CARD&LOANM@rket
カードのお申込みにあたって
イオンカード(WAON一体型)のお申込にあたり、イオンカード会員規約に同意していただきます。同意されない場合は当サービスはご利用頂けません。またお申込頂きましても、場合によってはお客さまの意に添えないこともございます。予めご了承下さい。
イオンカード会員規約
カードのお申込にあたり、信用情報機関の利用と登録及び、「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項」を含む会員規約(全文)及び特約の内容についての同意が必要です。下記の規約の内容を確認の上、同意いただける場合は「同意する」を、同意いただけない場合は「同意しない」をクリックしてください。
イオンカード会員規約 | WAONオートチャージに関する特約
イオンカード(WAON一体型)利用約款 | WAONポイント約款
☆規約をよくお読みになってご納得のうえ、カードをご利用ください。

1.共通条項

第1条(本人会員および家族会員)
   1) 本人会員とは、イオンクレジットサービス株式会社(以下「当社」といいます)に対し、本規約を
      承認のうえ、入会申込をした個人のうち、当社が入会を認めた方をいいます。
   2) 家族会員とは本人会員が利用代金の支払い、その他本規約に関する一切の責任を連帯して引き受け
      ることを承諾した家族で、当社が入会を認めた方をいいます。(以下本人会員と家族会員を
     「会員」といいます)
   3) 家族会員は、自己の利用に基づく債務および自己名義のカード管理上の責任に基づく債務について
      のみ責任を負うものとします。

第2条(カードの貸与と有効期限)
   1) 本規約に定めるクレジットカードは、VISAカード機能を有する「VISAカード」、MasterCard機能を
      有する「MasterCard」、JCBカード機能を有する「JCBカード」、当社単独機能の
     「プロパーカード」の4種類(以下これらを総称して「カード」といいます)とします。
   2) 当社は、入会申込時等に会員が指定したカードを、本人会員と家族会員のそれぞれ1名につき1枚発
      行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に属します。
   3) 会員はカードを貸与されたとき直ちに、カードの署名欄に自署し、日常も十分に注意してカードを
      使用・保管するものとします。
   4) カードは、券面記載の会員本人のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入等の担保提供をすること
      はできません。
   5) カードの有効期限は当社が指定する日とし、カード上に表示された月の末日までとします。
   6) 会員より脱会等の申し出が無く、当社が引き続いて会員として認める場合は、有効期限を更新した
      新しいカード(以下「更新カード」といいます)を発行し、貸与します。更新カードを発行する時
      期は次のいずれかの事由により当社が定めるものとします。
      イ.有効期限が到来するとき
      ロ.カードの機能に変更があるとき
      ハ.カードのデザインに変更があるとき
      ニ.その他当社が必要と認めたとき
   7) 更新カードが届いた場合は、会員は自らの責任において旧カードを直ちに切断・破棄するものとし
      ます。
   8) 当社は、会員が承諾した場合は、更新カード発行時に本条1)項に定めるカードを、その種類を変更
      した上で、発行することができます。
   9) 有効期限内におけるカード利用の支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用する
      ものとします。

第3条(暗証番号)
   1) 会員は、所定の方法によりカードの暗証番号を登録していただきます。ただし、会員からの申し出
      がない場合、または、会員から申し出られた暗証番号について当社が暗証番号として不適切と判断
      した場合は、所定の方法により当社が暗証番号を登録することをあらかじめ承認するものとします。
   2) 届出の暗証番号は、他人に容易に推測されないような数字(例えば、「0000」、「1234」および生
      年月日、電話番号、自宅の番地等はお避けください)の組み合わせをご用意いただくとともに、暗
      証番号を他人に知られることのないように日常も十分に注意をして管理するものとします。
   3) 会員は、カード利用にあたり登録された暗証番号が使用されたときは、それが盗用や事故により他
      人に使用された場合であっても、会員はそのために生ずる一切の債務について支払いの責任を負う
      ものとします。ただし、当社に責がある場合にはこの限りではありません。

第4条(届出事項の変更)
   1) 会員の住所、氏名、勤務先、支払口座などの届出事項に変更があるときは、遅滞なく所定の方法に
      より変更の手続きを行うものとします。
   2) 会員は、本条1項の変更手続きを怠った場合、当社からの通知または送付書類などが、通常到着すべ
      き時に到着したものとみなすことに異議のないものとします。ただし、変更の通知を行わなかった
      ことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。

第5条(カードの紛失・盗難)
   1) カードを紛失したとき、または盗難にあったときは、最寄りの警察署および当社に速やかに連絡し、
      所定の紛失・盗難届けを提出していただきます。
   2) 本条1)項の届けの提出がなく、カードを不正使用された場合には、損害は会員の負担となります。
   3) カード紛失・盗難届を提出された場合は、当社が受理した日を含めて61日前にさかのぼり、その後
      に発生した損害額について全額補填します。
   4) (補填されない損害)
      当社は、次の損害については補填の責を負いません。
      イ.会員の故意または重大な過失に起因する損害
      ロ.会員のご家族・同居人による不正使用に起因する損害
      ハ.カード利用の際に、登録された暗証番号が使用された場合(第3条3)項により会員が責任を負う
         場合)
      ニ.戦争、地震など著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する損害
      ホ.本規約に反する使用に起因する損害

第6条(カードの再発行)
      カードは原則として再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、損傷などで当社が必要と認めた場
      合には再発行する場合があります。

第7条(お支払い方法と費用の負担)
   1) カードショッピングの利用代金および手数料ならびにキャッシングサービスの借入金および利息、
      その他、本規約に基づく会員の当社に対するカード利用代金(以下これらを総称して「カード利用
      による支払金」といいます)は、毎月10日に締切り、翌月2日(当日が金融機関休業日の場合は、
      翌営業日)にお支払いいただきます。
   2) お支払方法は、会員があらかじめ指定した預金口座からの口座振替または通常貯金からの自動払込
      みによるものとします。なお、当社が認めた場合は、当社の営業所への持参払いまたは当社の指定
      する預金口座への振込等、当社が別途指定する方法で支払うものとします。この場合の振込手数料
      等は会員が負担するものとします。
   3) カード利用による支払金を会員に起因する理由で遅延したとき、当社は、会員あてに振込用紙等を
      送付する場合があります。会員は当該振込用紙等にて所定の金融機関等に入金するものとします。
      金融機関等の振込手数料等は原則として会員に負担いただきます。
   4) 会員は、カード利用又は本規約に基づく費用・手数料ならびにそれらに課される消費税その他公租
      公課を負担するものとします。また消費税その他公租公課が変更される場合は変更後の消費税その
      他公租公課を負担するものとします。
   5) カード利用による支払金については、本規約に定める方法により算定し、会員に請求書にて通知し
      ますが、毎月月末までに異議のお申し出のない限り、承認されたものとみなし、その合計額をお支
      払いいただきます。
   6) 当社はカード利用による支払金を金融機関またはその関連会社へ譲り渡し、また譲り渡したカード
      利用による支払金を再び譲り受けることがあることをあらかじめ承諾していただきます。

第8条(弁済金の充当方法)
      会員の弁済した金額が本規約にもとづき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りない
      時は、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。
      ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁にかかわる債務については、割賦販売法第30条の5の
      規定によるものとします。

第9条(カードの利用可能枠)
   1) カードの利用可能枠は、家族会員の利用を含んで当社が審査し、決定した枠までとします。
   2) 当社は、会員のカードの利用状況および信用状態等により必要と認めた場合は、利用可能枠を減額
      または増額することができるものとします。但し、当社所定の方法により会員が増額を希望しない
      場合は、増額前の利用可能枠に戻す処置をとるものとします。また、キャッシングサービスの利用
      可能枠およびその増額は、会員から申し出があった希望利用可能枠を参考に当社が審査し決定する
      ものとします。
   3) 会員は、当社が承認した場合を除いて、利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとし
      ます。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを利用した場合には、超過した金額を
      一括してお支払いいただく場合があります。

第10条(脱会・使用停止・会員資格の喪失等)
   1) 会員が自己の都合により脱会するときは、当社指定の届出をするとともにカードを返却するものと
      します。この場合、当社に対する債務の全額を完済したときをもって脱会したものとします。
   2) 会員が、次のいずれかの事由に該当したときは、当社は会員に通知することなく、カードの利用
      停止または会員の資格を喪失させることができるものとします。この場合、加盟店に当該カードの
      無効を通知することがあります。
      イ.入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をしたとき
      ロ.第11条に該当する場合
      ハ.信用情報機関の情報等により、会員の信用状況が著しく悪化または悪化の恐れがあると当社が
          判断したとき
      ニ.カード利用状況が適当でないと当社が判断したとき
      ホ.住所変更の届けを怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の住所が不明となり、当社が会
          員への通知・連絡について不能と判断したとき
      ヘ.本規約のいずれかに違反した場合
      ト.その他、当社が会員として不適格と判断したとき
   3) 本人会員が会員資格を喪失したときには、同時に、家族会員も会員資格を喪失します。
   4) 本条2)項に基づき会員資格を喪失した場合、当社が会員にカードの返却を求めたときは、会員はす
      みやかにカードを返却するものとします。

第11条(期限の利益の喪失)
   1) 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を
      失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
      イ.自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき
      ロ.差押、仮差押、仮処分の申立があったとき
      ハ.租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
      ニ.破産、民事再生、特別清算、会社更生等の法的手続きの開始申立があったときまたは、自らこ
          れらの申立をしたとき
      ホ.会員が当社に支払うべき債務の履行を1回でも遅滞したとき、ただし、リボルビング払い・分割
          払いによるショッピング利用代金およびキャッシングサービスの利用代金を除きます。
      ヘ.会員は、支払日にリボルビング払い・分割払いのショッピング利用代金の債務の履行を遅滞し、
          当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その
          期間内に支払わなかったときは、当該債務について期限の利益を失い、ただちに債務の全額を
          支払うものとします。
      ト.会員がキャッシングサービスの利用代金の支払を1回でも遅滞したときは、当然に期限の利益を
          失い、ただちに未払債務の全額を支払うものとします。ただし、上記の規定は利息制限法第1条
          第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
   2) 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務に
      ついて期限の利益を失い、ただちに債務の全額を支払うものとします。
      イ.商品購入が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約を除く)となる場合で、会員がリ
          ボルビング払いまたは分割払いの債務の履行を1回でも遅滞したとき
      ロ.商品の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
      ハ.本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
      ニ.その他会員の信用状態が著しく悪化したとき
   3) 会員は、第10条の規定により会員資格を取り消されたときは、当社の請求によりリボルビング払い
      および分割払いのショッピング利用代金を除く債務について期限の利益を失い、ただちに当該債務
      の全額を支払うものとします。
第12条(規約の改訂)
      本規約の改訂は、その都度当社がこれを行います。なお、変更については、当社より変更内容を通
      知するものとします。なお、当社が変更内容を通知した後、会員がカードを使用した場合、変更内
      容が承認されたものとします。
第13条(日本国外の利用代金の円貨換算)
      当社所定の円貨換算の方法によるものとし、会員に別途通知します。
第14条(準拠法)
      会員と当社との本規約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第15条(外国為替および外国貿易に関する諸法令などの適用)日本国外でカードを利用する場合は、外国
      為替および外国貿易管理に関する諸法令などに従うものとします。
第16条(合意管轄裁判所)
      会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の
      購入地、または当社の本社、各事業所を管轄する簡易裁判所または、地方裁判所を管轄裁判所とす
      ることに同意するものとします。



