第1条(目的)
本約款は、イオン株式会社が管理及び運営する電子マネー「WAON」によるお取引について規定するもので、次条に定義するWAON発行者及びカード発行者は、「WAON」のお取引について本約款に従い取り扱うものとし、次条に定義する利用者は、本約款に従いお取引をしていただきます。 |
第2条(定義) 本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。 |
| 1.
|
WAON 本約款に基づきWAON発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、本約款に基づき利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払に利用することができるもの
|
| 2.
|
WAONカード WAONを記録することができるカード
|
| 3.
|
WAONサービス 利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引において本約款に従ってWAONを利用した場合に、利用されたWAON相当額についてWAON発行者がWAON加盟店に対して代金の支払を行うサービス |
| 4. |
WAONマーク WAONカード、WAON加盟店、WAON端末等、WAONサービスに係るものであるものに使用される商標 |
| 5. |
チャージ WAONカードに記録されたWAONの金額を加算すること |
| 6. |
利用者 WAONの保有者であって、本約款に基づきWAONを利用する方 |
| 7. |
WAONブランドオーナー WAONを管理及び運営する主体としてのイオン株式会社 |
| 8. |
WAON発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者及びWAONを発行する主体としてのイオン株式会社 |
| 9. |
カード発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONカードを発行する事業者及びWAONカードを発行する主体としてのイオン株式会社 |
| 10. |
WAON加盟店 利用者が本約款に従って商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAONを利用することができるイオン株式会社その他の事業者 |
| 11. |
WAON事業者 WAONブランドオーナー、WAON発行者、カード発行者及びWAON加盟店の総称 |
| 12. |
WAON端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、次に定めるものの総称 |
| . |
| 1. |
事業者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、WAON事業者が管理するもの |
| 2. |
利用者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、利用者が管理するもの |
|
第3条(WAONカードの交付) |
| 1. |
WAONサービスを希望される方は、カード発行者が定める手続により、WAONカードの交付を受けることができます。 |
| 2. |
カード発行者は、前項のWAONカードの交付に際し、カード発行者が定める方法により、カード発行者所定の手数料を申し受けます。 |
| 3. |
カード発行者がWAONカードを交付する場合には、当初WAONの利用可能残高は0円とします。 |
第4条(インターネットでのご利用準備) |
| 1. |
WAON事業者がインターネットを用いたWAONサービスの提供を開始した場合、利用者は、パーソナル・コンピュータを用いてインターネット上でWAONの利用等を行うことができます。 |
| 2. |
WAONをインターネット上でご利用いただくときは、利用者は、利用者ご自身の費用と負担によって利用者端末をご準備下さい。 |
| 3. |
インターネットを用いたWAONサービスの開始時期、当該サービスの内容、利用者端末のご準備の方法等については、WAONサービスに係るホームページ等でご案内させていただきますので、これを確認ください。 |
第5条(WAONのチャージ) |
| 1. |
利用者がWAONカードにチャージを希望されるときは、WAONカード券面に記載されたWAON発行者に対し、WAON発行者所定の方法により、お申し込みください。なお、チャージ方法については、WAONサービスに係るホームページその他の説明書等をご参照ください。 |
| 2. |
WAONの利用可能残高は、20,000円を上限とします。 |
| 3. |
チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高は、チャージの操作を行ったWAON端末又はチャージ完了時に発行されたレシートに表示されますので、利用者は、かかる表示をご確認いただくものとし、WAON端末に表示された時又はレシートが発行された時に利用者から特段の申し出がない限り、利用者は、チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高に誤りがないことをご確認いただいたものとします。 |
| 4. |
利用者は、WAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者との取引に変更すること及びWAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者においてWAONカードにチャージすることはできませんので、ご了承ください。 |
第6条(WAONのチャージができない場合) |
| 1. |
利用者は、次の場合、WAONカードにチャージすることはできませんので、ご了承ください。 |
| . |
| 1. |
WAONカード又はWAONが破損しているとき。 |
| 2. |
WAON端末(ただし、利用者端末を除く。)の稼働時間外であるとき。 |
