☆規約をよくお読みになってご納得のうえ、カードをご利用ください。
1.共通条項
第1条(本人会員および家族会員)
1) 本人会員とは、イオンクレジットサービス株式会社(以下「当社」といいます)に対し、本規
約を承認のうえ、入会申込をした個人のうち、当社が入会を認めた方をいいます。
2) 家族会員とは本人会員が利用代金の支払い、その他本規約に関する一切の責任を連帯して引き
受けることを承諾した家族で、当社が入会を認めた方をいいます。(以下本人会員と家族会員を
「会員」といいます)
3) 家族会員は、自己の利用に基づく債務および自己名義のカード管理上の責任に基づく債務につ
いてのみ責任を負うものとします。
第2条(カードの貸与と有効期限)
1) 本規約に定めるクレジットカードは、VISAカード機能を有する「VISAカード」(以下「カー
ド」といいます)とします。
2) 当社は、入会申込時等に会員が指定したカードを、本人会員と家族会員のそれぞれ1名につき1
枚発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に属します。
3) 会員はカードを貸与されたとき直ちに、カードの署名欄に自署し、日常も十分に注意してカー
ドを使用・保管するものとします。
4) カードは、券面記載の会員本人のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入等の担保提供をする
ことはできません。
5) カードの有効期限は当社が指定する日とし、カード上に表示された月の末日までとします。
6) 会員より脱会等の申し出が無く、当社が引き続いて会員として認める場合は、有効期限を更新
した新しいカード(以下「更新カード」といいます)を発行し、貸与します。更新カードを発行す
る時期は次のいずれかの事由により当社が定めるものとします。
a.有効期限が到来するとき
b.カードの機能に変更があるとき
c.カードのデザインに変更があるとき
d.その他当社が必要と認めたとき
7) 更新カードが届いた場合は、会員は自らの責任において旧カードを直ちに切断・破棄するもの
とします。
8) 当社は、会員が承諾した場合は、更新カード発行時に本条1)項に定めるカードを、その種類を
変更した上で、発行することができます。
9) 有効期限内におけるカード利用の支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用
するものとします。
第3条(暗証番号)
1) 会員は、所定の方法によりカードの暗証番号を登録していただきます。ただし、会員からの申
し出がない場合、または、会員から申し出られた暗証番号について当社が暗証番号として不適切と
判断した場合は、所定の方法により当社が暗証番号を登録することをあらかじめ承認するものとし
ます。
2) 届出の暗証番号は、他人に容易に推測されないような数字(例えば、「0000」、「1234」およ
び生年月日、電話番号、自宅の番地等はお避けください)の組み合わせをご用意いただくとともに、
暗証番号を他人に知られることのないように日常も十分に注意をして管理するものとします。
3) 会員は、カード利用にあたり登録された暗証番号が使用されたときは、それが盗用や事故によ
り他人に使用された場合であっても、会員はそのために生ずる一切の債務について支払いの責任を
負うものとします。ただし、当社に責がある場合にはこの限りではありません。
第4条(届出事項の変更)
1) 会員の住所、氏名、勤務先、支払口座などの届出事項に変更があるときは、遅滞なく所定の方
法により変更の手続きを行うものとします。
2) 会員は、本条1)項の変更手続きを怠った場合、当社からの通知または送付書類などが、通常到
着すべき時に到着したものとみなすことに異議のないものとします。ただし、変更の通知を行わな
かったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第5条(カードの紛失・盗難)
1) カードを紛失したとき、または盗難にあったときは、最寄りの警察署および当社に速やかに連
絡し、所定の紛失・盗難届を提出していただきます。
2) 本条1)項の届けの提出がなく、カードを不正使用された場合には、損害は会員の負担となります。
3) カード紛失・盗難届を提出された場合は、当社が受理した日を含めて61日前にさかのぼり、そ
の後に発生した損害額について全額補填します。
4) (補填されない損害)
当社は、次の損害については補填の責を負いません。
a.会員の故意または重大な過失に起因する損害
b.会員のご家族・同居人による不正使用に起因する損害
c.カード利用の際に、登録された暗証番号が使用された場合(第3条3)項により会員が責任を
負う場合)
d.戦争、地震など著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する損害
e.本規約に反する使用に起因する損害
第6条(カードの再発行)
カードは原則として再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、損傷などで当社が必要と認め
た場合には再発行する場合があります。
第7条(お支払い方法と費用の負担)
1) カードショッピングの利用代金および手数料ならびにキャッシングサービスの借入金および利
息、その他、本規約に基づく会員の当社に対するカード利用代金(以下これらを総称して「カード
利用による支払金」といいます)は、毎月10日に締切り、翌月2日(当日が金融機関休業日の場合は、
翌営業日)にお支払いいただきます。
2) お支払方法は、会員があらかじめ指定した預金口座からの口座振替または通常貯金からの自動
払込みによるものとします。なお、当社が認めた場合は、当社の営業所への持参払いまたは当社の
指定する預金口座への振込等、当社が別途指定する方法で支払うものとします。この場合の振込手
数料等は会員が負担するものとします。
3) カード利用による支払金を会員に起因する理由で遅延したとき、当社は、会員あてに振込用紙
等を送付する場合があります。会員は当該振込用紙等にて所定の金融機関等に入金するものとしま
す。
金融機関等の振込手数料等は原則として会員に負担いただきます。
4) 会員は、カード利用又は本規約に基づく費用・手数料ならびにそれらに課される消費税その他
公租公課を負担するものとします。また消費税その他公租公課が変更される場合は変更後の消費税
その他公租公課を負担するものとします。
5) カード利用による支払金については、本規約に定める方法により算定し、会員に請求書にて通
知しますが、毎月月末までに異議のお申し出のない限り、承認されたものとみなし、その合計額を
お支払いいただきます。
6) 当社はカード利用による支払金を金融機関またはその関連会社へ譲り渡し、また譲り渡した
カード利用による支払金を再び譲り受けることがあることをあらかじめ承諾していただきます。
第8条(弁済金の充当方法)
会員の弁済した金額が本規約にもとづき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足り
ない時は、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとし
ます。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁にかかわる債務については、割賦販売法30条の5
の規定によるものとします。
第9条(カードの利用可能枠)
1) カードの利用可能枠は、家族会員の利用を含んで当社が審査し、決定した枠までとします。
2) 当社は、会員のカードの利用状況および信用状態等により必要と認めた場合は、利用可能枠を
減枠または増枠することができるものとします。但し、当社所定の方法により会員が増枠を希望し
ない場合は、増枠前の利用可能枠に戻す処置をとるものとします。また、キャッシングサービスの
利用可能枠およびその増枠は、会員から申し出があった希望利用可能枠を参考に当社が審査し決定
するものとします。
3) 会員は、当社が承認した場合を除いて、利用可能枠を超えてカードを利用してはならないもの
とします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを利用した場合には、超過した金
額を一括してお支払いいただく場合があります。
第10条(脱会・使用停止・会員資格の喪失等)
1) 会員が自己の都合により脱会するときは、当社指定の届出をするとともにカードを返却するも
のとします。この場合、当社に対する債務の全額を完済したときをもって脱会したものとします。
2) 会員が、次のいずれかの事由に該当したときは、当社は会員に通知することなく、カードの利
用停止または会員の資格を喪失させることができるものとします。この場合、加盟店に当該カード
の無効を通知することがあります。