2.本人確認に関する条項

第17条(犯罪収益移転防止法に基づく本人確認の同意)
      会員は、申込の際、当社から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防
      止法」といいます)に基づき本人確認を求められることに関して、以下の内容に同意します。
   1) 会員は運転免許証等の公的証明書(以下「証明書」といいます)または、その写しの提示・提出を
      求められたときは、これに協力すること。
   2) 当該証明書の内容を当社が確認することおよびその証明書に基づき本人確認に関する記録簿を作成
      すること。
   3) 当社と本人確認に関する契約を締結した関連企業および提携企業に対して本条2項の情報を本人確認
      のために提供する場合があること。
   4) 当社は犯罪収益移転防止法に基づき、当社と提携する金融機関、提携企業に対して本人確認業務を
      委託する場合があること。
   5) 証明書の写しを提出された場合には、犯罪収益移転防止法で当該書類の保管が義務づけられている
      ため会員に返却できないこと。
   6) 本人確認業務にご協力いただけないときは入会をお断りする場合があること。



3.カードショッピング条項

第18条(カードショッピングの利用)
   1) 会員は、当社と加盟店契約を有する店舗または諸施設並びに会員のカード種別ごとに下記加盟店
     (以下これを総称して「加盟店」といいます)でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の
      自己の署名をすることにより、お買物とサービスの提供などを受けることができます。ただし当社
      が特に認めた場合は、当社指定の手続きにより売上票への署名を省略することができます。
      VISA      :VISAInternational Service Association(以下「VISAインター」といいます)に
                  加盟したクレジット会社、金融機関と契約した国内外の加盟店
      MasterCard:MasterCard International Inc.(以下「MasterCardインタナショナル社」といいます)
                  に加盟したクレジット会社、金融機関と契約した国内外の加盟店
      JCB       :国内外の株式会社ジェーシービー加盟店(以下「JCB」といいます)
      プロパー  :国内の当社と契約した加盟店
   2) 会員は当社が取扱う通信販売を利用する場合には、当社の指定する方法によるものとし、カードの
      提示、もしくは署名を省略することができます。
   3) 会員は、カードのご利用の都度、代金支払方法として、一回払い・二回払い・ボーナス一括払い・
      ボーナス二回払い・リボルビング払い・分割払いのいずれかを選択していただきます。
      ただし、一回払い以外の代金支払方法については、一部の加盟店で利用できない場合があります。
   4) 日本国外でカードを利用した場合は、リボルビング払いまたは一回払いのうち入会申込時に会員が
      指定した方法によるものとします。
   5) 会員は、カード利用により購入した商品や提供したサービス等(以下「商品等」という)の現金価
      格(税込)から、頭金を除いた額(以下「利用代金」という)を加盟店に立替払いすることを当社
      に委託するものとします。ただし、当社の指定する店舗においては、立替払いではなく、当社が商
      品等の利用代金債権を譲り受けることを予め承諾するものとします。
   6) 当社が特に定める商品等については、カードをご利用できない場合があります。
   7) 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金
      の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は、会員番号、有効期限等が
      変更されもしくは会員資格喪失等によりカードが利用できなくなったときには、その旨を加盟店に
      通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとし、別途当社から指示がある場合にはこれに従うも
      のとします。ただし、カード種別変更等で会員番号が変更になった場合、当社が必要または適当と
      認めたときには、当社が加盟店に対し新しい会員番号を通知する場合があることを、会員は予め承
      諾するものとします。

第19条(利用代金などの支払方法)
   1) 会員がカード利用により購入した利用代金を毎月10日に締切り、翌月2日(当日が金融機関休業日の
      場合は翌営業日)に当社指定の方法によりお支払いいただきます。ただし、事務上の都合により翌
      々月以降の2日にお支払いいただくことがあります。
      イ.一回払い  全額一括してお支払いいただきます。原則として手数料はかかりません。
      ロ.二回払い  ご利用額の半額(端数は初回分に算入)につきそれぞれ翌月と翌々月のお支払日に
          お支払いいただきます。原則として手数料はかかりません。
      ハ.ボーナス一括払い  ボーナス月に全額一括してお支払いいただきます。原則として手数料はか
          かりません。
      ニ.ボーナス二回払い  ご利用代金と手数料を合算した額の半額を指定月(冬季1月、夏季8月)に
          お支払い(端数は初回分に算入)いただきます。
      〈手数料〉
      ボーナス二回払いの手数料は利用代金に3.0%を乗じた額とします。
      ホ.リボルビング払い
      〈お支払額〉
      a.申込時に選択された支払コースに応じて、カード利用があったときの締切日残高により定められ
         た下記別表の金額をお支払いいただきます。
      b.カードの新たなご利用がない月は、前月と同額のお支払額をお支払いいただきます。残高がお支
         払額に満たない場合は、その残高をお支払いいただきます。
      〈手数料〉
      a.手数料は、締切日の残高に支払コース別の料率を乗じた金額をお支払いいただきます。
      b.料率は、実質年率15.0%です。ただし料率は、金融情勢の変化などにより変更することがありま
         す。リボルビング払いによるご利用については、変更後の手数料および料率が、その適用日に
         おけるカード利用残高額に適用されるものとします。

      リボルビング払いのお支払額算出表

      ご利用のあったときの                月々のお支払額(元金)
      締  切  日  残  高      Aコース          Bコース          Cコース
                             (実質年率15.0%)(実質年率15.0%)(実質年率15.0%)
          1円〜100,000円     5,000円           7,500円          10,000円
      100,001円〜150,000円     7,500円          10,000円          15,000円
      150,001円〜200,000円    10,000円          15,000円          20,000円
      200,001円〜300,000円    15,000円          20,000円          30,000円
      300,001円〜400,000円    20,000円          25,000円          40,000円
      400,001円〜500,000円    25,000円          30,000円          50,000円
      500,001円〜600,000円    30,000円          40,000円          60,000円
      600,001円〜700,000円    35,000円          40,000円          70,000円
      700,001円以上           40,000円          50,000円          80,000円

      弁済金の具体的算定例は、下記のとおりとなります。(Cコースの場合)

      ご利用残高    100,000円の場合
      元金充当分    10,000円(リボルビング払いのお支払額算出表より)
      手数料充当分  100,000円×15.0%÷12ヶ月=1,250円
      弁済金        10,000円+1,250円=11,250円

      〈ボーナス併用払いおよび任意追加払い〉
      申込時に併用払いのご指定があれば、ボーナス月にご指定額とあわせてお支払いいただけます。ま
      た、ご希望により、残高全額まで任意追加払いができます。

      〈お支払方法の変更サービス〉
      お支払方法の変更を申し出られ、当社が認めた場合は締切日現在の一回払い分及びボーナス一括払
      い分をリボルビング払いに変更することができます。この場合、新たにリボルビング払いでお支払
      いいただく弁済金は締切日の残高および変更した一回払い分、ならびにボーナス一括払い分の合計
      額を基礎として計算します。また、その手数料も、その合計額に基づき計算します。

      ヘ.分割払い
      a.均等分割払いの支払回数、分割払手数料の料率は下記表に基づくものとし、お支払いいただく分
         割支払金合計は利用代金に分割払手数料を加算した額になります。手数料は、(1)〜(3)の
         いずれかになります。

1.分割支払の支払回数と分割払手数料算出表

      支払回数                     3     6      10     15
      支払期間(ヶ月)             3     6      10     15
      分割払手数料率(実質年率(%))  9.75  11.00  11.50  12.00
      利用代金100円当たりの        1.62   3.24   5.40   8.10
          分割払手数料の額(円)
          支払回数                     20    24     30     36
          支払期間(ヶ月)             20    24     30     36
          分割払手数料率(実質年率(%))  12.00 12.00  12.00  12.00
          利用代金100円当たりの        10.80 12.96  16.20  19.44
          分割払手数料の額(円)

      お支払額の具体的算定例は、下記のとおりとなります。
        利用代金10万円、10回払い(頭金なし)の場合
        分割払手数料      100,000円×(5.4円/100円)=5,400円
        分割支払金合計    100,000円+5,400円=105,400円
        分割支払金        105,400円÷10回=10,540円

2.分割支払の支払回数と分割払手数料算出表

          支払回数                     3     6      10     15
          支払期間(ヶ月)             3     6      10     15
          分割払手数料率(実質年率(%))  10.00 11.25  11.75  12.00
          利用代金100円当たりの        1.65  3.30    5.50   8.25
          分割払手数料の額(円)
          支払回数                     20    24     30     36  
          支払期間(ヶ月)             20    24     30     36
          分割払手数料率(実質年率(%))  12.25 12.25  12.25  12.25
          利用代金100円当たりの        11.00 13.20  16.50  19.80
          分割払手数料の額(円)

      お支払額の具体的算定例は、下記のとおりとなります。
        利用代金10万円、10回払い(頭金なし)の場合
        分割払手数料      100,000円×(5.5円/100円)=5,500円
        分割支払金合計    100,000円+5,500円=105,500円
        分割支払金        105,500円÷10回=10,550円

3.分割支払の支払回数と分割払手数料算出表

          支払回数                     3     6      10     15
         支払期間(ヶ月)             3     6      10     15
          分割払手数料率(実質年率(%))  10.00 11.50  12.00  12.25
          利用代金100円当たりの        1.68   3.36  5.60   8.40
          分割払手数料の額(円)
          支払回数                     20    24     30     36
          支払期間(ヶ月)             20    24     30     36
          分割払手数料率(実質年率(%))  12.50 12.50  12.50  12.25
          利用代金100円当たりの        11.20 13.44  16.80  20.16
          分割払手数料の額(円)

      お支払額の具体的算定例は、下記のとおりとなります。
        利用代金10万円、10回払い(頭金なし)の場合
        分割払手数料      100,000円×(5.6円/100円)=5,600円
        分割支払金合計    100,000円+5,600円=105,600円
        分割支払金        105,600円÷10回=10,560円

      b.毎月の均等支払額は3,000円以上とします。ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は夏期と冬
         期の当社指定の月とし、夏期および冬期のボーナス払い取扱い期間に準じて最初に到来する
         ボーナス月より支払うものとします。また、ボーナス支払月の加算総額は、1回当たりのカード
         利用代金の50%以内としボーナス併用回数で均等分割(ただしボーナス支払月の加算金額は
         1,000円単位で均等分割できる金額とします)し、その金額を毎月の均等支払額に加算して
         支払うものとします。この場合実質年率は上記表と異なる場合があります。
      c.一部の加盟店では、支払回数、支払期間、手数料が異なる場合があります。また、分割払手数料
         率は金融情勢の変化などにより変更することがあります。
   2)    締切後に返品される場合は、原則として未払い債務と相殺するものとします。

第20条(商品の所有権)
      会員は、会員がカード利用により購入した商品の所有権が、当該商品にかかわる債務が弁済される
      まで、当社に留保されることを認めるものとします。

第21条(遅延損害金)
      会員が、利用代金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該弁済金お
      よび分割支払金に対し、また期限の利益を喪失したときは期限の利益喪失の日から完済の日に至る
      まで、本規約に基づく債務の残高に対し、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
      ただし、3回払い以上の分割払いの場合には残存分割支払金合計に対して商事法定利率(実質年率
      6%)を乗じた額を超えないものとします。

第22条(見本・カタログなどとの現物の相違による売買契約の解除など)
      会員は、見本・カタログなどにより申込をした場合において、引渡された商品等が見本・カタログ
      などと相違している場合は商品等の交換を申出るかまたは売買契約の解除ができるものとします。
      なお売買契約を解除した場合は、会員はすみやかに当社に対し、その旨を通知するものとします。

