいいます。
2) 「チャージ」とは、JR東日本の定める方法でICカード乗車券にSFを積み増しすることをいいます。
第4条(デポジット)
本件カードについては、デポジットに関するICカード取扱規則の定めは適用しないものとします。
第5条(制限事項)
1) 本件カードの有効期限を越えてICカード乗車券として使用することはできません。
2) ICカード取扱規則第48条の定めにかかわらず、バスの定期乗車券を利用することはできません。
第6条(チャージ)
1) 会員は、ICカード取扱規則の第12条に定める機器のほか、ICカード乗車券の処理が可能なJR東日
本またはJR東日本が提携している会社または組織の運営している現金自動貸付機等(以下「 Suica対
応ATM」といいます。)により、本件カードのクレジットカード機能によってチャージをすることが
できます。
2) 会員が本件カードのクレジットカード機能によりチャージを行う場合のお支払い方法は、カード
ショッピングの1回払いとします。
3) 前項にかかわらず、会員は会員規約第19条に定めるお支払い方法の変更サービスを申し入れでき
るものとします。
第7条(SF残額の確認)
会員は、ICカード取扱規則の第13条に定める機器のほか、 Suica対応ATMにより、本件カードのSF残
額を確認することができます。
第8条(払い戻し)
1) JR東日本は、ICカード取扱規則第15条の定めにかかわらず、本特約第10条第2項に該当する場合で
JR東日本が認めた場合、第11条または第12条に該当する場合で、会員から次の各号のいずれかによる
請求があった場合に限りSF残額を払い戻します。なお、JR東日本はICカード取扱規則第15条に定める
手数料は収受しません。ただし、本特約第10条第2項に該当する場合、JR東日本所定の払戻手数料お
よび振込手数料等を負担していただく場合があります。
a.会員が、 Suica対応ATMによりSF残額の払い戻しを請求したとき。
b.前号の取り扱いによれない場合で、会員が自らの責任において本件カードを切断する等使用不
能な状態にして、イオンクレジットおよびJR東日本(以下総称して「両社」といいます。)所定の方
法により本件カードをイオンクレジットに返却して、SF残額の払い戻しを請求したとき。
2) 前項による払い戻しをした以降は、本件カードのICカード乗車券は使用できなくなるものとしま
す。
3) SF残額を払い戻した後は、バス事業者の行うバス利用特典サービスは無効となります。無効とな
ったバス利用特典サービスについて、両社は責任を負わないこととします。
第9条(再発行時の取扱い)
両社は、ICカード取扱規則第16条および第18条にかかわらず、イオン Suicaカード特約第8条に定め
る再発行時にICカード乗車券の再発行を行います。
第10条(本件カードが無効となる場合等)
1) 両社は、次の各号に該当する場合、ICカード乗車券を無効とし、会員資格の喪失等の処置をとる
ことがあります。
a.ICカード取扱規則第31条、第33条または第34条に該当した場合。
b.電子マネー取扱規則第6条第1号に該当した場合。
c.会員のICカード乗車券の利用が会員規約等または本特約の規定に違反した場合、あるいは違反
するおそれがある場合。
2) 両社は、会員が前項以外の事由により脱会・会員資格の喪失および本件カードの利用停止・返却
の適用を受けた場合には本件カードを無効とします。
第11条(更新カード発行時の取扱い)
会員は、有効期限を更新した新しい本件カードが送付された場合で従前の本件カードにICカード乗車
券の情報がある場合は、その有効期限内に本特約第8条によるSF残額の払い戻しを行うものとします。
第12条(脱会の手続き)
会員が本件カードを任意に脱会する場合は、第8条によるSFの払戻しを行った上で、会員規約等の定
めによるものとします。なお、両社が認めた場合は、この限りではありません。
第13条(免責事項)
1) カードを紛失し又は盗難にあった場合等に、本件カードの使用停止措置が完了するまでの間に他
人によるICカード乗車券の使用等(払い戻しを含みます。)があった場合、両社はそれらを補償する
責めを負いません。
2) 本件カードのICカード乗車券の機能が使用できないことにより会員に生じる不利益、損害につい
ては、両社はその責めを負いません。
11.オートチャージに関する特約
第1条(本特約の効力)
本特約は、「イオンカード会員規約」(以下「会員規約」といいます。)、「イオン Suicaカード特
約」(以下まとめて「会員規約等」といいます。)に対する特約であり、会員規約等および「 Suica
に関する特約」(以下、「 Suica特約」といいます。)と異なる条項については本特約を優先するこ
ととします。なお、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等および Suica特
約によるものとします。
第2条(オートチャージ)
オートチャージとは、本件カードにおけるSF残額があらかじめ設定した金額(以下「実行判定金額」
といいます。)以下の場合に、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)が定める
オートチャージ機能を有する自動改札機等を利用して入場する際に、本件カードのクレジットカード
機能により、あらかじめ設定した金額(以下「入金実行金額」といいます。)が自動的にチャージさ
れることをいい、それにより提供されるサービスを「本サービス」といいます。
第3条(利用方法等)
1) 会員は、実行判定金額および入金実行金額の新規設定、変更および本サービスの利用停止を行う