a.入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をしたとき
b.第11条に該当する場合
c.信用情報機関の情報等により、会員の信用状況が著しく悪化または悪化の恐れがあると当
社が判断したとき
d.カード利用状況が適当でないと当社が判断したとき
e.住所変更の届けを怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の住所が不明となり、当社
が会員への通知・連絡について不能と判断したとき
f.本規約のいずれかに違反した場合
g.その他、当社が会員として不適格と判断したとき
3) 本人会員が会員資格を喪失したときには、同時に、家族会員も会員資格を喪失します。
4) 本条2)項に基づき会員資格を喪失した場合、当社が会員にカードの返却を求めたときは、会員
はすみやかにカードを返却するものとします。
第11条(期限の利益の喪失)
1) 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利
益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
a.自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき
b.差押、仮差押、仮処分の申立があったとき
c.租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
d.破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生等の法的手続きの開始申立があったとき
または、自らこれらの申立をしたとき
e.会員は、支払日にリボルビング払いのショッピング利用代金の債務の履行を遅滞し、当社
から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内
に支払わなかったときは、当該債務について期限の利益を失い、ただちに債務の全額を支払うも
のとします。
f.会員がキャッシングサービスの利用代金の支払を1回でも遅滞したときは、当然に期限の利
益を失い、ただちに未払債務の全額を支払うものとします。ただし、上記の規定は利息制限法第
1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
2) 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により、本規約に基づく一切の債
務について期限の利益を失い、ただちに債務の全額を支払うものとします。
a.商品購入が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約を除く)となる場合で、会員
がリボルビング払いの債務の履行を1回でも遅滞したとき
b.商品の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
c.本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
d.その他会員の信用状態が著しく悪化したとき
3) 会員は、第10条の規定により会員資格を取り消されたときは、当社の請求によりリボルビング
払いのショッピング利用代金を除く債務について期限の利益を失い、ただちに当該債務の全額を支
払うものとします。
第12条(規約の改訂)
本規約の改訂については、その都度当社がこれを行います。なお、変更については、当社より
変更内容を通知するものとします。なお、当社が変更内容を通知した後、会員がカードを使用した
場合、変更内容が承認されたものとします。
第13条(日本国外の利用代金の円貨換算)
当社所定の円貨換算の方法によるものとし、会員に別途通知します。
第14条(準拠法)
会員と当社との本規約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第15条(外国為替および外国貿易に関する諸法令などの適用)
日本国外でカードを利用する場合は、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令などに従う
ものとします。
第16条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品
等の購入地、または当社の本社、各事業所を管轄する簡易裁判所または、地方裁判所を管轄裁判所
とすることに同意するものとします。
2.本人確認に関する条項
第17条(犯罪収益移転防止法に基づく本人確認の同意)
会員は、申込の際、当社から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移
転防止法」といいます)に基づき本人確認を求められることに関して、以下の内容に同意します。
1) 会員は運転免許証等の公的証明書(以下「証明書」といいます)または、その写しの提示・提
出を求められたときは、これに協力すること。
2) 当該証明書の内容を当社が確認することおよびその証明書に基づき本人確認に関する記録簿を
作成すること。
3) 当社と本人確認に関する契約を締結した関連企業および提携企業に対して本条2)項の情報を本
人確認のために提供する場合があること。
4) 当社は犯罪収益移転防止法に基づき、当社と提携する金融機関、提携企業に対して本人確認業
務を委託する場合があること。
5) 証明書の写しを提出された場合には、犯罪収益移転防止法で当該書類の保管が義務づけられて
いるため会員に返却できないこと。
6) 本人確認業務にご協力いただけないときは入会をお断りする場合があること。
3.カードショッピング条項
第18条(カードショッピングの利用)
1) 会員は、当社と加盟店契約を有する店舗または諸施設並びに下記加盟店(以下これを総称して
「加盟店」といいます)でカードを呈示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名をすること
により、お買物とサービスの提供などを受けることができます。ただし当社が特に認めた場合は、
当社指定の手続きにより売上票への署名を省略することができます。
VISA :国内外のVISAInternational Service Association(以下「VISAインター」といいま
す)に加盟したクレジット会社、金融機関と契約した加盟店
2) 会員は当社が取扱う通信販売を利用する場合には、当社の指定する方法によるものとし、カー
ドの呈示、もしくは署名を省略することができます。
3) 日本国内、国外の加盟店でカードを利用した場合の代金支払方法はリボルビング払いとします。
4) 会員は、カード利用により購入した商品や提供したサービス等(以下「商品等」という)の現
金価格(税込)から、頭金を除いた額(以下「利用代金」という)を加盟店に立替払いすることを
当社に委託するものとします。ただし、当社の指定する店舗においては、立替払いではなく、当社
が商品等の利用代金債権を譲り受けることを予め承諾するものとします。
5) 当社が特に定める商品等については、カードをご利用できない場合があります。
6) 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用
代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は、会員番号、有効期限
等が変更されもしくは会員資格喪失等によりカードが利用できなくなったときには、その旨を加盟
店に通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとし、別途当社から指示がある場合にはこれに従
うものとします。ただし、カード機能変更等で会員番号が変更になった場合、当社が必要または適
当と認めたときには、当社が加盟店に対し新しい会員番号を通知する場合があることを、会員は予
め承諾するものとします。
第19条(利用代金などの支払方法)
1) 会員がカード利用により購入した利用代金を毎月10日に締切り、翌月2日(当日が金融機関休
業日の場合は翌営業日)に当社指定の方法によりお支払いいただきます。ただし、事務上の都合に
より翌々月以降の2日にお支払いいただくことがあります。
〈お支払額〉
利用代金および手数料は下記お支払額算出表の締切日残高により定められた金額をお支払いた
だきます。
〈手数料〉
a.手数料は、締切日残高に下記の料率を乗じた金額をお支払いいただきます。
b.料率は、実質年率12.0%〜15.0%です。ただし料率は、金融情勢の変化などにより変更す
ることがあります。リボルビング払いによるご利用については、変更後の手数料および料率が、
その適用日におけるカード利用残高額に適用されるものとします。
c.新規ご利用分の手数料は、新規ご利用日から初回支払日までの期間は手数料計算の対象と