第23条(支払停止の抗弁)
   1) 会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消するまでの間、当該事由の存する商品等につ
      いて、支払いを停止することができるものとします。
      イ.商品等の引渡しがなされないこと。
      ロ.商品等に破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)があること。
      ハ.その他商品等の販売について、加盟店に対して生じている事由があること。
   2) 当社は、会員が本条1)項の支払停止を行う旨を当社に申し出たときには、ただちに、所定の手続を
      とるものとします。
   3) 会員は、本条1)項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行
      う
      よう務めるものとします。
   4) 会員は、本条2)項の申出をしたときは、すみやかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合に
      は資料添付のこと)を当社に提出するよう務めるものとします。また、当社が上記の事由について
      調査する必要があるときには、会員はその調査に協力するものとします。
   5) 本条1)項の規程にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできない
      ものとします。
      イ.売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く)であるとき
      ロ.リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係わる現金価格の合計が3万8千円に満たない
          とき。また均等分割払いの場合で、支払総額が4万円に満たないとき
      ハ.飲食の提供を受けるために、カードを利用したとき
      ニ.会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき

第24条(早期完済の場合の特約)
      会員は、分割払いを指定した場合において、その分割支払金のお支払いを約定通り履行し、かつそ
      の支払期間の中途で残額を一括してお支払いいただいた場合は、会員は、当社所定の計算方法
      (78分法またはそれに準ずる計算方法)により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社
      所定の金額の払戻しを当社に請求できるものとします。



4.キャッシングサービス条項

第25条(キャッシングサービスの利用)
   1) 会員は、下記のいずれかの方法によりキャッシングサービスを受けることができるものとします。
      イ.会員が当社所定の現金自動貸付機(CD)および現金自動預け払い機(ATM)で、あらかじめ当社
          に届けた暗証番号(4桁)を入力するなど所定の方法により申込手続きをした場合。
      ロ.会員が当社の指定する窓口でカードを提示することにより所定の申込手続をした場合。
      ハ.会員が当社の指定する窓口に電話やインターネットで申込手続をした場合。
      ニ.会員が当社所定の申込書に所定の項目を記入し、郵便で申込手続をした場合。
      ホ.VISAインター、MasterCardインタナショナル社、JCBと提携した日本国外の取引金融機関などで
          所定の手続をした場合。
      ヘ.その他当社所定の方法による場合。
   2) キャッシングサービスのご利用は、当社が認めた会員のみとし、当社が別に定める利用可能枠内で
      ご利用いただけるものとします。ただし、申込書等へ年収(税込年収)、借入残高(他からの借入
      額)、カードご希望ご利用可能枠が記入されていない場合にはキャッシングサービスの利用は
      できません。

第26条(借入金および利息の返済)
   1) 借入金および利息の返済方法は、会員の選択により、一回払いまたはリボルビング払いをご指定い
      ただくことができます。お支払い期間は1ヶ月〜25ヶ月となります。お支払い回数は1回〜25回と
      なります。
      ただし、日本国外での借入金および利息の返済方法は、リボルビング払いまたは一回払いのうち入
      会申込時に会員が指定した方法によるものとします。
   2) 借入金および利息は、毎月10日をご利用の締切日とし、ご指定された返済方法にもとづき一回払い
      は、締切日の翌月2日に全額一括してご返済いただきます。
   3) リボルビング払いをご指定の場合は、締切日の翌月2日より、
      イ.キャッシングご利用があったときの締切日残高により定められた下記別表の金額をご返済いた
          だきます。

      リボルビング払いのお支払規程額算出表
          
          ご利用のあったときの締切日残高  月々のお支払規程額
          1円〜100,000円             5,000円
          100,001円〜150,000円             7,500円
          150,001円〜200,000円            10,000円
          200,001円〜300,000円            15,000円
          300,001円〜400,000円            20,000円
          400,001円〜500,000円            25,000円
      
      ロ.キャッシングの新たなご利用がない場合は、前月と同額のお支払規程額をご返済いただきます。
          また、残高に利息を加算した金額がお支払規程額に満たない場合は残高全額および利息をお支
          払いいただきます。
   4) 会員の希望により任意追加払いをご指定いただくことによりお支払規程額に追加してご返済いただ
      くことができます。
   5) 利息は、借入金に対し実質年率9.8%〜18.0%の割合で計算し、支払元金に加算してお支払いいただ
      きます。(1年を365日とする日割り計算とします。ただし、うるう年は366日とする。)ただし利率
      は、金融情勢の変化などにより変更することがあります。第12条(規約の改訂)の規定にかかわら
      ず、変更された利率は変更日以降に利用された借入金に対して適用されるものとし、変更日前の利
      用残高に対しては変更前の利率が継続して適用されます。第1回目返済の場合は、ご利用日翌日から
      第1回返済日までの利息を、また第2回目以降の返済の場合は前回返済日翌日から今回返済日までの
      1カ月間の利息をお支払いいただきます。なお、会員への適用利率および変更利率については、当社
      が定める方法で書面で通知いたします。
   6) 会員が第7条2)項の当社が認める方法により締切日の翌月2日前にご返済される場合の利息につい
      ては、ご利用日または前回返済日翌日から支払日までの日割り計算による金額とします。
   7) 第25条1)項のキャッシングサービスの利用に際して事務手数料が発生した場合は、当社所定の方法
      によりお支払いいただく場合があります。
      第25条1)項のハ.およびニ.の方法でキャッシングサービスの申込がある場合は当社が金融機関に
      振り込み手続きを行った日をご利用日とし、融資金は第7条の会員が指定した金融機関の口座に振り
      込むものとします。なお、キャッシングサービスの振り込み手続きの際に発生する振込手数料は、
      会員が負担するものとし、第1回返済日に加算してお支払いいただきます。

第27条(遅延損害金)
      会員が借入金の支払いを遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該弁済金に対し、
      また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで借入金の残高に対
      し、年25.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

第28条(早期完済の場合の特約)
      会員が約定支払期間の中途で借入金の残高全額を一括して支払う時は、返済日までの期間で日割り
      計算(1年を365日とする日割り計算。ただしうるう年は366日とします。)した利息を借入残高に
      加算してお支払いいただきます。

第29条(キャッシングサービスに関する書面)
   1) 会員は、キャッシングサービスを利用した場合、貸金業法第17条第1項および第18条第1項の書面交
      付に代えて、当社が毎月11日から翌月10日までの貸付けおよび弁済その他の取引状況を記載した書
      面を郵送その他当社所定の方法により毎月1回交付すること、また、これに伴い貸付けの際に交付す
      る書面の記載事項を簡素化することについて、あらかじめ同意するものとします。
   2) また、キャッシングサービスに関する書面の記載事項のうち返済期間、返済回数、返済期日、返済
      金額等は、その後のご利用、ご返済、返済方式の変更によって変動する場合があります。

第30条(収入証明書の提出)
      会員は、当社から源泉徴収票等の収入、または収益その他資力を明らかにする書面(以下「収入証
      明書」といいます)の提供を求められることに関して、以下の内容に同意します。
   1) 会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。
   2) 提出された収入証明書の内容を当社が確認することおよび返済能力の調査に使用すること。
   3) 提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
   4) 収入証明書の提出にご協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出にご協力いただけても当
      該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、キャッシングサービスの利用を停止する場合
      があること、
      またはキャッシングサービスの利用可能枠を減額する場合があること。

第31条(宣伝物等のご案内停止の申出)
      当社は、会員からキャッシングサービスの宣伝物、印刷物等のご案内について停止の申出があった
      場合、会員の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は、少なくとも3ヶ月間)、宣伝物、
      印刷物等のご案内を停止する措置をとります。ただし、請求書等の業務上必要な書類上に記載する
      営業案内及び同封物についてはこの限りではありません。



5.ICカード特約

第1条(適用)
      本特約はカードがICチップを搭載したカード(以下「ICカード」という)である場合に、イオン
      カード会員規約及びカード会員規約とともに適用される特約に加え、ICカードの貸与を受けた会員
      に適用されます。
      各規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。

第2条(カードショッピングの利用の特例)
      会員は、イオンカード会員規約第18条1)項の規定にかかわらず、当社が適当と認めた店舗において
      は、伝票等への署名の代わりに、イオンカード会員規約第3条1)項の暗証番号を所定の端末機等に
      入力する方法により商品購入またはサービスの提供などを受けることができるものとします。
      なお、端末機等の故障の場合は、当社が別途適当と認める方法でカードを利用していただくことを、
      予め承諾いただきます。

第3条(暗証番号)
   1) 会員は当社が適当と認めた場合、当社所定の方法により暗証番号の変更登録を申し出ることができ
      るものとします。この場合、会員はICカードを当社所定の方法により返還し、またはその他当社指
      定の方法により、変更後の暗証番号を利用することができるものとします。
   2) 会員はイオンカード会員規約第3条3)項の規定に従い、暗証番号の利用による一切の債務の支払いの
      責務を負うものとします。ただし、カードショッピングの不正利用については、イオンカード会員
      規約第5条4)項のハ.を除く各号に該当しない場合、イオンカード会員規約第3条3)項の規定にかか
      わらず、イオンカード会員規約第5条に規定された範囲で損害を補填されるものとします。

第4条(ICカードの管理)
      会員はICカードの破壊、分解等をしてはならず、ICカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、
      解析等をおこなわないものとします。

第5条(期限の利益の喪失)
      イオンカード会員規約第10条2)項、及び第11条1)項に以下の項目を追加いたします。
      チ.ICカードの破壊、分解等を行い、またはICカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析
      等を行ったとき

第6条(特約の改訂)
      本特約が改訂され、その変更内容を通知した後、会員がICカードを使用した場合、変更内容を承認
      されたものとします。



6.イオンiD特約

第1条(定義)
      「iD決済システム」(以下「本決済システム」という)とは、携帯電話等に搭載された非接触ICチ
      ップを用いて行うクレジット決済システムをいいます。

第2条(iD会員)
   1) イオンクレジットサービス株式会社(以下「当社」という)が発行するクレジットカードに入会ま
      たは入会を希望される個人会員(以下「会員」という)で、本特約及び本カード会員規約(以下
      「会員規約」という)を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をiD
      会員とします。
   2) 会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を負う本人会員が利用代金の支払い、
      その他本特約に関する一切の責任を連帯して引き受けることを承諾し、当社所定の方法で申込みを
      し、当社が適当と認めた当該家族会員をiD会員とします。
   3) iD会員である家族会員は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用状況等
      (本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む)を本人会員に通知することを、予め承諾するもの
      とします。
   4) 本人会員は、iD会員である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員が本
      特約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(iD会員番号、アクセスコード、iD会員情報、
      暗証番号等の管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
   5) iD会員である家族会員は、自己の利用に基づく債務および自己名義の第7条に定めるiD携帯の管理
      上の責任に基づく債務についてのみ責任を負うものとします。

第3条(iD会員番号およびアクセスコードの発行)
   1) 当社は、iD会員に対し、iD会員番号およびアクセスコードを発行し、当社所定の方法により通知す
      るものとします。
   2) iD会員は当社から通知されたiD会員番号およびアクセスコードを善良なる管理者の注意をもって使
      用および管理するものとし、iD会員本人以外の第三者に使用させてはなりません。
   3) iD会員は、第5条に定める会員情報登録を行う前に、通知を受けたアクセスコードを紛失し、または
      盗難等をされた場合には、直ちに当社にその旨届け出るものとします。
   4) 第三者が、アクセスコードおよび第4条に定める暗証番号(以下「指定暗証番号」という)を使用し
      て第5条に定める会員情報登録のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用もiD
      会員本人の利用とみなします。

第4条(指定暗証番号)
   1) 当社は、iD会員より申出のあったiDの指定暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出が
      ない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録することが
      あります。
   2) iD会員は、指定暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものと
      します。iDの利用にあたり、登録された指定暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を
      除き、iD会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