| 3. |
停電、システム障害、WAON端末の故障その他やむをえない事由があるとき。 |
| 4. |
利用者が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき |
|
| 2. |
前項に基づき利用者がWAONカードにチャージできないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。 |
第7条(利用可能残高の確認等) |
| 1. |
WAONの利用可能残高は、WAONの利用可能残高の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。 |
| 2. |
利用者がWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードの利用可能残高を1枚のカードに統合することはできません。 |
| 3. |
WAONのご利用履歴は、WAONの利用履歴の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONのご利用履歴の範囲等については、WAON発行者が定めるところによりますので、ご了承ください。 |
第8条(WAONのご利用)
利用者は、WAON加盟店において、商品の購入、役務の提供その他の取引を行うに際し、WAONをその利用可能残高の範囲内で、WAON発行者及びWAON加盟店が定める方法により代金のお支払にご利用いただけます。 |
第9条(WAONのご利用ができない場合) |
| 1. |
利用者は、次の場合には、WAONをご利用いただくことができません。 |
| . |
| 1. |
WAONカードが偽造若しくは変造され、又はWAONが不正に作り出されたものであるとき。 |
| 2. |
WAONカードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、若しくは知ることができる状態で取得したとき、又はWAONが違法に保有されるに至ったものであるとき。 |
| 3. |
利用者が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。 |
| 4. |
利用者のWAON利用状況等に照らし、WAONの利用者として不相当とWAON発行者が判断したとき。 |
| 5. |
WAONカード又はWAONの破損、WAON端末の故障、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき。 |
| 6. |
システムメンテナンス、システム管理会社の休業日又は休業時間、その他システム上の理由により一時的にWAONの利用を停止するとき。 |
|
| 2. |
前項に基づき利用者がWAONを利用できないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。 |
第10条(
利用者の遵守事項
) |
| 1. |
利用者は、WAONのご利用に際し、次の行為をすることができません。 |
| . |
| 1. |
違法、不正又は公序良俗に反する目的でWAONカード又はWAONを利用すること。 |
| 2. |
営利の目的でWAONカード又はWAONを利用すること。 |
| 3. |
WAONに係るソフトウエア、ハードウエア、その他WAONに係るシステム、WAONカード又はWAONについて、これを破壊、分解、解析若しくは複製等を行い又はかかる行為に協力すること。 |
| 4. |
WAONカードが偽造若しくは変造され、又はWAONが不正に作り出されたものであるとき、またはその疑いがあるときに、これを利用すること。 |
|
| 2. |
2 利用者は、前項各号の事実を知ったときは、WAON発行者に対してWAON発行者所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、WAONカードをカード発行者に返還していただきます。この場合、当該WAONカードに記録されたWAONは返還いたしませんので、ご了承ください。 |
第11条(WAONカードの破損等) |
| 1. |
利用者は、WAONカードを破損し、又は磁気に近づけないようご注意ください。WAONカードの破損、電磁的影響その他の事由(以下「WAONカードの破損等」という。)によりWAONが破損又は消失した場合、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。 |
| 2. |
前項の場合において、WAONカードの破損等が利用者の事情によらないことが明らかであって、WAONカード番号が判明したときは、利用者は、カード発行者所定の方法によりWAONカードをご提出いただくことにより、カード発行者からWAONカードの再交付を受けることができます。 |
| 3. |
第1項の場合において、WAONの破損又は消失が利用者の事情によらないことが明らかであって、WAON発行者所定の方法によりWAONカードにおけるWAONの未使用残高が判明したときは、利用者は、WAON発行者所定の方法により従前のWAONカード又は前項により再交付されたWAONカードに当該未使用残高相当分のチャージを受けることができます。 |
| 4. |
WAONカード券面に記載されていない他のカード発行者及びWAON発行者は、第2項及び第3項の取扱いをいたしません。 |
| 5. |
第2項によりカード発行者がWAONカードを再交付する場合、WAONカードの図柄又は機能について、従前のWAONカードと異なる場合がありますので、ご了承ください。また、従前のWAONカードは、カード発行者が回収させていただきます。 |
第12条(WAONの盗難・紛失)
利用者がWAONカードを盗まれ若しくは紛失され、又はこれらに準じてWAONの全部又は一部の保有を失われた場合には、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。 |
第13条(WAON加盟店との関係) |