せず無料とします。
d.料率は、第19条1)b項にかかわらず手数料優遇サービスの適用により変更されます。手数料
優遇サービスは、カード登録日より一年間(当年度)に下記の条件( a.、 b.)をすべて満た
した場合に翌年度以降の料率を12.0%〜14.0%の範囲で優遇し適用するものとします。なお、適用
される料率は会員に請求書にて通知いたします。
a.カード利用により一度でも商品等を購入すること。
b.カード利用による支払金を、会員に起因する理由で遅滞したことがないこと。
また、手数料優遇サービスの適用中、下記のいずれかに該当した場合、手数料優遇サービスは
取り消されるものとします。
c.会員が毎月2日の支払日にカード利用による支払金を会員に起因する理由で遅滞した場合は、
翌年のカード登録日以降は手数料優遇サービスが取り消され、料率は15.0%に変更されます。
d.会員が毎月2日の支払日にカード利用による支払金を会員に起因する理由で遅滞し、当月20
日を過ぎても支払わなかったときは、翌月より手数料優遇サービスが取り消され、料率は
15.0%に変更されます。
手数料優遇サービスが取り消された日から2回目にむかえるカード登録日より1年間に上記
( a.、 b.)の条件を満たした場合、その翌年のカード登録日から手数料優遇サービスの適用
が再開され、料率を12.0%〜14.0%の範囲で優遇するものとします。
リボルビング払いのお支払額算出表
ご利用があったときの 月々の
締切日残高 お支払額
1円〜300,000円 5,000円
300,001円〜500,000円 10,000円
500,001円以上 20,000円
弁済金の具体的算定例は、下記のとおりとなります。
〈算定例〉
A.9月1日に3万円(税込)、B.10月1日に2万円(税込)を新規でご利用された場合
(1)10月2日のお支払額
(1)弁済金 5,000円
(2)手数料充当分 0円
(3)元金充当分 5,000円(支払後残高25,000円)
※ご利用日から初回のお支払日までは手数料がかかりません。
(2)11月2日のお支払額
(1)弁済金 5,000円
(2)手数料充当分 312円
(A利用残高25,000円×15.0%÷12ヶ月)
(3)元金充当分 4,688円
(支払後残高A20,312円+B20,000円=40,312円)
※B利用残高分20,000円は初回のお支払い日にあたるため手数料がかかりません。
(3)12月2日のお支払額
(1)弁済金 5,000円
(2)手数料充当分 503円(利用残高40,312円×15.0%÷12ヶ月)
(3)元金充当分 4,497円(支払後残高35,815円)
〈任意追加払い〉
会員の希望により任意追加払いをご指定いただくことにより月々のお支払い額に追加してお支
払いいただくことができます。
また、ご希望により、残高全額までに任意追加払いができます。
2) 締切後に返品される場合は、原則として未払い債務と相殺するものとします。
第20条(商品の所有権)
会員は、会員がカード利用により購入した商品の所有権が、当該商品にかかわる債務が弁済さ
れるまで、当社に留保されることを認めるものとします。
第21条(遅延損害金)
会員が、利用代金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該弁済
金に対し、また期限の利益を喪失したときは期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、本規約
に基づく債務の残高に対し、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第22条(見本・カタログなどとの現物の相違による売買契約の解除など)
会員は、見本・カタログなどにより申込をした場合において、引渡された商品等が見本・カタ
ログなどと相違している場合は商品等の交換を申出るかまたは売買契約の解除ができるものとしま
す。なお、売買契約を解除した場合は、会員はすみやかに当社に対し、その旨を通知するものとし
ます。
第23条(支払停止の抗弁)
1) 会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消するまでの間、当該事由の存する商品等
について、支払いを停止することができるものとします。
a.商品等の引渡しがなされないこと。
b.商品等に破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)があること。
c.その他商品等の販売について、加盟店に対して生じている事由があること。
2) 当社は、会員が本条1)項の支払停止を行う旨を当社に申し出たときには、ただちに、所定の手
続をとるものとします。
3) 会員は、本条1)項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉
を行うよう務めるものとします。
4) 会員は、本条2)項の申出をしたときは、すみやかに上記の事由を記載した書面(資料がある場
合には資料添付のこと)を当社に提出するよう務めるものとします。また、当社が上記の事由につ
いて調査する必要があるときには、会員はその調査に協力するものとします。
5) 本条1)項の規程にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはでき
ないものとします。
a.売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く)であるとき
b.リボルビング払いで、1回のカード利用に係わる現金価格の合計が3万8千円に満たないとき
c.飲食の提供を受けるために、カードを利用したとき
d.会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
4.キャッシングサービス条項
第24条(キャッシングサービスの利用)
1) 会員は、下記のいずれかの方法によりキャッシングサービスを受けることができるものとします。
a.会員が当社所定の現金自動貸付機(CD)および現金自動預け払い機(ATM)で、あらかじめ
当社に届けた暗証番号(4桁)を入力するなど所定の方法により申込手続きをした場合。
b.会員が当社の指定する窓口でカードを呈示することにより所定の申込手続をした場合。
c.会員が当社の指定する窓口に電話やインターネットで申込手続をした場合。
d.会員が当社所定の申込書に所定の項目を記入し、郵便で申込手続をした場合。
e.VISAインターと提携した日本国外の取引金融機関などで所定の手続をした場合。
f.その他当社所定の方法による場合。
2) キャッシングサービスのご利用は、当社が認めた会員のみとし、当社が別に定める利用可能枠
内でご利用いただけるものとします。ただし、申込書等へ年収(税込年収)、借入残高(他からの
借入額)、カードご希望ご利用可能枠が記入されていない場合にはキャッシングサービスの利用は
できません。
第25条(借入金および利息の返済)
1) 借入金および利息の返済方法はリボルビング払いとします。お支払い期間は3ヶ月〜24ヶ月と
なります。お支払い回数は3回〜24回となります。
2) 借入金および利息は毎月10日を締切日とし、締切日の翌月2日より、
a.キャッシングのご利用があったときの締切日残高により定められた下記お支払規程額算出
表の金額をご返済いただきます。
リボルビング払いのお支払規程額算出表
ご利用があったときの 月々の
締切日残高 お支払規程額
1円〜100,000円 5,000円
100,001円〜150,000円 7,500円
150,001円〜200,000円 10,000円
200,001円〜300,000円 15,000円
300,001円〜400,000円 20,000円
400,001円〜500,000円 25,000円
500,001円〜600,000円 30,000円
600,001円〜700,000円 35,000円
700,001円〜800,000円 40,000円
b.キャッシングの新たなご利用がない場合は、前月と同額のお支払規程額をご返済いただき
ます。また、残高に利息を加算した金額がお支払規程額に満たない場合は残高全額および利息をお
支払いいただきます。
3) 会員の希望により任意追加払いをご指定いただくことによりお支払規程額に追加してご返済い
ただくことができます。
4) 利息は、借入金に対し実質年率15.0%の割合で計算し、支払元金に加算してお支払いいただき
ます。(1年を365日とする日割り計算。ただしうるう年は366日とします。)ただし利率は、金融情
勢の変化などにより変更することがあります。第12条(規約の改訂)の規定にかかわらず、変更さ
れた利率は変更日以降に利用された借入金に対して適用されるものとし、変更日前の利用残高に対
しては変更前の利率が継続して適用されます。第1回目返済の場合は、ご利用日翌日から第1回返済
日までの利息を、また第2回目以降の返済の場合は前回返済日翌日から今回返済日までの1カ月間の