場合には、JR東日本またはJR東日本が提携している会社もしくは組織の運営する Suica対応現金自動
貸付機等により行うこととします。なお、実行判定金額および入金実行金額は、1万円を限度として
1千円単位で設定することとします。
2) オートチャージ実施時における売上票への署名は省略します。なお、本サービスは、イオンクレ
ジットサービス株式会社(以下「イオンクレジット」といいます。)およびJR東日本(以下「両社」
といいます。)が認めた場合を除き、会員による利用として取扱うこととします。
第4条(制限事項等)
1) 1日のオートチャージの合計額の上限は2万円とします。
2) 本サービスのお支払い方法は、本件カードのクレジットカード機能によるショッピングの1回払い
とします。
3) 前項にかかわらず、会員は会員規約第19条に定めるお支払い方法の変更サービスを申し入れでき
るものとします。
4) 会員は、一旦実施したオートチャージの取り消しはできないものとします。また、オートチャー
ジによりチャージしたSFの払い戻しは、 Suica特約第8条に定める場合を除き、できないものとしま
す。
5) 両社は、 Suica特約第10条に該当する場合または両社が必要と認めた場合には、何らの通知催告
なくして本サービスを停止することがあります。
第5条(免責事項)
オートチャージが実施できないことにより会員に生じる不利益、損害については、両社はその責任を
負わないこととします。
12.ビューTypeII提携カードに関する特約
第1条(目的・定義)
1) 本特約は、会員が、本件カードのクレジットカード機能をビューTypeII提携カードとして利用す
るための条件を定めることを目的とします。
2) ビューTypeII提携カードとは、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)およ
びJR東日本と提携した会社または組織が発行するカードのうち、JR東日本が特に定めるものをいいま
す。
第2条(本特約の効力)
本特約は、イオンカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)、イオン Suicaカード特約
(以下まとめて「会員規約等」といいます。)に対する特約であり、会員規約等と異なる条項につい
ては本特約を優先することとします。なお、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、
会員規約等によるものとします。
第3条(利用)
1) 会員は、会員規約等によるもののほか、JR東日本の指定するJR東日本の窓口、乗車券類発売機、
JR東日本またはJR東日本が提携している会社もしくは組織の運営する Suica対応現金自動貸付機等
(以下「JR東日本窓口等」といいます。)で、本件カードを利用することができます。
2) 前項の加盟店等での利用時に会員は、売上票への署名に代えて、JR東日本窓口等に設置されてい
る端末機で、所定の手続きにより本件カードの利用ができる場合があります。なお、JR東日本および
イオンクレジットサービス株式会社(以下「両社」といいます。)が特に認めた場合には、会員は、
両社が指定する方法に従い、本件カードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
以上
13.個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項
第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
1) 会員(申込者を含む。以下同じ)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)を含む
イオンクレジットサービス株式会社(以下「当社」という)との各取引の与信判断及び与信後の管
理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で
収集・保有・利用することに同意します。
a.各取引所定の申込書等に会員が記載した会員の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、
家族構成、住居状況、eメールアドレス、その他会員が申告した事項及びその変更事項
b.各取引に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数等、申込み、契約内容に関する事項
c.各取引に関する支払い開始後の利用残高、月々の返済状況、取引履歴
d.各取引に関する会員の返済又は支払能力を調査するため又は支払途上における返済又は支払能力
を調査するため、会員が申告した会員の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用
履歴及び過去の債務の返済状況
e.官報や電話帳等一般に公開されている情報
f.各取引に関する与信判断及び与信後の管理のためあるいは本人確認のため、当社が必要と認め
た場合は会員の住民票等を当社が取得し、利用することにより得た情報
g.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて、会員の運転免許証、パスポート等に
よって本人確認を行った際に収集した情報
2) 当社が、各取引に関する与信業務の一部または全部、もしくは与信後の管理業務の一部または全
部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本条1)項によ
り収集した個人情報を当該委託先企業に提供し当該委託先企業が受託の目的に限って利用することが