第5条(会員情報登録)
   1) 当社は、iD会員に対しアクセスコードを通知することにより、iD会員が本決済システムで使用する
      自己の管理する携帯電話(以下「使用携帯電話」という)に装備された非接触ICチップに、本決済
      システムの利用に必要な情報(以下「iD会員情報」という)を登録(以下「会員情報登録」と
      いう)することを承認します。なお、iD会員は、当社が指定する所定の期間(以下「会員情報登録
      期間」という)内に会員情報登録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する場合、
      または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する場合には、事前に当社に届出のうえ当社の
      承認を得るものとします。
   2) iD会員は、当社が指定するダウンロードセンターから本決済システムを利用するために必要な当社
      が指定するアプリケーション(以下「指定アプリケーション」という)を、当社所定の方法で使用
      携帯電話にダウンロードしたうえで、
      アクセスコードおよび指定暗証番号を入力するなど当社所定の方法により会員情報登録するものと
      します。但し、使用携帯電話に予め指定アプリケーションがインストールされている場合、
      当該アプリケーションのダウンロードの手続きは省略できるものとします。
   3) iD会員は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費用負担において、本決済システムに対応しう
      る機能を備えた携帯電話の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約の締結
      およびその他本決済システムの利用に必要な準備を行うものとします。
   4) iD会員が前項の準備を怠ったことにより本決済システムの利用ができない場合、当社は一切の責任
      を負わないものとします。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約が終了
      した場合には、本決済システムの利用の一部または全部が制限される場合があります。

第6条(iD携帯の利用)
   1) iD会員は、前条2項に定める手続きを行い会員情報登録が完了した指定携帯電話(以下「iD携帯」と
      いう)を当社所定の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済システムの利用が
      可能な加盟店(以下「iD加盟店」という)での支払い手段とすることができます。
   2) iD会員は、決済用カードの代わりにiD携帯を用いて当社が別途指定するATM等において当社所定の操
      作を行うことにより、会員規約に定めるキャッシングサービスを受けることができます。

第7条(iD携帯の管理)
   1) iD会員は、iD携帯を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD会員本人以外の第三者
      にiD携帯による本決済システムの利用をさせてはなりません。
   2) iD会員は、iD携帯につき機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしく
      は廃棄等の一切の処分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものとし、
      あわせてiD携帯に登録されている会員情報を事前に削除するものとします。
   3) iD会員は、iD携帯に装備された非接触ICチップおよび指定アプリケーションにつき偽造、変造また
      は複製等を行ってはなりません。
   4) iD会員が前3項に違反したことによりiD会員本人以外の第三者がiD携帯を使用して本決済システムを
      利用した場合、当該第三者による利用をiD会員本人の利用とみなします。

第8条(ご利用代金の支払い)
   1) 本人会員であるiD会員は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従いiD会員が予め指定する決
      済用の当社クレジットカード(以下「決済用カード」という)の利用代金として、決済用カードの
      その他の利用代金等と合算して支払うものとします。
   2) 前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関
      する会員規約を準用します。ただし、本人会員が会員規約第19条の定めに従い、お支払い方法の変
      更サービスを申し出ることができます。

第9条(ご利用枠)
   1) iD会員は、決済用カードの利用枠の範囲内で、iD携帯を第6条に定めるとおり利用できるものとしま
      す。
   2) 当社は、前項の規定にかかわらず指定暗証番号の入力を伴わない取引については当該取引の利用条
      件を別途指定することができるものとします。
   3) iD会員は、当社が適当と認めた場合、本条第1項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超え
      てiD携帯を利用できることがありますが、この場合においても、iD会員は当然に支払の責を負う
      ものとします。

第10条(盗難・紛失)
   1) iD会員は、iD携帯またはiD会員情報が盗難・紛失・詐取等(以下「盗難・紛失」という)にあった
      ときは、最寄りの警察署および当社に速やかに連絡し、所定の盗難・紛失届を提出していただきま
      す。
   2) 本条1項の届けの提出がなく、iD携帯を不正使用された場合の損害はiD会員の負担となります。
   3) iD携帯またはiD会員情報の盗難・紛失届を提出された場合は、当社が受理した日を含めて61日前に
      さかのぼり、その後に発生した損害額について全額補填します。
   4) 補填されない損害
      当社は、次の損害については補填の責を負いません。
      イ.iD会員の故意または重大な過失に起因する損害
      ロ.iD会員のご家族・同居人・当社から通知したアクセスコードの受領の代理人による不正利用に
          起因する損害
      ハ.登録された指定暗証番号が使用された場合(第4条第2項によりiD会員が責任を負う場合)
      ニ.戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じて行われたiD携帯またはiD会員情報の盗難・紛失
          に起因する損害
      ホ.本特約及び会員規約等の違反に起因する損害

第11条(有効期限)
   1) iD会員情報の有効期限は、当社が指定し、アクセスコードの通知とあわせてiD会員に通知します。
   2) iD会員情報の有効期限の2ヶ月前までに退会の申出がなく、当社が引き続きiD会員として認める場
      合には、当社は有効期限を更新し、iD会員に通知します。
   3) 前項の場合、iD会員は改めて第5条に準じて会員登録を行うものとします。

第12条(退会、会員資格の取消)
   1) iD会員がiD会員を退会する場合は、当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
   2) iD会員が退会などにより決済用カードの会員資格を失った場合は、同時にiD会員としての会員資格
      を失うものとします。
   3) iD会員はiD会員としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかにiD携帯に登録
      されているiD会員情報を削除するものとします。なお、当該措置を行わなかったことにより第三者
      がiD携帯を本決済システムで利用した場合、当該第三者による利用はiD会員本人の利用とみなし
      ます。

第13条(再発行)
   1) 当社は、会員情報登録前のアクセスコードの盗難・紛失、またはiD携帯の機種変更、盗難・紛失ま
      たは破損等の理由により、iD会員がiD会員番号およびアクセスコードの再発行を希望し当社が適当
      と認めた場合にはiD会員番号およびアクセスコードを再発行します。
   2) 前項の場合、iD会員は新たに通知されたアクセスコードを使用して改めて第5条に準じて会員登録を
      行うものとします。

第14条(利用停止措置)
      当社は、iD会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはiD携帯若しくは決済用カードの使
      用状況が適当でないと判断した場合、会員に通知することなくiD携帯による本決済システムの利用
      停止措置をとることができるものとし、iD会員は予めこれを承諾するものとします。

第15条(本サービスの一時停止、中止)
      当社は、以下のいずれかに該当する場合には、iD会員に対する事前の通知なく、本決済システムに
      おけるiD携帯の取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決済シス
      テムにおけるiD携帯の取扱いを中止または一時停止することによるiD会員に対する損害賠償義務等
      の一切の責任を負わないものとします。
      イ.天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力に
          より、本決済システムにおけるiD携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。
      ロ.その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事情で本決済システムにおける
          iD携帯の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。

第16条(免責)
   1) 当社は、iD会員がiD携帯を使用して本決済システムを利用したことにより、iD携帯の各種機能また
      はiD携帯内に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、iD会員または第三者に損害が発生
      した場合でも、当社に故意または重過失があった場合を除き責任を負わないものとします。
   2) 当社は、本特約に別途定める場合を除き、iD携帯およびiD携帯内に装備された非接触ICチップ等の
      技術的な欠陥、品質不良等の原因によりiD会員がiD携帯を使用して本決済システムを利用すること
      ができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の故意または重過失による指定
      アプリケーションの技術欠陥、品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

第17条(登録携帯電話の届出について)
      iD会員は、iD決済システムの利用にあたり、使用する携帯電話の電話番号を当社に届け出るものと
      します。
      また当社が当該携帯電話の電話番号・eメールアドレスなどの当該携帯電話に連絡するために必要な
      記号番号(以下「携帯電話番号等」という)を用いてiD会員に連絡をとることについて同意します。
      当該携帯電話の携帯電話番号等については、個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意事項
      に規定する個人情報として扱うものとします。

第18条(特約の変更、承認)
      本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にiD携帯を本
      決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。

第19条(会員規約の適用)
      本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。

(2006年7月改定)



7.イオンゴールドカード特約

第1条(適用)
      本特約はイオンゴールドカード(以下ゴールドカードという)会員に適用されます。本特約とイオ
      ンカード会員規約に重複条項があった場合は、本特約を優先します。

第2条(ゴールドカードの発行)
   1) 当社の定める期間内に、イオンカードにおけるカードショッピング利用額が当社所定の一定金額を
      超え、会員が希望し当社がゴールド会員として認める場合は、ゴールドカードを本人会員と家族会
      員のそれぞれ1名につき1枚発行し、貸与するものとします。尚、カードの所有権は当社に属します。
   2) 会員より脱会等の申し出が無く、当社が引き続いてゴールドカード会員として認める場合は、有効
      期限を更新した新しいカード(以下「更新カード」といいます。)を発行し、貸与するものとしま
      す。尚、ゴールドカードの更新カード発行時に、本条1)項に定める基準に満たない場合は、当社は
      会員の同意を得ることなく、ゴールドカードからイオンカードに変更した上で、発行することが
      できるものとします。
   3) 会員はゴールドカードを貸与されたとき直ちに、カードの署名欄に自著し、日常も十分に注意して
      使用・保管するものとします。
   4) ゴールドカードが届いた場合は、会員は自らの責任において旧カードを直ちに切断・破棄するもの
      とします。

第3条(ゴールドカードの有効期限と特典)
   1) ゴールドカードの有効期限は当社が指定する日とし、カード上に表示された月の末日までとします。
   2) ゴールドカードに付帯される特典は、カード有効期限に準拠します。

第4条(特約の改訂)
      本特約が改訂され、その変更内容を通知した後、会員がゴールドカードを使用した場合、変更内容
      を承認されたものとします。



8.ETC専用カード利用規約

第1条(本規約の主旨)
      本規約は、会員がETC専用カードを利用する場合について定めたものです。会員は本規約を承認し、
      別途道路事業者が定めるETCシステム利用規程・ETCシステム利用規程実施細則及び関係法令を遵守
      するものとします。

第2条(定義)
      本規約における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。
   1) 「ETC専用カード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いの
      ためのカードをいいます。
   2) 「会員」とは、イオンクレジットサービス株式会社(以下「当社」という)に対し、イオンカード
      会員規約(以下「会員規約」という)及び本規約を承認のうえ、入会申込をした個人のうち、
      当社が入会を認めた方をいいます。
   3) 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、
      西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等の道
      路整備特別措置法に基づく道路管理者のうち、当社がクレジットカード決済契約を締結した有料
      道路管理者をいいます。
   4) 「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所において、ETCカード、車載器、および道路事業者
      設置の路側システムを利用して料金情報の無線通信を行うことにより、通行料金を自動収受する
      システムをいいます。
   5) 「ETCカード」とは車載器に挿入して車載器を作動し、及び通行料金支払いに必要な情報を記録する
      カードをいいます。
   6) 「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用の為車両に設置する通信を行うための装置をいいま
      す。
   7) 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、車載器との無線通信により
      料金情報を授受する装置のことをいいます。

第3条(ETC専用カードの貸与と取扱い)
   1) 当社は、当社の発行するクレジットカードを保有する会員が、当社所定の方法によりETC専用カード
      発行のお申込を行い、当社が適当と認めた方に、当社が発行したクレジットカード(以下「親カー
      ド」という)に追加してETC専用カードを発行し貸与します。ETC専用カードを発行された会員は、
      ETCシステムにおいては親カードの決済機能を利用することができます。
   2) ETC専用カードの所有権は当社にあり、会員はカードを他人に貸したり、譲り渡したり、質入その他
      の担保利用はできません。会員規約または本規約の定めにより当社がETC専用カードの返却を求めた
      場合、会員はそれに応じるものとします。
   3) 本条2)項に違反し、第三者によるETC専用カードの使用が発生したことによる損害は、すべて会員の
      負担となります。