利息をお支払いいただきます。なお、会員への適用利率および変更利率については、当社が定める
方法で書面で通知します。
5) 会員が第7条2)項の当社が認める方法により締切日の翌月2日前にご返済される場合の利息につ
いては、ご利用日または前回返済日翌日から支払日までの日割り計算による金額とします。
6) 第24条1)項のキャッシングサービスの利用に際して事務手数料が発生した場合は、当社所定の
方法によりお支払いいただく場合があります。
第24条1)項の c.および d.の方法でキャッシングサービスの申込がある場合は当社が金融機関に
振り込み手続きを行った日をご利用日とし、融資金は第7条の会員が指定した金融機関の口座に振り
込むものとします。なお、キャッシングサービスの振り込み手続きの際に発生する振込手数料は、
会員が負担するものとし、第1回返済日に加算してお支払いいただきます。
第26条(遅延損害金)
会員が借入金の支払いを遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該弁済金に
対し、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで借入金の残
高に対し、年25.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第27条(早期完済の場合の特約)
会員が約定支払期間の中途で借入金の残高全額を一括して支払う時は、返済日までの期間で日
割り計算(1年を365日とする日割り計算。ただしうるう年は366日とします。)した利息を借入残高
に加算してお支払いいただきます。
第28条(収入証明書の提出)
会員は、当社から源泉徴収票等の収入、または収益その他資力を明らかにする書面(以下「収
入証明書」といいます)の提供を求められることに関して、以下の内容に同意します。
1) 会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。
2) 提出された収入証明書の内容を当社が確認することおよび返済能力の調査に使用すること。
3) 提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
4) 収入証明書の提出にご協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出にご協力いただけて
も当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、キャッシングサービスの利用を停止する
場合があること、またはキャッシングサービスの利用可能枠を減額する場合があること。
第29条(キャッシングサービスに関する書面)
1) 会員は、キャッシングサービスを利用した場合、貸金業法第17条第1項および第18条第1項の書
面交付に代えて、当社が毎月11日から翌月10日までの貸付けおよび弁済その他の取引状況を記載し
た書面を郵送その他当社所定の方法により毎月1回交付すること、また、これに伴い貸付けの際に交
付する書面の記載事項を簡素化することについて、あらかじめ同意するものとします。
2) また、キャッシングサービスに関する書面の記載事項のうち返済期間、返済回数、返済期日、
返済金額等は、その後のご利用、ご返済、返済方式の変更によって変動する場合があります。
第30条(宣伝物等のご案内停止の申出)
当社は、会員からキャッシングサービスの宣伝物、印刷物等のご案内について停止の申出があ
った場合、会員の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は、少なくとも3ヶ月間)、宣伝
物、印刷物等のご案内を停止する措置をとります。ただし、請求書等の業務上必要な書類上に記載
する営業案内および同封物についてはこの限りではありません。
5.ICカード特約
第1条(適用)
本特約はカードがICチップを搭載したカード(以下「ICカード」という)である場合に、イオ
ンスマートペイカード会員規約及びカード会員規約とともに適用される特約に加え、ICカードの貸
与を受けた会員に適用されます。各規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。
第2条(カードショッピングの利用の特例)
会員は、イオンスマートペイカード会員規約第18条1)項の規定にかかわらず、当社が適当と認
めた店舗においては、伝票等への署名の代わりに、イオンスマートペイカード会員規約第3条1)項の
暗証番号を所定の端末機等に入力する方法により商品購入またはサービスの提供などを受けること
ができるものとします。なお、端末機等の故障の場合は、当社が別途適当と認める方法でカードを
利用していただくことを、予め承諾いただきます。
第3条(暗証番号)
1) 会員は当社が適当と認めた場合、当社所定の方法により暗証番号の変更登録を申し出ることが
できるものとします。この場合、会員はICカードを当社所定の方法により返還し、またはその他当
社指定の方法により、変更後の暗証番号を利用することができるものとします。
2) 会員はイオンスマートペイカード会員規約第3条3)項の規定に従い、暗証番号の利用による一
切の債務の支払いの責務を負うものとします。ただし、カードショッピングの不正利用については、
イオンスマートペイカード会員規約第5条4)項の c.を除く各号に該当しない場合、イオンスマート
ペイカード会員規約第3条3)項の規定にかかわらず、イオンスマートペイカード会員規約第5条に規
定された範囲で損害を補填されるものとします。
第4条(ICカードの管理)
会員はICカードの破壊、分解等をしてはならず、ICカードに格納された情報の漏洩、複製、改
ざん、解析等をおこなわないものとします。
第5条(期限の利益の喪失)
イオンスマートペイカード会員規約第10条2)項、及び第11条1)項に以下の項目を追加いたしま
す。
AICカードの破壊、分解等を行い、またはICカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、
解析等を行ったとき
第6条(特約の改訂)
本特約が改訂され、その変更内容を通知した後、会員がICカードを使用した場合、変更内容を
承認されたものとします。
6.イオンiD特約
第1条(定義)
「iD決済システム」(以下「本決済システム」という)とは、携帯電話等に搭載された非接触
ICチップを用いて行うクレジット決済システムをいいます。
第2条(iD会員)
1) イオンクレジットサービス株式会社(以下「当社」という)が発行するクレジットカードに入
会または入会を希望される個人会員(以下「会員」という)で、本特約及び本カード会員規約(以
下「会員規約」という)を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をiD
会員とします。
2) 会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を負う本人会員が利用代金の支払
い、その他本特約に関する一切の責任を連帯して引き受けることを承諾し、当社所定の方法で申込
みをし、当社が適当と認めた当該家族会員をiD会員とします。
3) iD会員である家族会員は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用状況
等(本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む)を本人会員に通知することを、予め承諾するも
のとします。
4) 本人会員は、iD会員である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員
が本特約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(iD会員番号、アクセスコード、iD会員情
報、暗証番号等の管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
5) iD会員である家族会員は、自己の利用に基づく債務および自己名義の第7条に定めるiD携帯の
管理上の責任に基づく債務についてのみ責任を負うものとします。
第3条(iD会員番号およびアクセスコードの発行)
1) 当社は、iD会員に対し、iD会員番号およびアクセスコードを発行し、当社所定の方法により通
知するものとします。
2) iD会員は当社から通知されたiD会員番号およびアクセスコードを善良なる管理者の注意をもっ
て使用および管理するものとし、iD会員本人以外の第三者に使用させてはなりません。
3) iD会員は、第5条に定める会員情報登録を行う前に、通知を受けたアクセスコードを紛失し、
または盗難等をされた場合には、直ちに当社にその旨届け出るものとします。