あります。与信後の管理業務のうち、債権管理業務の一部についての委託先企業は以下のとおりです。
エー・シー・エス債権管理回収株式会社
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-2-1 昭栄ビル2F
TEL 03-5281-2026
第2条(個人情報の利用)
会員は、当社が下記の目的のために第1条1)項 a. b.の個人情報を利用することに同意します。
1) 当社が、クレジット事業に関わる、当社および、当社の関連会社、提携企業、加盟店の下記の宣
伝物、印刷物等のご案内をすること
a.セールス(会員さまセールス等)、イベント(会員さま特別ご招待会等)
b.新商品、新規加盟店、各種サービス(ローン・保険・リース等)
c.商品、関連するアフターサービス(保証保険等)
d.通信販売
2) 当社が、当社の事業に関する商品・金融商品・サービスのご案内をすること
3) 当社が、市場調査(アンケートのお願い等)及び商品・金融商品・サービスの開発・研究をする
こと
4) 当社が、関連企業、提携企業、加盟店より受託して行う宣伝物、印刷物のご案内をすること
なお、当社の事業内容については、当社ホームページ(http://www.aeoncredit.co.jp)で公表し
ております。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
1) 会員(家族会員を除く)は、当社が当社の加盟する個人信用情報機関(個人の返済又は支払能力
に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個
人信用情報機関に照会し、会員の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会
から登録を依頼された情報、官報情報・電話帳記載の情報など同機関が独自に収集・登録する情報を
含む。)が登録されている場合には、当社が返済又は支払い能力ならびに転居先の調査の目的に利用
することに同意します。ただし、割賦販売法第39条及び貸金業法第12条の2及び施行規則第10条の3の
法令等に基づき、返済または支払能力に関する情報については返済又は支払能力の調査以外の目的に
は利用しません。
2) 会員の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する個人信用情報機関
に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情
報機関の加盟会員により、会員の返済又は支払能力に関する調査のために利用されることに同意しま
す。
(株)シー・アイ・シー (株)シー・シー・ビー (株)テラネット
1. 本契約に係わる 当社が当該個人信用情 当社が当該個人信用情 当社が当該個人信用機
申込をした事実 報機関に照会した日か 報機関に照会した日か 関照会した日から3ヶ
ら6ヶ月間 ら6ヶ月間 月以内
2. 本契約に係わる 契約期間中及び契約終 契約期間中及び契約終 契約継続中及び本債務を
客観的な取引事 了後5年以内 了後5年間 完済した日から5年以内
実
3. 債務の支払いを 契約期間中及び契約終 契約期間中及び契約終 当該事実の発生
延滞した事実 了日から5年間 了日から5年間 発生の日から5年以内
※株式会社シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は上
記項目の内「3.債務の支払を延滞した事実」となります。
3) 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、本
契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、
同意を得るものとします。
1)(株)シー・アイ・シー
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階
フリーダイヤル 0120−810−414
ホームページアドレス http://www.cic.co.jp
※(株)シー・アイ・シーは、主に割賦販売法等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用
情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホーム
ページをご覧ください。
2)(株)シーシービー
〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1
フリーダイヤル 0120−4400−29
ホームページアドレス http://www.ccbinc.co.jp
※(株)シーシービーは、主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費
者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。同社の会員資格、会員名等は上記の同社の
ホームページに掲載されております。
3)(株)テラネット
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
TEL 03−3258−1025
ホームページアドレス http://www.teranet-corp.co.jp
※(株)テラネットは、主にクレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を営む企
業を会員とする個人信用情報機関です。