| 1. |
利用者がWAONをご利用された際に、万一、商品の購入、役務の提供その他の取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、WAON加盟店との間で解決していただくものとし、当該WAON加盟店以外のWAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。 |
| 2. |
前項の場合において、WAON加盟店が返品に応じた場合、WAONカード券面に記載されたWAON発行者は、当該WAON発行者が定める方法によりWAON利用代金相当額をチャージします。ただし、WAONをチャージすることができない場合には、WAON加盟店において、WAON利用代金相当額を返金することがあります。 |
第14条(譲渡等の禁止)
利用者は、WAONカード及びWAONについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。 |
第15条(換金の原則禁止) |
| 1. |
WAONは、第13条第2項ただし書、本条第2項、第17条第2項及び第19条第3項に定める場合を除き、換金できませんので、ご了承ください。 |
| 2. |
利用者は、次のいずれかに該当する場合、本条第3項から第5項までの規定に従い、WAONの返金を受けることができます。 |
| . |
| 1. |
第11条第3項に定める場合においてWAON発行者が相当と認めたとき |
| 2. |
法令等によりWAONを返金すべきとき |
| 3. |
WAON発行者がやむを得ないと認める相当の事由があるとき |
|
| 3. |
前項の場合、利用者は、WAON発行者所定の方法によりにWAONカードをご提出いただくことにより、WAONの未使用残高からWAON発行者が定める手数料を控除した金額について、返金を受けることができます。この場合、従前のWAONカードは、WAON発行者が回収させていただきます。 |
| 4. |
WAONカード番号が判明しない場合又はWAONの未使用残高が判明しない場合には、WAON発行者は、返金の義務を負いません。 |
| 5. |
WAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者は、第2項の取扱いをいたしませんので、ご了承ください。 |
第16条(WAON発行者によるWAONサービスの解約) |
| 1. |
WAON発行者は、次のいずれかに該当したときは、利用者に対して事前に通知又は催告することなく、WAONサービスを解約することができます。 |
| . |
| 1. |
利用者が本約款に違反したとき。 |
| 2. |
利用者のWAON利用状況等に照らして、WAONの利用者として不相当とWAON発行者が判断したとき。 |
|
| 2. |
前項の場合、利用者は、事後、WAONカード及びWAONを利用することができません。また、カード発行者は、カード発行者所定の方法により、WAONカードを回収する場合があります。この場合、WAONカードに記録されたWAONは返還いたしませんので、ご了承ください。 |
第17条(WAON発行者によるWAONサービスの終了) |
| 1. |
WAON発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAONサービスを終了させることがあります。 |
| 2. |
前項の場合、WAON発行者は、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他WAON発行者所定の方法により、WAONサービスを終了させる旨及びWAONカードに記録されたWAONの返金方法について周知の措置をとります。この場合のWAONの返金手続については、第15条第3項から第5項の規定を準用します。 |
| 3. |
前項の場合、WAON発行者が定めた返金期間経過後は、返金を行わないことといたしますので、ご了承ください。 |
| 4. |
WAONカード番号が判明しない場合又はWAONの未使用残高が判明しない場合には、WAON発行者は、返金の義務を負いません。 |
第18条(WAON事業者の責任)
WAONカード及びWAONを利用することができなかったことにより利用者に生じた損害等について、WAON事業者に故意又は重過失がない限り、WAON事業者はその責任を負いません。なお、WAON事業者に故意又は重過失がある場合であっても、WAON事業者は、逸失利益について損害賠償の責任を負いません。 |
第19条(取扱いの変更) |
| 1. |
WAONサービス、WAONカード又はWAONの取扱いについて、本約款を変更する場合、WAON発行者及びカード発行者は、ホームページへの掲載その他WAON発行者及びカード発行者所定の方法により、一定の予告期間をおいて変更内容について周知の措置をとります。 |
| 2. |
本約款の変更は、次の場合に効力を生じるものとします。 |
| . |
| 1. |
利用者にご異議がなく前項の予告期間を経過したとき |
| 2. |
前項のお知らせ後、利用者がWAONのチャージ又は利用を行ったとき |
|
| 3. |
前項の規定にかかわらず、約款の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に利用者から異議のお申し出があった場合には、WAON発行者は、WAONを返金します。この場合、第15条第3項から第5項の規定を準用します。 |
第20条(合意管轄裁判所)
利用者は、WAONサービスに関して利用者とWAON事業者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所、千葉地方裁判所及び大阪地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とし、他の裁判所に申立てをしないことに合意します。 |
第21条(ご相談窓口)