4) 第三者が、アクセスコードおよび第4条に定める暗証番号(以下「指定暗証番号」という)を
使用して第5条に定める会員情報登録のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用
もiD会員本人の利用とみなします。
第4条(指定暗証番号)
1) 当社は、iD会員より申出のあったiDの指定暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申
出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録するこ
とがあります。
2) iD会員は、指定暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するも
のとします。iDの利用にあたり、登録された指定暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場
合を除き、iD会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第5条(会員情報登録)
1) 当社は、iD会員に対しアクセスコードを通知することにより、iD会員が本決済システムで使用
する自己の管理する携帯電話(以下「使用携帯電話」という)に装備された非接触ICチップに、本
決済システムの利用に必要な情報(以下「iD会員情報」という)を登録(以下「会員情報登録」と
いう)することを承認します。なお、iD会員は、当社が指定する所定の期間(以下「会員情報登録
期間」という)内に会員情報登録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する場合、
または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する場合には、事前に当社に届出のうえ当社の
承認を得るものとします。
2) iD会員は、当社が指定するダウンロードセンターから本決済システムを利用するために必要な
当社が指定するアプリケーション(以下「指定アプリケーション」という)を、当社所定の方法で
使用携帯電話にダウンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力するなど当社
所定の方法により会員情報登録するものとします。但し、使用携帯電話に予め指定アプリケーショ
ンがインストールされている場合、当該アプリケーションのダウンロードの手続きは省略できるも
のとします。
3) iD会員は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費用負担において、本決済システムに対応
しうる機能を備えた携帯電話の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約の締
結およびその他本決済システムの利用に必要な準備を行うものとします。
4) iD会員が前項の準備を怠ったことにより本決済システムの利用ができない場合、当社は一切の
責任を負わないものとします。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約が終
了した場合には、本決済システムの利用の一部または全部が制限される場合があります。
第6条(iD携帯の利用)
1) iD会員は、前条2項に定める手続きを行い会員情報登録が完了した指定携帯電話(以下「iD携
帯」という)を当社所定の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済システムの
利用が可能な加盟店(以下「iD加盟店」という)での支払い手段とすることができます。
2) iD会員は、決済用カードの代わりにiD携帯を用いて当社が別途指定するATM等において当社所
定の操作を行うことにより、会員規約に定めるキャッシングサービスを受けることができます。
第7条(iD携帯の管理)
1) iD会員は、iD携帯を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD会員本人以外の第
三者にiD携帯による本決済システムの利用をさせてはなりません。
2) iD会員は、iD携帯につき機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、担保提供も
しくは廃棄等の一切の処分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものとし、あわ
せてiD携帯に登録されている会員情報を事前に削除するものとします。
3) iD会員は、iD携帯に装備された非接触ICチップおよび指定アプリケーションにつき偽造、変造
または複製等を行ってはなりません。
4) iD会員が前3項に違反したことによりiD会員本人以外の第三者がiD携帯を使用して本決済シス
テムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員本人の利用とみなします。
第8条(ご利用代金の支払い)
1) 本人会員であるiD会員は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従いiD会員が予め指定す
る決済用の当社クレジットカード(以下「決済用カード」という)の利用代金として、決済用カー
ドのその他の利用代金等と合算して支払うものとします。
2) 前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等はリボルビング払いとし
ます。
第9条(ご利用枠)
1) iD会員は、決済用カードの利用枠の範囲内で、iD携帯を第6条に定めるとおり利用できるもの
とします。
2) 当社は、前項の規定にかかわらず指定暗証番号の入力を伴わない取引については当該取引の利
用条件を別途指定することができるものとします。
3) iD会員は、当社が適当と認めた場合、本条第1項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠
を超えてiD携帯を利用できることがありますが、この場合においても、iD会員は当然に支払の責を
負うものとします。
第10条(盗難・紛失)
1) iD会員は、iD携帯またはiD会員情報が盗難・紛失・詐取等(以下「盗難・紛失」という)にあ
ったときは、最寄りの警察署および当社に速やかに連絡し、所定の盗難・紛失届を提出していただ
きます。
2) 本条1項の届けの提出がなく、iD携帯を不正使用された場合の損害はiD会員の負担となります。
3) iD携帯またはiD会員情報の盗難・紛失届を提出された場合は、当社が受理した日を含めて61日
前にさかのぼり、その後に発生した損害額について全額補填します。
4) 補填されない損害
当社は、次の損害については補填の責を負いません。
a.iD会員の故意または重大な過失に起因する損害
b.iD会員のご家族・同居人・当社から通知したアクセスコードの受領の代理人による不正利
用に起因する損害
c.登録された指定暗証番号が使用された場合(第4条第2項によりiD会員が責任を負う場合)
d.戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じて行われたiD携帯またはiD会員情報の盗難・
紛失に起因する損害
e.本特約及び会員規約等の違反に起因する損害
第11条(有効期限)
1) iD会員情報の有効期限は、当社が指定し、アクセスコードの通知とあわせてiD会員に通知しま
す。
2) iD会員情報の有効期限の2ヶ月前までに退会の申出がなく、当社が引き続きiD会員として認め
る場合には、当社は有効期限を更新し、iD会員に通知します。
3) 前項の場合、iD会員は改めて第5条に準じて会員登録を行うものとします。
第12条(退会、会員資格の取消)
1) iD会員がiD会員を退会する場合は、当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2) iD会員が退会などにより決済用カードの会員資格を失った場合は、同時にiD会員としての会員
資格を失うものとします。
3) iD会員はiD会員としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかにiD携帯に
登録されているiD会員情報を削除するものとします。なお、当該措置を行わなかったことにより第
三者がiD携帯を本決済システムで利用した場合、当該第三者による利用はiD会員本人の利用とみな
します。
第13条(再発行)
1) 当社は、会員情報登録前のアクセスコードの盗難・紛失、またはiD携帯の機種変更、盗難・紛
失または破損等の理由により、iD会員がiD会員番号およびアクセスコードの再発行を希望し当社が
適当と認めた場合にはiD会員番号およびアクセスコードを再発行します。