4) 当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。
(株)シー・アイ・シーが提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター
(主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関)
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 銀行会館
TEL 03−3214−5020
ホームページアドレス
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
(株)シー・アイ・シーと(株)テラネットが提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。
全国信用情報センター連合会(以下「全情連」という)加盟の個人信用情報機関(主に貸金業者
を会員とする個人信用情報機関)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
(全情連事務局)
TEL 0120−441−481
(全情連加盟の各地個人信用情報機関の共通ダイヤル)
全情連ホームページアドレス http://fcbj.jp
5) 本条3)項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記のとおりです。
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、申込日、契約の種類、契約日、商品名、契約額、支払
回数、利用残高、月々の支払状況(延滞の事実を含む)等の情報となります。
第4条(個人情報の提供・利用)
1) 会員は、当社が下記 a. b. c. d.に該当する場合に第1条1)項 a. b.の個人情報を保護措置
を講じた上で電磁的媒体物等の方法を用い提供し当該提供先が利用することに同意します。
○下記の提携会社等が以下の目的により個人情報を利用する場合
a.セールス、イベント(催事)のご案内
b.新商品、各種サービスのご案内
c.商品、関連するアフターサービスのご案内
d.通信販売のご案内
●イオン株式会社
〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1
TEL 043-212-6184
E-mail cs@aeon.info
●イオン(株)関連会社
イオン九州(株)、イオン北海道(株)、イオンスーパーセンター(株)、琉球ジャスコ(株)、
マックスバリュ北海道(株)、マックスバリュ東北(株)、マックスバリュ東海(株)、マックスバリュ
中部(株)、マックスバリュ西日本(株)、(株)マイカル、(株)イオン銀行、他関連会社
●イオンクレジットサービス(株)関連会社
イオン保険サービス(株)、他イオンクレジットサービス(株)関連会社
なお、当該関連会社は、当社ホームページ(http:// www.aeoncredit.co.jp)で公表しており
ます。
2) 本条1)項の提供・利用期間は原則として申込日から本契約終了日後1年間とします。
3) 本契約期間中に本条1)項の提供・利用先が新たに追加された場合は、通知または当社ホームペー
ジ等で公表するものとします。なお、上記の提携会社等における個人情報の利用期間については、各
社にお問合せください。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1) 会員は、当社及び第3条で記載する個人信用情報機関並びに第4条で記載する提携会社等に対して
個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求するこ
とができます。
(1)当社に開示を求める場合には、第8条記載の当社窓口へご連絡して下さい。開示請求手続き(受
付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。
また、開示請求手続きにつきましては、当社のホームページにてもお知らせしております。
ホームページアドレス(http://www.aeoncredit.co.jp)
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。
(3)当社の提携会社等に対して開示を求める場合には、第4条記載の当社の提携会社等に連絡して下
さい。
2) 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は当社が登録又は提供した情報に
限って、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、会員が各取引の必要な記載事項(各取引の申込書・契約書表面で会員が記載すべき事項)の
記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、各取引をお断り
することがあります。ただし、本同意条項第2条又は第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社
が各取引をお断りすることはありません。
第7条(利用・提供中止の申出)
本同意条項第2条及び第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であ
っても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとり
ます。ただし、請求書等の業務上必要な書類上に記載する営業案内及び同封物についてはこの限りで
はありません。