第4条(ETC専用カードの利用方法)
   1) 会員は、道路事業者所定の料金所において、道路事業者が定める方法で当該料金所を通過すること
      により、ETC専用カードでの通行料金支払いができるものとします。
   2) 会員は本条1)項の規程にかかわらず、道路事業者所定の料金所において、ETC専用カードを提示して
      通行料金の支払いを行うことができます。
   3) ETCシステムを利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、ETCシステム
      利用規程・ETCシステム利用規程実施細則の定めによるものとします。

第5条(ETC専用カード利用代金の支払い方法および利用可能枠)
   1) ETC専用カード利用代金の支払い方法は一回払いに限るものとし、会員規約に定めるところに従い、
      親カードの利用代金と合算して支払うものとします。
   2) 当社の利用代金の請求は、道路事業者の請求データに基づきます。万一、道路事業者の請求データ
      に疑義がある場合は会員と道路事業者間で解決し、当社への支払い義務は免れないものとします。
   3) ETC専用カードの利用可能枠は、親カードの利用残高と合算して、当社が審査し決定した枠の範囲内
      とします。

第6条(ETC専用カードの利用・貸与の停止)
   1) 会員が本規約もしくは会員規約に違反した場合、ETC専用カードもしくは親カードの利用状況が不適
      切な場合、親カードの有効期限が更新されなかった場合、当社は会員に通知することなく親カード
      またはETC専用カードもしくは両カードの利用・貸与の停止、返却など会員規約第10条の条項に定
      める措置をとることができるものとします。
   2) 会員が親カードを脱会する場合は、ETC専用カードも自動的に利用停止となるものとします。

第7条(ETC専用カードの紛失・盗難等)
   1) 会員が、ETC専用カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、ETC専用カードが毀損もしくは変形
      した場合は、直ちに当社にお届けいただきます。
   2) ETC専用カードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、会員規約第5条の条項によります。
   3) ETC専用カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について重大な過失があったものとみなしま
      す。

第8条(ETC専用カードの再発行)
      ETC専用カードが紛失、盗難、汚破損等によりご利用いただけなくなった場合、会員が当社所定の手
      続きをとり、当社が再審査の上認めた場合にのみカードを再発行するものとします。

第9条(ETC専用カードの有効期限)
   1) ETC専用カードの有効期限は、当社が指定する日とし、ETC専用カード券面に表示した月の末日まで
      となります。
   2) 当社は、ETC専用カードの有効期限までに脱会の申し出がなく、かつ当社が引き続き会員として認め
      た場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)を貸与します。
   3) 会員は、更新カードの送付を受けたときは、当社が特に指定した場合を除き、旧カードの利用期限
      の有無にかかわらず、会員の責任において、切断する等利用不能の状態にして処分しなければなら
      ないものとします。
   4) ETC専用カードの有効期限前におけるETC専用カード利用に基づく債務の支払いについては、有効期
      限経過後も会員規約及び本規約を適用するものとします。

第10条(カード会社の免責)
      当社はETC専用カード利用代金の決済に関する事項を除いて、ETCシステムおよび車載器に関する一
      切の紛議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。

第11条(規約の変更)
      本規約の変更については、当社が会員に変更内容を通知もしくは新規約を送付した後に、会員が
      カード利用した事実をもって、会員が当該変更事項あるいは新規約の内容を承認したものとみなし
      ます。

第12条(情報の開示)
      会員は、当社が妥当と判断した場合に、道路事業者に対し、必要な範囲で会員の情報を提供するこ
      とを予め承諾するものとします。

第13条(その他)
      本規約に定めのない事項については、会員規約の定めによるものとします。


9.WAONオートチャージに関する特約

第1条(本特約の効力)
   1) 本特約は、次条に定義するイオンカード(WAON一体型)またはWAONカードプラスの交付を受けた会
      員のうち、次条に定義するオートチャージを希望された会員に適用されます。
   2) 本特約は、イオンカード会員規約、イオンカード(WAON一体型)利用約款およびWAONカードプラス
      利用約款(以下「会員規約等」と総称します。)の特約であり、会員規約等の他の定めと本特約の
      定めが異なる場合には、本特約の定めが優先して適用されます。

第2条(定義)
   1) 本特約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
      (1)イオンカード(WAON一体型)  イオンクレジットサービス株式会社(以下「当社」といいま
          す。)のイオンカード会員に対して発行されるクレジットカードの機能とWAONの機能が一体と
          なったWAONカード
      (2)WAONカードプラス  当社のクレジットカード会員に対してクレジットカードに付随して発行さ
           れるWAONの機能のみを有するWAONカード
      (3)WAONカードプラスの親カード  WAONカードプラス発行の基となったクレジットカード
      (4)オートチャージ  イオンカード(WAON一体型)またはWAONカードプラスの利用に際し、当該
          カードのWAON残高があらかじめ会員が設定した金額(以下「実行判定額」といいます。)未満
          でるときに、イオンカード(WAON一体型)またはWAONカードプラスの親カードのクレジット
          カード機能により、あらかじめ会員が設定した金額(以下「入金実行額」といいます。)が
          自動的にチャージされること
      (5)本サービス  前号のオートチャージにより提供されるサービス
   2) 前項に定めるもののほか、本特約における用語の定義は、会員規約等において定義する意味を有す
      るものとします。

第3条(利用方法等)
   1) オートチャージを希望される会員は、当社所定の方法により、当社にお申し込みください。
   2) 会員は、実行判定額および入金実行額の新規設定および変更ならびに本サービスの利用停止を行う
      場合には、当該機能を有するWAON端末により行うこととします。なお、実行判定額および入金実行
      額は、19,000円を限度として(ただし、実行判定額と入金実行額の合計額がWAON利用可能残高の上
      限金額を超えることはできません。)1,000円単位で当社所定のWAON端末で設定または変更ができる
      ものとします。
   3) オートチャージ実施時における売上票への署名は省略します。なお、本サービスは当社およびWAON
      加盟店が認めた場合を除き、会員による正当な利用として取扱うこととします。

第4条(制限事項等)
   1) オートチャージは、オートチャージ機能を有するWAON端末において、WAONによる1取引につき1回限
      り実施されます。
   2) 本サービスのお支払い方法は、イオンカード(WAON一体型)およびWAONカードプラスの親カードの
      クレジットカード機能によるショッピングの1回払いとします。
   3) 前項にかかわらず、会員は会員規約第19条に定めるお支払い方法の変更サービスを申し入れること
      ができるものとします。
   4) オートチャージ実施後のWAON残高が商品、役務その他の取引の代金に満たない場合であっても、一
      旦実施したオートチャージの取り消しはできないものとします。
   5) チャージ後のWAON残高がWAON利用可能残高の上限金額を超えることとなるときは、当該上限金額の
      範囲内においてオートチャージが実施されます。
   6) オートチャージを実施することによりイオンカード(WAON一体型)またはWAONカードプラスの親
      カードの利用限度額を超えることとなるときは、オートチャージは一切実施されません。

第5条(盗難・紛失)
      会員がイオンカード(WAON一体型)またはWAONカードプラスを盗まれもしくは紛失された場合、直
      ちに当社にお届出ください。この場合、当社およびWAON事業者は、オートチャージの停止措置を
      とります。

第6条(免責事項)
      オートチャージが実施できないことにより会員に生じる不利益、損害については、当社およびWAON
      事業者はその責任を負わないこととします。

第7条(本サービスの停止)
      当社およびWAONブランドオーナーが必要と認めた場合には、何らの通知催告なくして、本サービス
      を停止することがあります。

第8条(特約の変更)
      当社は、会員の事前の承諾なく本特約の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は、
      変更日および変更内容を、WAONホームページへの掲示、その他当社所定の方法により告知し、変更
      日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。


以上




個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項

第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
   1) 会員(申込者を含む。以下同じ)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)を含むイオンクレジッ
      トサービス株式会社(以下「当社」という)との各取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下
      の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・
      利用することに同意します。

      イ.各取引所定の申込書等に会員が記載した会員の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務
          先、家族構成、住居状況、eメールアドレス、その他会員が申告した事項及びその変更事項
      ロ.各取引に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数等、申込み、契約内容に関する
          事項
      ハ.各取引に関する支払い開始後の利用残高、月々の返済状況、取引履歴
      ニ.各取引に関する会員の返済又は支払能力を調査するため又は支払途上における返済又は支払能
          力を調査するため、会員が申告した会員の資産、負債、収入、支出、当社が収集した
          クレジット
          利用履歴及び過去の債務の返済状況
      ホ.官報や電話帳等一般に公開されている情報
      ヘ.各取引に関する与信判断及び与信後の管理のためあるいは本人確認のため、当社が必要と認め
          た場合は会員の住民票等を当社が取得し、利用することにより得た情報
      ト.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて、会員の運転免許証、パスポート等に
          よって本人確認を行った際に収集した情報
   2) 当社が、各取引に関する与信業務の一部または全部、もしくは与信後の管理業務の一部または全部
      を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本条1)項によ
      り収集した個人情報を当該委託先企業に提供し当該委託先企業が受託の目的に限って利用すること
      があります。与信後の管理業務のうち、債権管理業務の一部についての委託先企業は以下のとおり
      です。

      エー・シー・エス債権管理回収株式会社
      〒101-0054  東京都千代田区神田錦町1-2-1  昭栄ビル2F
      TEL  03-5281-2026

第2条(個人情報の利用)
      会員は、当社が下記の目的のために第1条1)項 イ..の個人情報を利用することに同意します。
   1) 当社が、クレジット事業に関わる、当社および、当社の関連会社、提携企業、加盟店の下記の宣伝
      物、印刷物等のご案内をすること
      イ.セールス(会員さまセールス等)、イベント(会員さま特別ご招待会等)
      ロ.新商品、新規加盟店、各種サービス(ローン・保険・リース等)
      ハ.商品、関連するアフターサービス(保証保険等)
      ニ.通信販売
   2) 当社が、当社の事業に関する商品・金融商品・サービスのご案内をすること
   3) 当社が、市場調査(アンケートのお願い等)及び商品・金融商品・サービスの開発・研究をする
      こと
   4) 当社が、関連企業、提携企業、加盟店より受託して行う宣伝物、印刷物のご案内をすること
      なお、当社の事業内容については、当社ホームページ(http://www.aeoncredit.co.jp)で公表し
      ております。

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
   1) 会員(家族会員を除く)は、当社が当社の加盟する個人信用情報機関(個人の返済又は支払能力に
      関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個
      人信用情報機関に照会し、会員の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協
      会から登録を依頼された情報、官報情報・電話帳記載の情報など同機関が独自に収集・登録する
      情報を含む。)が登録されている場合には、当社が返済又は支払い能力ならびに転居先の調査の
      目的に利用することに同意します。ただし、割賦販売法第39条及び貸金業法第12条の2及び施行規則
      第10条の3の法令等に基づき、返済または支払能力に関する情報については返済又は支払能力の調査
      以外の目的には利用しません。
   2) 会員の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する個人信用情報機関に
      下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情
      報機関の加盟会員により、会員の返済又は支払能力に関する調査のために利用されることに同意し
      ます。
                (株)シー・アイ・シー        (株)シー・シー・ビー        (株)テラネット
1.
本契約に係わる  当社が当該個人信用情報機関  当社が当該個人信用情報機関  当社が当該個人信用機関
申込をした事実  に照会した日から6ヶ月間     に照会した日から6ヶ月間     に照会した日から3ヶ月間
2.
本契約に係わる  契約期間中及び              契約期間中及び              契約継続中及び本債務を
客観的な        契約終了後5年以内           契約終了後5年以内           完済した日から5年以内
取引事実        
3.
債務の支払い    契約期間中及び              契約期間中及び              当該事実の発生
を延滞した事実  契約終了日から5年間         契約終了日から5年間         発生の日から5年以内