2) 前項の場合、iD会員は新たに通知されたアクセスコードを使用して改めて第5条に準じて会員
登録を行うものとします。
第14条(利用停止措置)
当社は、iD会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはiD携帯若しくは決済用カード
の使用状況が適当でないと判断した場合、会員に通知することなくiD携帯による本決済システムの
利用停止措置をとることができるものとし、iD会員は予めこれを承諾するものとします。
第15条(本サービスの一時停止、中止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、iD会員に対する事前の通知なく、本決済システ
ムにおけるiD携帯の取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決済
システムにおけるiD携帯の取扱いを中止または一時停止することによるiD会員に対する損害賠償義
務等の一切の責任を負わないものとします。
a.天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗
力により、本決済システムにおけるiD携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。
b.その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事情で本決済システムにお
けるiD携帯の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。
第16条(免責)
1) 当社は、iD会員がiD携帯を使用して本決済システムを利用したことにより、iD携帯の各種機能
またはiD携帯内に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、iD会員または第三者に損害が
発生した場合でも、当社に故意または重過失があった場合を除き責任を負わないものとします。
2) 当社は、本特約に別途定める場合を除き、iD携帯およびiD携帯内に装備された非接触ICチップ
等の技術的な欠陥、品質不良等の原因によりiD会員がiD携帯を使用して本決済システムを利用する
ことができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の故意または重過失による指
定アプリケーションの技術欠陥、品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。
第17条(登録携帯電話の届出について)
8) iD会員は、iD決済システムの利用にあたり、使用する携帯電話の電話番号を当社に届け出るも
のとします。また当社が当該携帯電話の電話番号・eメールアドレスなどの当該携帯電話に連絡する
ために必要な記号番号(以下「携帯電話番号等」という)を用いてiD会員に連絡をとることについ
て同意します。当該携帯電話の携帯電話番号等については、個人情報の収集・保有・利用・提供に
関する同意事項に規定する個人情報として扱うものとします。
第18条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にiD携帯
を本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。
第19条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
7.ETC専用カード利用規約
第1条(本規約の主旨)
本規約は、会員がETC専用カードを利用する場合について定めたものです。会員は本規約を承
認し、別途道路事業者が定めるETCシステム利用規程・ETCシステム利用規程実施細則及び関係法令
を遵守するものとします。
第2条(定義)
本規約における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。
1) 「ETC専用カード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払
いのためのカードをいいます。
2) 「会員」とは、イオンクレジットサービス株式会社(以下「当社」という)に対し、イオンス
マートペイカード会員規約(以下「会員規約」という)及び本規約を承認のうえ、入会申込をした
個人のうち、当社が入会を認めた方をいいます。
3) 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式
会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社
等の道路整備特別措置法に基づく道路管理者のうち、当社がクレジットカード決済契約を締結した
有料道路管理者をいいます。
4) 「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所において、ETCカード、車載器、および道路事
業者設置の路側システムを利用して料金情報の無線通信を行うことにより、通行料金を自動収受す
るシステムをいいます。
5) 「ETCカード」とは車載器に挿入して車載器を作動し、及び通行料金支払いに必要な情報を記
録するカードをいいます。
6) 「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用の為車両に設置する通信を行うための装置をい
います。
7) 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、車載器との無線通信
により料金情報を授受する装置のことをいいます。
第3条(ETC専用カードの貸与と取扱い)
1) 当社は、当社の発行するクレジットカードを保有する会員が、当社所定の方法によりETC専用
カード発行のお申込を行い、当社が適当と認めた方に、当社が発行したクレジットカード(以下
「親カード」という)に追加してETC専用カードを発行し貸与します。ETC専用カードを発行された
会員は、ETCシステムにおいては親カードの決済機能を利用することができます。
2) ETC専用カードの所有権は当社にあり、会員はカードを他人に貸したり、譲り渡したり、質入
その他の担保利用はできません。会員規約または本規約の定めにより当社がETC専用カードの返却を
求めた場合、会員はそれに応じるものとします。
3) 本条2)項に違反し、第三者によるETC専用カードの使用が発生したことによる損害は、すべて
会員の負担となります。
第4条(ETC専用カードの利用方法)
1) 会員は、道路事業者所定の料金所において、道路事業者が定める方法で当該料金所を通過する
ことにより、ETC専用カードでの通行料金支払いができるものとします。
2) 会員は本条1)項の規程にかかわらず、道路事業者所定の料金所において、ETC専用カードを提
示して通行料金の支払いを行うことができます。
3) ETCシステムを利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、ETCシス
テム利用規程・ETCシステム利用規程実施細則の定めによるものとします。
第5条(ETC専用カード利用代金の支払い方法および利用可能枠)
1) ETC専用カード利用代金の支払い方法はリボルビング払いとし、会員規約に定めるところに従
い、親カードの利用代金と合算して支払うものとします。
2) 当社の利用代金の請求は、道路事業者の請求データに基づきます。万一、道路事業者の請求
データに疑義がある場合は会員と道路事業者間で解決し、当社への支払い義務は免れないものとし
ます。
3) ETC専用カードの利用可能枠は、親カードの利用残高と合算して、当社が審査し決定した枠の
範囲内とします。
第6条(ETC専用カードの利用・貸与の停止)
1) 会員が本規約もしくは会員規約に違反した場合、ETC専用カードもしくは親カードの利用状況
が不適切な場合、親カードの有効期限が更新されなかった場合、当社は会員に通知することなく親
カードまたはETC専用カードもしくは両カードの利用・貸与の停止、返却など会員規約第10条の条項
に定める措置をとることができるものとします。
2) 会員が親カードを脱会する場合は、ETC専用カードも自動的に利用停止となるものとします。
第7条(ETC専用カードの紛失・盗難等)
1) 会員が、ETC専用カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、ETC専用カードが毀損もしくは
変形した場合は、直ちに当社にお届けいただきます。
2) ETC専用カードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、会員規約第5条の条項によります。
3) ETC専用カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について重大な過失があったものとみ