第8条(個人情報の取扱に関する問合せ等の窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についての会員の個人情報に関するお問い合わせや利用・提供中止、
その他のご意見の申出に関しましては、下記までお願いします。
〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3
イオンクレジットサービス株式会社
担当部署:お客さまサービス推進室(責任者:お客さまサービス推進室長)
連絡先:北日本コールセンター 022-771-1500
東京コールセンター 043-296-6200
中部コールセンター 059-353-2100
大阪コールセンター 06-4863-0100
第9条(各取引が不成立の場合)
各取引が不成立の場合であっても各取引の申込みをした事実は、本同意条項第1条及び第3条2)項(1)
に基づき不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありま
せん。
第10条(条項の変更)
本同意条項は法令の定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第11条(イオン Suicaカード特約に関する同意条項)
1) イオン Suicaカード会員(以下「会員」といいます。)は、当社及び東日本旅客鉄道株式会社が
会員の下記個人情報を、保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の目的で利用することに同意する
ものとします。
[利用目的]
(1) 本件カードの発行または発行したカードの会員の管理のため
(2) 本件カードに関するサービスの提供のため
(3) 法令等や契約上の権利の行使や義務の履行のため
(4) 両社の商品、サービスの案内のため
(5) 両社の商品開発のため
(6) 会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認、その他取引を適切かつ円滑に履行するため
[相互に提供、利用される情報]
(1)上記(1)(2)(3)(4)(5)を利用目的とする場合
氏名、住所、電話番号、家族に関する情報等入会申込書や入会後の届出書等に記載の事項(変
更があった場合は変更後の情報も含む)、本件カードの事故・再発行・解約等の事実、支払預金口座
番号、クレジットカード番号、クレジットカード機能のご利用情報および会員資格の取消等の事実
(2)上記(2)(5)(6)を利用目的とする場合
上記(1)の各項目、イオン Suicaカードに付与された Suica固有の識別番号(以下「 Suica IDi
番号」といいます)およびICカード乗車券機能の使用に関する情報
2) 会員は、前項[利用目的](4)において定める両社の商品、サービスの案内の中止を申し出ること
ができます。ただし、ご利用代金明細書送付時及びカード送付時に同時にお送りする商品、サービス
等の案内は除きます。
なお、本項に関する申し出は、第8条に定める問い合わせ窓口へ連絡するものとします。
14.SuicaのSFに関する東日本旅客鉄道株式会社の個人情報の取り扱い
イオン Suicaカード会員およびイオン Suicaカードに入会を申し込まれた方(以下あわせて「会員
等」といいます。)は、東日本旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、「イオン Suica
カード」のICカード乗車券に関して、個人情報の保護に関する法律に基づき、会員等の個人情報を必
要な保護処置を行ったうえで以下のとおり収集、利用することに同意します。
1.個人情報の収集・利用
[1]収集、利用する個人情報
(1)氏名、性別、住所、電話番号、生年月日、預金口座番号
(2)ICカード乗車券機能の使用に関する情報
[2]個人情報の利用目的
(1)「イオン Suicaカード」(以下「本件カード」といいます。)の発行または発行したカード
会員の管理のため
(2)本件カードに関するサービスの提供のため
(3)会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認、その他取引を適切かつ円満に履行するた
め
(4)当社の旅客鉄道業、金融業、小売業、前払式証票の販売業等、その他当社が営む事業におけ
る商品開発、市場調査(当社の営む具体的な事業の内容については当社所定の方法(当社の
ホームページ等)によってお知らせします。)
2.個人情報の取り扱いに関する不同意
当社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合および本重要事項の内容の
全部または一部を承諾できない場合は、入会をお断りすることや、脱会の手続きをとることがありま
す。
〈この会員規約の対象となるカードは以下のカードです〉
■イオン Suicaカード
〈カード発行会社〉
イオンクレジットサービス株式会社
〒101-8445 東京都千代田区神田美土代町1番地
住友商事美土代ビル
【相談窓口】
北日本コールセンター 022-771-1500
東京コールセンター 043-296-6200
中部コールセンター 059-353-2100
大阪コールセンター 06-4863-0100
登録番号 関東財務局長(9)第00215号
割賦購入あっせん業者 登録番号 関第17号
●お買物についてのお問い合わせ、ご相談は、カードをご利用された店舗にご連絡ください。
本規約に同意されない場合は、カードご利用開始前にカードにハサミを入れ、その旨をご記入頂き、
当社宛にご返却下さいますようお願い致します。