      ※株式会社シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は
        上記項目の内「(3)債務の支払を延滞した事実」となります。

   3) 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、本契
      約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、
      同意を得るものとします。

      1)(株)シー・アイ・シー
        〒160-8375  東京都新宿区西新宿1-23-7
                    新宿ファーストウエスト15階
        フリーダイヤル 0120−810−414
        ホームページアドレス http://www.cic.co.jp
      ※(株)シー・アイ・シーは、主に割賦販売法等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用
        情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホーム
        ページをご覧ください。
      2)(株)シーシービー
        〒162-0823  東京都新宿区神楽河岸1-1
        フリーダイヤル 0120−4400−29
        ホームページアドレス http://www.ccbinc.co.jp
      ※(株)シーシービーは、主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費
        者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。同社の会員資格、会員名等は上記の同社の
        ホームページに掲載されております。
      3)(株)テラネット
        〒101-0042  東京都千代田区神田東松下町41-1
        TEL 03−3258−1025
        ホームページアドレス http://www.teranet-corp.co.jp
      ※(株)テラネットは、主にクレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を営む
        企業を会員とする個人信用情報機関です。
   4) 当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。
      (株)シー・アイ・シーが提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。
        全国銀行個人信用情報センター
        (主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関)
        〒100-8216  東京都千代田区丸の内1-3-1  銀行会館
        TEL 03−3214−5020
        ホームページアドレス
          http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
      (株)シー・アイ・シーと(株)テラネットが提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。
        全国信用情報センター連合会(以下「全情連」という)加盟の個人信用情報機関(主に貸金業者
        を会員とする個人信用情報機関)
        〒101-0042  東京都千代田区神田東松下町41-1
                   (全情連事務局)
        TEL 0120−441−481
        (全情連加盟の各地個人信用情報機関の共通ダイヤル)
        全情連ホームページアドレス  http://fcbj.jp
   5) 本条3)項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記のとおりです。
      氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、申込日、契約の種類、契約日、商品名、契約額、支払
      回数、利用残高、月々の支払状況(延滞の事実を含む)等の情報となります。

第4条(個人情報の提供・利用)
   1) 会員は、当社が下記の場合に第1条1)項イ、ロの個人情報を保護措置を講じた上で電磁的媒体物等の
      方法を用い提供し当該提供先が利用することに同意します。
      ○下記の提携会社等が以下の目的により個人情報を利用する場合
         イ.セールス、イベント(催事)のご案内
         ロ.新商品、各種サービスのご案内
         ハ.商品、関連するアフターサービスのご案内
         ニ.通信販売のご案内
      ●イオンリテール株式会社
        〒261-8515  千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1
        TEL 043-212-6184
        E-mail cs@aeon.info.
      ●イオン(株)及びイオンリテール(株)関連会社
        イオン九州(株)、イオン北海道(株)、イオンスーパーセンター(株)、琉球ジャスコ(株)、
        マックスバリュ北海道(株)、マックスバリュ東北(株)、マックスバリュ東海(株)、
        マックスバリュ中部(株)、マックスバリュ西日本(株)、マックスバリュ九州(株)、(株)マイカル、
        (株)イオン銀行、他関連会社
      ●イオンクレジットサービス(株)関連会社
        イオン保険サービス(株)、他イオンクレジットサービス(株)関連会社
        なお、当該関連会社は、当社ホームページ(http://www.aeoncredit.co.jp)で公表しており
        ます。

   2) 本条1)項の提供・利用期間は原則として申込日から本契約終了日後1年間とします。
   3) 本契約期間中に本条1)項の提供・利用先が新たに追加された場合は、通知または当社ホームページ
      等で公表するものとします。なお、上記の提携会社等における個人情報の利用期間については、
      各社にお問合せください。

第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
   1) 会員は、当社及び第3条で記載する個人信用情報機関並びに第4条で記載する提携会社等に対して個
      人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求するこ
      とができます。
      (1)当社に開示を求める場合には、第8条記載の当社窓口へご連絡して下さい。開示請求手続き(受
         付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。
         また、開示請求手続きにつきましては、当社のホームページにてもお知らせしております。
         ホームページアドレス(http://www.aeoncredit.co.jp)
      (2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。
      (3)当社の提携会社等に対して開示を求める場合には、第4条記載の当社の提携会社等に連絡して下
         さい。
   2) 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は当社が登録又は提供した情報に
      限って、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第6条(本同意条項に不同意の場合)
      当社は、会員が各取引の必要な記載事項(各取引の申込書・契約書表面で会員が記載すべき事項)
      の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、各取引をお
      断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条又は第4条に同意しない場合でも、これを理由
      に当社が各取引をお断りすることはありません。

第7条(利用・提供中止の申出)
      本同意条項第2条及び第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合で
      あっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置を
      とります。ただし、請求書等の業務上必要な書類上に記載する営業案内及び同封物についてはこの
      限りではありません。

第8条(個人情報の取扱に関する問合せ等の窓口)
      個人情報の開示・訂正・削除についての会員の個人情報に関するお問い合わせや利用・提供中止、
      その他のご意見の申出に関しましては、下記の当社お客さまサービス推進室までお願いします。

      〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3
      イオンクレジットサービス株式会社

      担当部署:お客さまサービス推進室(責任者:お客さまサービス推進室長)
      連絡先:北日本コールセンター  022-771-1500
              東京コールセンター    043-296-6200
              中部コールセンター    059-353-2100
              大阪コールセンター    06-4863-0100

第9条(各取引が不成立の場合)
      各取引が不成立の場合であっても各取引の申込みをした事実は、本同意条項第1条及び第3条2)項(1)
      に基づき不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることは
      ありません。

第10条(条項の変更)
      本同意条項は法令の定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。



イオンカード(WAON一体型)利用約款

第1条(目的)
      1 本約款は、イオンリテール株式会社が管理及び運営する電子マネー「WAON」によるお取引について
        規定するもので、次条に定義するWAON発行者及びカード発行者たるイオンクレジットサービス株式
        会社は、次条に定義するイオンカード(WAON一体型)による「WAON」のお取引について本約款に従
        い取り扱うものとし、次条に定義する利用者は、本約款に従いお取引をしていただきます。
      2 本約款に別段の定めがない事項については、イオンカード会員規約が適用されます。なお、イオン
        カード会員規約又は他のWAONカードに係るWAON利用約款と本約款の内容が抵触するときは、本約款
        が優先して適用されます。

第2条(定義)
      本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
      (1)WAON  本約款に基づきWAON発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、本約
           款に基づき利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の
           支払に利用することができるもの
      (2)WAONカード  WAONを記録することができるカード
      (3)イオンカード(WAON一体型)  イオンクレジットサービス株式会社のイオンカード会員に対し
           て発行されるクレジットカードの機能とWAONの機能が一体となったWAONカード
      (4)WAONサービス  利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引において本
           約款に従ってWAONを利用した場合に、利用されたWAON相当額についてWAON発行者がWAON加盟店
           に対して代金の支払を行うサービス
      (5)WAONマーク  WAONカード、WAON加盟店、WAON端末等、WAONサービスに係るものであるものに使
           用される商標
      (6)チャージ  WAONカードに記録されたWAONの金額を加算すること
      (7)オートチャージ  イオンカード(WAON一体型)の利用に際し、当該カードのWAON残高があらか
           じめ利用者が設定した金額未満であるときに、イオンカード(WAON一体型)のクレジット
           カード機能により、あらかじめ利用者が設定した金額が自動的にチャージされること
      (8)利用者  WAONの保有者であって、本約款に基づきWAONを利用する方
      (9)WAONブランドオーナー  WAONを管理及び運営する主体としてのイオンリテール株式会社
      (10)WAON発行者  WAONブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者及びWAONを発行す
           る主体としてのイオンリテール株式会社
      (11)カード発行者  WAONブランドオーナーとの契約によりWAONカードを発行する事業者及びWAON
           カードを発行する主体としてのイオンリテール株式会社
      (12)WAON加盟店  利用者が本約款に従って商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAONを
           利用することができるイオンリテール株式会社その他の事業者
      (13)WAON事業者  WAONブランドオーナー、WAON発行者、カード発行者及びWAON加盟店の総称
      (14)WAON端末  WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理すること
           ができる端末の総称であって、次に定めるものの総称
           a.事業者端末  WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理するこ
             とができる端末の総称であって、WAON事業者が管理するもの
           b.利用者端末  WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理するこ
             とができる端末の総称であって、利用者が管理するもの

第3条(WAONカードの交付)
      1 イオンカード(WAON一体型)は、カード発行者がイオンカード会員規約に従い利用者に貸与する
        ものとし、当初WAONの利用可能残高は0円とします。
      2 利用者は、イオンカード(WAON一体型)の署名欄に自署していただくものとします。
      3 利用者は、善良なる管理者の注意をもってイオンカード(WAON一体型)を保管するものとします。

第4条(インターネットでのご利用準備)
      1 WAON事業者がインターネットを用いたWAONサービスの提供を開始した場合、利用者は、
        パーソナル・コンピュータを用いてインターネット上でWAONの利用等を行うことができます。
      2 WAONをインターネット上でご利用いただくときは、利用者は、利用者ご自身の費用と負担によっ
        て利用者端末をご準備下さい。
      3 インターネットを用いたWAONサービスの開始時期、当該サービスの内容、利用者端末のご準備の
        方法等については、WAONサービスに係るホームページ等でご案内させていただきますので、
        これを確認ください。

第5条(WAONのチャージ)
      1 利用者がWAONカードにチャージを希望されるときは、WAONカード券面に記載されたWAON発行者に
        対し、WAON発行者所定の方法により、お申し込みください。なお、チャージ方法については、
        WAONサービスに係るホームページその他の説明書等をご参照ください。
      2 WAONの利用可能残高は、20,000円を上限とします。
      3 チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高は、チャージの操作を行ったWAON端末又は
        チャージ完了時に発行されたレシートに表示されますので、利用者は、かかる表示をご確認いた
        だくものとし、WAON端末に表示された時又はレシートが発行された時に利用者から特段の申し出
        がない限り、利用者は、チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高に誤りがないことを
        ご確認いただいたものとします。
      4 利用者は、WAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者との取引に変更すること及びWAON
        カード券面に記載されていない他のWAON発行者においてWAONカードにチャージすることはできま
        せんので、ご了承ください。
      5 イオンカード(WAON一体型)におけるWAONのオートチャージについては、前各項に定めるほか、
        イオンカード会員規約に規定されるWAONオートチャージに関する特約に従います。

第6条(WAONのチャージができない場合)
      1 利用者は、次の場合、WAONカードにチャージすることはできませんので、ご了承ください。
      (1)WAONカード又はWAONが破損しているとき。
      (2)WAON端末(ただし、利用者端末を除く。)の稼働時間外であるとき。
      (3)停電、システム障害、WAON端末の故障その他やむをえない事由があるとき。
      (4)利用者が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
      2 前項に基づき利用者がWAONカードにチャージできないことにより利用者に損害等が生じた場合で
        あっても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。