なします。
第8条(ETC専用カードの再発行)
ETC専用カードが紛失、盗難、汚破損等によりご利用いただけなくなった場合、会員が当社所
定の手続きをとり、当社が再審査の上認めた場合にのみカードを再発行するものとします。
第9条(ETC専用カードの有効期限)
1) ETC専用カードの有効期限は、当社が指定する日とし、ETC専用カード券面に表示した月の末日
までとなります。
2) 当社は、ETC専用カードの有効期限までに脱会の申し出がなく、かつ当社が引き続き会員とし
て認めた場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)を貸与します。
3) 会員は、更新カードの送付を受けたときは、当社が特に指定した場合を除き、旧カードの利用
期限の有無にかかわらず、会員の責任において、切断する等利用不能の状態にして処分しなければ
ならないものとします。
4) ETC専用カードの有効期限前におけるETC専用カード利用に基づく債務の支払いについては、有
効期限経過後も会員規約及び本規約を適用するものとします。
第10条(カード会社の免責)
当社はETC専用カード利用代金の決済に関する事項を除いて、ETCシステムおよび車載器に関す
る一切の紛議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。
第11条(規約の変更)
本規約の変更については、当社が会員に変更内容を通知もしくは新規約を送付した後に、会員
がカード利用した事実をもって、会員が当該変更事項あるいは新規約の内容を承認したものとみな
します。
第12条(情報の開示)
会員は、当社が妥当と判断した場合に、道路事業者に対し、必要な範囲で会員の情報を提供す
ることを予め承諾するものとします。
第13条(その他)
本規約に定めのない事項については、会員規約の定めによるものとします。
個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項
第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
1) 会員(申込者を含む。以下同じ)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)を含むイオンクレ
ジットサービス株式会社(以下「当社」という)との各取引の与信判断及び与信後の管理のため、
以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保
有・利用することに同意します。
a.各取引所定の申込書等に会員が記載した会員の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、
勤務先、家族構成、住居状況、eメールアドレス、その他会員が申告した事項及びその変更事項
b.各取引に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数等、申込み、契約内容に関す
る事項
c.各取引に関する支払い開始後の利用残高、月々の返済状況、取引履歴
d.各取引に関する会員の返済又は支払能力を調査するため又は支払途上における返済又は支
払能力を調査するため、会員が申告した会員の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジ
ット利用履歴及び過去の債務の返済状況
e.官報や電話帳等一般に公開されている情報
f.各取引に関する与信判断及び与信後の管理のためあるいは本人確認のため、当社が必要と
認めた場合は会員の住民票等を当社が取得し、利用することにより得た情報
g.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて、会員の運転免許証、パスポート
等によって本人確認を行った際に収集した情報
2) 当社が、各取引に関する与信業務の一部または全部、もしくは与信後の管理業務の一部または
全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本条1)項
により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し当該委託先企業が受託の目的に限って利用する
ことがあります。与信後の管理業務のうち、債権管理業務の一部についての委託先企業は以下のと
おりです。
エー・シー・エス債権管理回収株式会社
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-2-1 昭栄ビル2F
TEL 03-5281-2026
第2条(個人情報の利用)
会員は、当社が下記の目的のために第1条1)項 a. b.の個人情報を利用することに同意しま
す。
1) 当社が、クレジット事業に関わる、当社および、当社の関連会社、提携企業、加盟店の下記の
宣伝物、印刷物等のご案内をすること
a.セールス(会員さまセールス等)、イベント(会員さま特別ご招待会等)
b.新商品、新規加盟店、各種サービス(ローン・保険・リース等)
c.商品、関連するアフターサービス(保証保険等)
d.通信販売
2) 当社が、当社の事業に関する商品・金融商品・サービスのご案内をすること
3) 当社が、市場調査(アンケートのお願い等)及び商品・金融商品・サービスの開発・研究をす
ること
4) 当社が、関連企業、提携企業、加盟店より受託して行う宣伝物、印刷物のご案内をすること
なお、当社の事業内容については、当社ホームページ(http://www.aeoncredit.co.jp)で公
表しております。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
1) 会員(家族会員を除く)は、当社が当社の加盟する個人信用情報機関(個人の返済又は支払能
力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携す
る個人信用情報機関に照会し、会員の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される情報、貸金
業協会から登録を依頼された情報、官報情報・電話帳記載の情報など同機関が独自に収集・登録す
る情報を含む。)が登録されている場合には、当社が返済又は支払い能力ならびに転居先の調査の
目的に利用することに同意します。ただし、割賦販売法第39条及び貸金業法第12条の2及び施行規則
第10条の3の法令等に基づき、返済または支払能力に関する情報については返済又は支払能力の調査
以外の目的には利用しません。
2) 会員の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する個人信用情報機
関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信
用情報機関の加盟会員により、会員の返済又は支払能力に関する調査のために利用されることに同
意します。
(株)シー・アイ・シー (株)シー・シー・ビー (株)テラネット
1. 本契約に係わる 当社が当該個人信用情 当社が当該個人信用情 当社が当該個人信用機
申込をした事実 報機関に照会した日か 報機関に照会した日か 関照会した日から3ヶ
ら6ヶ月間 ら6ヶ月間 月以内
2. 本契約に係わる 契約期間中及び契約終 契約期間中及び契約終 契約継続中及び本債務を
客観的な取引事 了後5年以内 了後5年間 完済した日から5年以内
実
3. 債務の支払いを 契約期間中及び契約終 契約期間中及び契約終 当該事実の発生
延滞した事実 了日から5年間 了日から5年間 発生の日から5年以内
※株式会社シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情
報は上記項目の内「(3)債務の支払を延滞した事実」となります。
3) 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、
本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知
し、同意を得るものとします。
1)(株)シー・アイ・シー
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階
フリーダイヤル 0120−810−414
ホームページアドレス http://www.cic.co.jp
※(株)シー・アイ・シーは、主に割賦販売法等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人
信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホー
ムページをご覧ください。
2)(株)シーシービー
〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1
フリーダイヤル 0120−4400−29
ホームページアドレス http://www.ccbinc.co.jp
※(株)シーシービーは、主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、
消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。同社の会員資格、会員名等は上記の同社
のホームページに掲載されております。
3)(株)テラネット
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
TEL 03−3258−1025
ホームページアドレス http://www.teranet-corp.co.jp
※(株)テラネットは、主にクレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を営
む企業を会員とする個人信用情報機関です。
4) 当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。
(株)シー・アイ・シーが提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター
(主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関)
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 銀行会館
TEL 03−3214−5020
ホームページアドレス
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
(株)シー・アイ・シーと(株)テラネットが提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。
全国信用情報センター連合会(以下「全情連」という)加盟の個人信用情報機関(主に貸金
業者を会員とする個人信用情報機関)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
(全情連事務局)
TEL 0120−441−481
(全情連加盟の各地個人信用情報機関の共通ダイヤル)
全情連ホームページアドレス http://fcbj.jp
5) 本条3)項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記のとおりで
す。
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、申込日、契約の種類、契約日、商品名、契約額、
支払回数、利用残高、月々の支払状況(延滞の事実を含む)等の情報となります。
第4条(個人情報の提供・利用)
1) 会員は、当社が下記 a. b. c. d.に該当する場合に第1条1)項 a. b.の個人情報を保護
措置を講じた上で電磁的媒体物等の方法を用い提供し当該提供先が利用することに同意します。
○下記の提携会社等が以下の目的により個人情報を利用する場合
a.セールス、イベント(催事)のご案内
b.新商品、各種サービスのご案内
c.商品、関連するアフターサービスのご案内
d.通信販売のご案内
●イオン株式会社
〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1
TEL 043-212-6184
E-mail cs@aeon.info
●イオン(株)関連会社
イオン九州(株)、イオン北海道(株)、イオンスーパーセンター(株)、琉球ジャスコ(株)、
マックスバリュ北海道(株)、マックスバリュ東北(株)、マックスバリュ東海(株)、
マックスバリュ中部(株)、マックスバリュ西日本(株)、(株)マイカル、(株)イオン銀行、
他関連会社
●イオンクレジットサービス(株)関連会社
イオン保険サービス(株)、他イオンクレジットサービス(株)関連会社
なお、当該関連会社は、当社ホームページ(http://www.aeoncredit.co.jp)で公表しておりま
す。
2) 本条1)項の提供・利用期間は原則として申込日から本契約終了日後1年間とします。
3) 本契約期間中に本条1)項の提供・利用先が新たに追加された場合は、通知または当社ホーム
ページ等で公表するものとします。なお、上記の提携会社等における個人情報の利用期間について
は、各社にお問合せください。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1) 会員は、当社及び第3条で記載する個人信用情報機関並びに第4条で記載する提携会社等に対し
て個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求す
ることができます。
(1)当社に開示を求める場合には、第8条記載の当社窓口へご連絡して下さい。開示請求手続き
(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。
また、開示請求手続きにつきましては、当社のホームページにてもお知らせしております。
ホームページアドレス(http://www.aeoncredit.co.jp)
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関に連絡して下さ
い。
(3)当社の提携会社等に対して開示を求める場合には、第4条記載の当社の提携会社等に連絡し
て下さい。
2) 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は当社が登録又は提供した情
報に限って、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、会員が各取引の必要な記載事項(各取引の申込書・契約書表面で会員が記載すべき事
項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、各取引
をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条又は第4条に同意しない場合でも、これを
理由に当社が各取引をお断りすることはありません。
第7条(利用・提供中止の申出)
本同意条項第2条及び第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場
合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措
置をとります。ただし、請求書等の業務上必要な書類上に記載する営業案内及び同封物については
この限りではありません。
第8条(個人情報の取扱に関する問合せ等の窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についての会員の個人情報に関するお問い合わせや利用・提供中
止、その他のご意見の申出に関しましては、下記までお願いします。
〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3
イオンクレジットサービス株式会社
担当部署:お客さまサービス推進室(責任者:お客さまサービス推進室長)
連絡先:北日本コールセンター 022-771-1500
東京コールセンター 043-296-6200
中部コールセンター 059-353-2100
大阪コールセンター 06-4863-0100
第9条(各取引が不成立の場合)
各取引が不成立の場合であっても各取引の申込みをした事実は、本同意条項第1条及び第3条2)
項(1)に基づき不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることは
ありません。
第10条(条項の変更)
本同意条項は法令の定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
〈この会員規約の対象となるカードは以下のカードです〉
■イオンスマートペイカード
〈カード発行会社〉
イオンクレジットサービス株式会社
〒101-8445 東京都千代田区神田美土代町1番地
住友商事美土代ビル
【相談窓口】
北日本コールセンター 022-771-1500
東京コールセンター 043-296-6200
中部コールセンター 059-353-2100
大阪コールセンター 06-4863-0100
登録番号 関東財務局長(9)第00215号
割賦購入あっせん業者 登録番号 関第17号
●お買物についてのお問い合わせ、ご相談は、カードをご利用された店舗にご連絡ください。
本規約に同意されない場合は、カードご利用開始前にカードにハサミを入れ、その旨をご記入頂き、
当社宛にご返却下さいますようお願い致します。