第7条(利用可能残高の確認等)
      1 WAONの利用可能残高は、WAONの利用可能残高の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定
        の方法によりご確認いただくことができます。
      2 利用者がWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードの利用可能残高を1枚のカードに統合するこ
        とはできません。
      3 WAONのご利用履歴は、WAONの利用履歴の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定の方法
        によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONのご利用履歴の範囲等
        については、WAON発行者が定めるところによりますので、ご了承ください。

第8条(WAONのご利用)
      1 利用者は、WAON加盟店において、商品の購入、役務の提供その他の取引を行うに際し、WAONをそ
        の利用可能残高の範囲内で、WAON発行者及びWAON加盟店が定める方法により代金のお支払にご利
        用いただけます。
      2 WAONの利用可能残高が商品等の代金に満たない場合、不足額を現金又はWAON加盟店の指定する方
        法によりお支払いただきます。なお、イオンカード(WAON一体型)のクレジットのご利用とWAON
        のご利用を併用することはできません。

第9条(WAONのご利用ができない場合)
      1 利用者は、次の場合には、WAONをご利用いただくことができません。
      (1)WAONカードが偽造若しくは変造され、又はWAONが不正に作り出されたものであるとき。
      (2)WAONカードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、
          若しくは知ることができる状態で取得したとき、又はWAONが違法に保有されるに至ったもの
          であるとき。
      (3)利用者が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
      (4)利用者のWAON利用状況等に照らし、WAONの利用者として不相当とWAON発行者が判断したとき。
      (5)WAONカード又はWAONの破損、WAON端末の故障、システム障害、停電、天災地変その他やむを得
          ない事由があるとき。
      (6)システムメンテナンス、システム管理会社の休業日又は休業時間、その他システム上の理由に
          より一時的にWAONの利用を停止するとき。
      2 イオンカード(WAON一体型)は、当該カードの署名欄に署名された利用者以外はご利用できませ
        ん。
      3 利用者がイオンカード会員規約に違反したときは、イオンカード(WAON一体型)のWAONをご利用
        できないことがあります。
      4 前各項に基づき利用者がWAONを利用できないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、
        WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。

第10条(利用者の遵守事項)
      1 利用者は、WAONのご利用に際し、次の行為をすることができません。
      (1)違法、不正又は公序良俗に反する目的でWAONカード又はWAONを利用すること。
      (2)営利の目的でWAONカード又はWAONを利用すること。
      (3)WAONに係るソフトウエア、ハードウエア、その他WAONに係るシステム、WAONカード又はWAONに
           ついて、これを破壊、分解、解析若しくは複製等を行い又はかかる行為に協力すること。
      (4)WAONカードが偽造若しくは変造され、又はWAONが不正に作り出されたものであるとき、または
           その疑いがあるときに、これを利用すること。
      2 利用者は、前項各号の事実を知ったときは、WAON発行者に対してWAON発行者所定の方法によりそ
        の旨を直ちに通知するとともに、WAONカードをカード発行者に返還していただきます。この場合、
        当該WAONカードに記録されたWAONは返還いたしませんので、ご了承ください。

第11条(WAONカードの破損等)
      1 利用者は、WAONカードを破損し、又は磁気に近づけないようご注意ください。WAONカードの破損、
        電磁的影響その他の事由(以下「WAONカードの破損等」という。)によりWAONが破損又は消失し
        た場合、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
      2 前項の場合において、WAONカードの破損等が利用者の事情によらないことが明らかであって、
        WAONカード番号が判明したときは、利用者は、カード発行者所定の方法によりWAONカードをご提
        出いただくことにより、
        カード発行者からWAONカードの再交付を受けることができます。
      3 第1項の場合において、WAONの破損又は消失が利用者の事情によらないことが明らかであって、
        WAON発行者所定の方法によりWAONカードにおけるWAONの未使用残高が判明したときは、利用者は、
        WAON発行者所定の方法により従前のWAONカード又は前項により再交付されたWAONカードに当該未
        使用残高相当分のチャージを受けることができます。
      4 WAONカード券面に記載されていない他のカード発行者及びWAON発行者は、第2項及び第3項の取扱
        いをいたしません。
      5 第2項によりカード発行者がWAONカードを再交付する場合、イオンカード(WAON一体型)の利用者
        に対しては、イオンカード(WAON一体型)を再交付します。ただし、WAONカードの図柄又は機能
        について、従前のWAONカードと異なる場合がありますので、ご了承ください。
        また、従前のWAONカードは、カード発行者が回収させていただきます。
      6 イオンカード(WAON一体型)のクレジットカード機能のみが破損等によってご利用できなくなっ
        た場合において、利用者からその旨をお届出いただき、WAON発行者が所定の利用停止措置をとっ
        たときは、利用者は、WAON発行者所定の方法により、新たに交付されたイオンカード(WAON一体
        型)に利用停止措置完了時の残高でチャージを受けることができます。

第12条(WAONの盗難・紛失)
        利用者がWAONカードを盗まれ若しくは紛失され、又はこれらに準じてWAONの全部又は一部の保有
        を失われた場合には、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。ただし、
        利用者がイオンカード(WAON一体型)の盗難又は紛失をWAON発行者にお届出いただいた場合で
        あって、WAON発行者が所定の利用停止措置をとったときは、利用者は、WAON発行者所定の方法に
        より、新たに交付されたイオンカード(WAON一体型)に利用停止措置完了時の残高でチャージを
        受けることができます。

第13条(WAON加盟店との関係)
      1 利用者がWAONをご利用された際に、万一、商品の購入、役務の提供その他の取引について、返品、
        瑕疵その他の問題が生じた場合には、WAON加盟店との間で解決していただくものとし、当該WAON
        加盟店以外のWAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
      2 前項の場合において、WAON加盟店が返品に応じた場合、WAONカード券面に記載されたWAON発行者
        は、当該WAON発行者が定める方法によりWAON利用代金相当額をチャージします。ただし、WAONを
        チャージすることができない場合には、WAON加盟店において、WAON利用代金相当額を返金する
        ことがあります。

第14条(譲渡等の禁止)
      利用者は、WAONカード及びWAONについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供するこ
      とはできません。

第15条(換金の原則禁止)
      1 WAONは、第13条第2項ただし書、本条第2項、第18条第2項及び第20条第3項に定める場合を除き、
        換金できませんので、ご了承ください。
      2 利用者は、次のいずれかに該当する場合、本条第3項から第5項までの規定に従い、WAONの返金を
        受けることができます。
      (1)第11条第3項及び第6項、第12条並びに第16条第3項に定める場合においてWAON発行者が相当と
           認めたとき
      (2)法令等によりWAONを返金すべきとき
      (3)WAON発行者がやむを得ないと認める相当の事由があるとき
      3 前項の場合、利用者は、WAON発行者所定の方法によりWAONカードをご提出いただくことにより、W
        AONの未使用残高からWAON発行者が定める手数料を控除した金額について、返金を受けることが
        できます。
        この場合、従前のWAONカードは、WAON発行者が回収させていただきます。
      4 WAONカード番号が判明しない場合又はWAONの未使用残高が判明しない場合には、WAON発行者は、
        返金の義務を負いません。
      5 WAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者は、第2項の取扱いをいたしませんので、
        ご了承ください。

第16条(有効期限等)
      1 イオンカード(WAON一体型)券面に表示された有効期限経過後は、イオンカード(WAON一体型)
        を利用し、又はWAONを代金のお支払いにご利用いただくことはできません。
      2 イオンカード(WAON一体型)券面に表示された有効期限が経過する場合、カード発行者は、イオ
        ンカード会員規約に従い、新たなイオンカード(WAON一体型)を利用者に交付します。なお、
        新規交付するカードの図柄及び機能の一部について、従前のカードと異なる場合がありますので、
        ご了承ください。
      3 前項の場合、利用者は、WAON発行者所定の方法により、新規交付されたイオンカード(WAON一体
        型)に従前のカードの未使用残高相当分のチャージを受けることができます。
      4 利用者がイオンカード会員規約に基づきクレジット会員資格を喪失した場合、第9条第3項に該当
        しない限り、利用者は、WAONの残高が0になるまで当該カードをご利用いただき、WAONの残高が
        0になったときは、当該カードを利用者の責任で切断の上破棄し、又はカード発行者に返却して
        ください。

第17条(WAON発行者によるWAONサービスの解約)
      1 WAON発行者は、次のいずれかに該当したときは、利用者に対して事前に通知又は催告することな
        く、WAONサービスを解約することができます。
      (1)利用者が本約款に違反したとき。
      (2)利用者のWAON利用状況等に照らして、WAONの利用者として不相当とWAON発行者が判断したとき。
      2 前項の場合、利用者は、事後、WAONカード及びWAONを利用することができません。また、カード
        発行者は、カード発行者所定の方法により、WAONカードを回収する場合があります。
        この場合、WAONカードに記録されたWAONは返還いたしませんので、ご了承ください。

第18条(WAON発行者によるWAONサービスの終了)
      1 WAON発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等によ
        り、WAONサービスを終了させることがあります。
      2 前項の場合、WAON発行者は、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他WAON発行者所定の方
        法により、WAONサービスを終了させる旨及びWAONカードに記録されたWAONの返金方法について
        周知の措置をとります。
        この場合のWAONの返金手続については、第15条第3項から第5項の規定を準用します。
      3 前項の場合、WAON発行者が定めた返金期間経過後は、返金を行わないことといたしますので、
        ご了承ください。
      4 WAONカード番号が判明しない場合又はWAONの未使用残高が判明しない場合には、WAON発行者は、
        返金の義務を負いません。

第19条(WAON事業者の責任)
      WAONカード及びWAONを利用することができなかったことにより利用者に生じた損害等について、
      WAON事業者に故意又は重過失がない限り、WAON事業者はその責任を負いません。なお、WAON事業者
      に故意又は重過失がある場合であっても、WAON事業者は、逸失利益について損害賠償の責任を負い
      ません。

第20条(取扱いの変更)
      1 WAONサービス、WAONカード又はWAONの取扱いについて、本約款を変更する場合、WAON発行者及び
        カード発行者は、ホームページへの掲載その他WAON発行者及びカード発行者所定の方法により、
        一定の予告期間をおいて変更内容について周知の措置をとります。
      2 本約款の変更は、次の場合に効力を生じるものとします。
      (1)利用者にご異議がなく前項の予告期間を経過したとき
      (2)前項のお知らせ後、利用者がWAONのチャージ又は利用を行ったとき
      3 前項の規定にかかわらず、約款の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由が
        あり、第1項の予告期間内に利用者から異議のお申し出があった場合には、WAON発行者は、WAONを
        返金します。
        この場合、第15条第3項から第5項の規定を準用します。

第21条(合意管轄裁判所)
      利用者は、WAONサービスに関して利用者とWAON事業者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所、
      千葉地方裁判所及び大阪地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とし、他の裁判所に申立てをしない
      ことに合意します。

第22条(ご相談窓口)
      WAONサービス、WAONカード、WAON又は本約款に関するご質問又はご相談は、WAONサービスに係る
      ホームページをご参照いただくほか、WAONカード券面に表示するご相談窓口までご連絡ください。

附 則
本約款は、2007年4月23日から適用します。


WAONポイント約款

第1条(目的)
      1 本約款(以下「本ポイント約款」といいます。)は、次条に定義するWAONポイントに係るサービ
        スについて規定するもので、WAON発行者は、本ポイント約款に従ってWAONポイントに係るサービ
        スを提供します。
      2 本ポイント約款に別段の定めがない事項については、次条に定義するWAON利用約款が適用される
        ものとします。

第2条(定義)
      1 本ポイント約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
      (1)WAONポイント  WAONの利用に付随してWAON発行者から利用者に付与される電子情報であって、
           本ポイント約款に基づき利用者がWAONに交換すること及びWAON発行者所定のサービスを受け
           ることができるもの
      (2)提携ポイント  WAON以外の他の取引において付与された電子情報であって、本ポイント約款に
           基づき利用者がWAONポイントと交換することができるものとしてWAON発行者が指定するもの
      (3)WAONポイント対象取引  利用者がWAON利用約款に従ってWAONを利用した場合に、本ポイント
           約款に従ってWAONポイントが付与されるWAON発行者所定の取引
      (4)WAON利用約款  WAONポイントが蓄積されるWAONカードに係るWAON利用約款及びこれに付随する
           特約の総称
      2 前項に定めるもののほか、本ポイント約款における用語の定義は、WAON利用約款において定義す
        る意味を有するものとします。

第3条(ポイントの付与)
      1 利用者がWAONポイント対象取引を行った場合、WAON発行者は、利用者に対して、WAON発行者所定
        のWAONポイントを付与します。なお、WAON発行者がWAONポイントを付与しないものとして指定し
        た商品、役務その他の取引には、WAONポイントは付与しません。
      2 利用者は、WAON発行者及び提携ポイント発行者が定める方法により、提携ポイントをWAONポイン
        トに交換することにより、WAONポイントを加算することができます。
      3 WAONポイント対象取引、付与されるWAONポイント、WAONポイント付与に係る条件、提携ポイント
        との交換率及び提携ポイントとの交換条件等は、WAON発行者が定めるところによりますので、
        利用者に事前に通知することなく変更することがあります。

第4条(ポイントの付与ができない場合)
      1 次の場合、前条に基づくWAONポイントの付与及び提携ポイントの交換はできませんので、ご了承
        ください。
      (1)WAONカード又はWAONが破損しているとき。
      (2)WAON端末(ただし、利用者端末を除く。)の稼働時間外であるとき。
      (3)停電、システム障害、WAON端末の故障その他やむをえない事由があるとき。
      (4)利用者が、本ポイント約款又はWAON利用約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
      2 前項に基づきWAONポイントの付与又は提携ポイントの交換ができないことにより利用者に損害等
        が生じた場合であっても、WAON発行者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。

第5条(WAONポイント残高の確認等)
      1 WAONポイントの残高は、WAONポイント残高の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定の
        方法によりご確認いただくことができます。
      2 利用者がWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードのWAONポイント残高を1枚のカードに統合す
        ることはできません。
      3 WAONポイントの履歴は、WAONポイント履歴の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定の
        方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONポイントの履歴の
        範囲等については、WAON発行者が定めるところによりますので、ご了承ください。

第6条(WAONポイントの利用)
      1 利用者は、WAONポイントがWAON発行者所定のポイントに達した場合、WAON発行者所定の方法によ
        り、WAONポイントをWAONに交換することができます。
      2 前項に基づき利用者がWAONポイントをWAONに交換する場合、1ポイントあたり1円として、WAON発
        行者所定の単位で交換することができます。
      3 前各項に基づき利用者がWAONポイントをWAONに交換する場合、イオンクレジットサービス株式会
        社がWAONポイント発行者及びWAON発行者に代わってその事務を代行します。
      4 利用者は、次の各号に定める場合、第1項に基づくポイントの交換はできません。これにより利用
        者に損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、
        ご了承ください。
      (1)WAON利用約款に基づきWAONが利用できないとき。
      (2)利用者が、本ポイント約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
      (3)WAONポイント交換後のWAONが当該WAONカードの利用可能残高の上限金額を超えるとき。
      5 利用者がWAONカードを複数枚お持ちの場合、WAONポイントが蓄積されたカード以外の他のカード
        のWAONには交換できません。
      6 前各項に定める場合のほか、利用者は、クーポン、割引券又は提携ポイントへの交換等、WAONポ
        イントを利用したWAON発行者所定のサービスを受けることができます。当該サービスの内容及び
        開始時期等については、WAON発行者所定の方法によりご案内させていただきます。

第7条(商品返品時のポイント処理)
      1 利用者がWAONを利用して取引を行った商品等を返品した場合、当該取引を行ったときに第3条に従
        って付与されたWAONポイントは減算されます。
      2 前項に従い、ポイント残高がマイナスとなった場合、利用者は、WAON発行者に対して現金にてマ
        イナス金額をご精算いただきます。

第8条(WAONポイントの盗難・紛失等)
      WAONカードの盗難、紛失、破損、電磁的影響その他事由により、WAONポイントの全部又は一部の保
      有を失われた場合には、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。

第9条(WAONポイントの有効期限等)
      1 利用者が初めてWAONカードにチャージした日から1年経過後の月末までを初年度とし、2年目以降
        は、前年度末の翌日から1年間を各年度とします。
      2 各年度中に付与又は加算されたWAONポイントの有効期限は、次年度の末日までとします。
      3 前項に定める有効期限が経過したWAONポイントは消滅し、以後、当該WAONポイントのご利用はで
        きません。
      4 WAON利用約款に従ってWAONサービスが解約その他の理由により終了した場合、当該WAONカードに
        係るWAONポイントは消滅します。

第10条(譲渡等の禁止)
      利用者は、WAONポイントについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはで
      きません。

第11条(換金の禁止)
      WAONポイントは、現金との引換えはできませんので、ご了承ください。

第12条(WAON事業者の責任)
      1 WAON事業者は、WAONポイントに関して利用者に生じた損害等について、責任を負いません。
      2 ポイントの取得、保有、利用又は交換等に伴い、公租公課その他の費用が発生する場合には、利
      用者にこれを負担していただきますので、ご了承ください。

第13条(WAONポイントの終了)
      1 WAON発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等によ
        り、WAONポイントに係るサービスを終了させることがあります。
      2 前項の場合、WAON発行者は、WAON発行者所定の方法により、WAONポイントに係るサービスを終了
        させることについて周知の措置をとります。

第14条(取扱いの変更)
      WAONポイントの取扱いについて、本ポイント約款を変更する場合には、WAON発行者は、WAON発行者
      所定の方法により、一定の予告期間をおいて周知の措置をとるものとし、予告期間経過後は変更後
      の約款を適用します。

第15条(ポイントサービスに関するご案内)
      WAONポイントに関する事項は、WAONサービスに係るホームページ、WAON加盟店における掲示等の方
      法でご案内しているものもありますので、本ポイント約款とあわせてご参照ください。

附  則
本ポイント約款は、2007年4月23日から適用します。



WAONに関する個人情報の取扱い

第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)

    1.会員(申込者を含む。以下同じ)は、イオンリテール株式会社及びイオンクレジットサービス株式
      会社(以下総称して「当社ら」といいます)がWAONのお取引を含む前払式証票の発行、発行後の管
      理、利用状況の確認その他本契約に関連する業務を行うため、以下の情報(以下これらを総称して
     「WAON個人情報」といいます)を、保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。

        a.申込書等に会員が記載した会員の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、
          住居状況、eメールアドレス、その他会員が申告した事項及びその変更事項
        b.申込日、契約日、購入商品名、購入金額、利用履歴、チャージ履歴及び残高等のWAONサービス
          及びこれに付帯するサービスの利用状況に関する事項

第2条(個人情報の利用)
      会員は、当社らが各々下記の目的のために第1条1項a.b.のWAON個人情報を利用することに同意しま
      す。
    1.前項に規定する以外の金融商品の発行、販売、その他これらに関連するサービス提供のため
    2.当社らが、各々自社、自社の関連会社、提携企業及び加盟店の下記の宣伝物及び印刷物等のご案内
      を行うため
        a.セールス(会員さまセールス等)、イベント(会員さま特別ご招待会等)
        b.新商品、新規加盟店、各種サービス(ローン・保険・リース等)
        c.商品、関連するアフターサービス(保証保険等)
        d.通信販売
    3.当社らが、各々自社の事業に関する商品・金融商品・サービスのご案内を行うため
    4.当社らが、各々市場調査(アンケートのお願い等)及び商品・金融商品・サービスの開発・研究を
      行うため
    5.当社らが各々関連企業、提携企業、加盟店より受託して行う宣伝物、印刷物のご案内を行うため
      なお、当社らの事業内容については、各々のホームページ
      (http://www.aeon.info/ http://www.aeoncredit.co.jp)で公表しております。

第3条(WAON個人情報の提供・利用)
    1.会員は、当社らが各々下記の場合に第1条1項a.b.のWAON個人情報を保護措置を講じた上で電磁的媒
      体物等の方法を用い提供し、当該提供先が利用することに同意します。
      ○下記の提携会社等が以下の目的により個人情報を利用する場合
        a.セールス、イベント(催事)のご案内
        b.新商品、各種サービスのご案内
        c.商品、関連するアフターサービスのご案内
        d.通信販売のご案内
        e.自社の事業に関する商品・サービスのご案内を行うため
        f.市場調査(アンケートのお願い等)及び商品・サービスの開発・研究を行うため
      ●イオン株式会社
      ●GMS関連会社
        イオン九州株式会社、イオン北海道株式会社、イオンスーパーセンター株式会社、琉球ジャスコ
        株式会社、マックスバリュ北海道株式会社、マックスバリュ東北株式会社、マックスバリュ東海
        株式会社、マックスバリュ中部株式会社、マックスバリュ西日本株式会社
      ●その他関連会社
        ミニストップ株式会社、イオン保険サービス株式会社、株式会社イオン銀行他関連会社
        なお、その他当社らの関連会社は、各々のホームページ
           (http://www.aeon.info/ http://www.aeoncredit.co.jp)で公表しております。
    2.前項の提供・利用期間は原則として申込日から本契約終了日後1年間とします。
    3.本契約期間中に本条1項の提供・利用先が新たに追加された場合は、通知又は当社らの各ホーム
      ページ等で公表するものとします。なお、上記の提携会社等における個人情報の利用期間について
      は、各社にお問合せください。

第4条(個人情報の取扱いに関する問い合わせ等の窓口)
      会員がWAON個人情報に関して開示、訂正等及び利用停止等を求める場合には、下記までご連絡
      ください。
      手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします(※)。
      なお、当社らの提携会社等に対して、個人情報の開示等を求める場合には、前条記載の提携会社等
      にご連絡下さい。

      〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3
      イオンクレジットサービス株式会社

      担当部署:お客さまサービス推進室(責任者:お客さまサービス推進室長)
      連絡先:北日本コールセンター      022-771-1500
              東京コールセンター        043-296-6200
              中部コールセンター        059-353-2100
              大阪コールセンター        06-4863-0100

      ※この手続きについては、イオンクレジットサービス株式会社のホームページ
        (http://www.aeoncredit.co.jp)でもお知らせしております。

第5条(条項の変更)
      本同意条項は法令の定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
	  
	  
〈この会員規約の対象となるカードは以下のカードです〉

  ■イオンカード(WAON一体型)

  〈カード発行会社〉
  イオンクレジットサービス株式会社
  〒101-8445  東京都千代田区神田美土代町1番地
              住友商事美土代ビル

  【相談窓口】
    北日本コールセンター  022-771-1500
    東京コールセンター    043-296-6200
    中部コールセンター    059-353-2100
    大阪コールセンター    06-4863-0100

  登録番号 関東財務局長(9)第00215号
  日本貸金業協会会員  第003103号
  割賦購入あっせん業者  登録番号  関第17号


●お買物についてのお問い合わせ、ご相談は、カードをご利用された店舗にご連絡ください。
  本規約に同意されない場合は、カードご利用開始前にカードにハサミを入れ、その旨をご記入頂き、
  当社宛にご返却下さいますようお願い致します。