WAONサービス、WAONカード、WAON又は本約款に関するご質問又はご相談は、WAONサービスに係るホームページをご参照いただくほか、WAONカード券面に表示するご相談窓口までご連絡ください。 |
|
|
|
附 則 |
|
本ポイント約款は、2007年4月25日から適用します。 |
| |
|
WAONポイント約款
第1条(目的)
|
| 1. |
本約款(以下「本ポイント約款」といいます。)は、次条に定義するWAONポイントに係るサービスについて規定するもので、WAON発行者は、本ポイント約款に従ってWAONポイントに係るサービスを提供します。 |
| 2. |
本ポイント約款に別段の定めがない事項については、次条に定義するWAON利用約款が適用されるものとします。 |
第2条(定義) |
| 1. |
本ポイント約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。 |
| . |
| 1. |
WAONポイント WAONの利用に付随してWAON発行者から利用者に付与される電子情報であって、本ポイント約款に基づき利用者がWAONに交換すること及びWAON発行者所定のサービスを受けることができるもの |
| 2. |
提携ポイント WAON以外の他の取引において付与された電子情報であって、本ポイント約款に基づき利用者がWAONポイントと交換することができるものとしてWAON発行者が指定するもの |
| 3. |
(3) WAONポイント対象取引 利用者がWAON利用約款に従ってWAONを利用した場合に、本ポイント約款に従ってWAONポイントが付与されるWAON発行者所定の取引 |
| 4. |
WAON利用約款 WAONポイントが蓄積されるWAONカードに係るWAON利用約款及びこれに付随する特約の総称 |
|
| 2. |
前項に定めるもののほか、本ポイント約款における用語の定義は、WAON利用約款において定義する意味を有するものとします。 |
第3条(ポイントの付与) |
| 1. |
利用者がWAONポイント対象取引を行った場合、WAON発行者は、利用者に対して、WAON発行者所定のWAONポイントを付与します。なお、WAON発行者がWAONポイントを付与しないものとして指定した商品、役務その他の取引には、WAONポイントは付与しません。 |
| 2. |
利用者は、WAON発行者及び提携ポイント発行者が定める方法により、提携ポイントをWAONポイントに交換することにより、WAONポイントを加算することができます。 |
| 3. |
WAONポイント対象取引、付与されるWAONポイント、WAONポイント付与に係る条件、提携ポイントとの交換率及び提携ポイントとの交換条件等は、WAON発行者が定めるところによりますので、利用者に事前に通知することなく変更することがあります。 |
第4条(ポイントの付与ができない場合) |
| 1. |
次の場合、前条に基づくWAONポイントの付与及び提携ポイントの交換はできませんので、ご了承ください。 |
| . |
| 1. |
WAONカード又はWAONが破損しているとき。 |
| 2. |
WAON端末(ただし、利用者端末を除く。)の稼働時間外であるとき。 |
| 3. |
停電、システム障害、WAON端末の故障その他やむをえない事由があるとき。 |
| 4. |
利用者が、本ポイント約款又はWAON利用約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。 |
|
| 2. |
前項に基づきWAONポイントの付与又は提携ポイントの交換ができないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON発行者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。 |
第5条(WAONポイント残高の確認等) |
| 1. |
WAONポイントの残高は、WAONポイント残高の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。 |
| 2. |
利用者がWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードのWAONポイント残高を1枚のカードに統合することはできません。 |
| 3. |
WAONポイントの履歴は、WAONポイント履歴の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONポイントの履歴の範囲等については、WAON発行者が定めるところによりますので、ご了承ください。 |
第6条(WAONポイントの利用) |
| 1. |
利用者は、WAONポイントがWAON発行者所定のポイントに達した場合、WAON発行者所定の方法により、WAONポイントをWAONに交換することができます。 |
| 2. |
前項に基づき利用者がWAONポイントをWAONに交換する場合、1ポイントあたり1円として、WAON発行者所定の単位で交換することができます。 |
| 3. |
前各項に基づき利用者がWAONポイントをWAONに交換する場合、イオンクレジットサービス株式会社がWAONポイント発行者及びWAON発行者に代わってその事務を代行します。 |
| 4. |
利用者は、次の各号に定める場合、第1項に基づくポイントの交換はできません。これにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。 |
| . |
| 1. |
WAON利用約款に基づきWAONが利用できないとき。 |
| 2. |
利用者が、本ポイント約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。 |
| 3. |
WAONポイント交換後のWAONが当該WAONカードの利用可能残高の上限金額を超えるとき。 |
|
| 5. |
利用者がWAONカードを複数枚お持ちの場合、WAONポイントが蓄積されたカード以外の他のカードのWAONには交換できません。 |
| 6. |
前各項に定める場合のほか、利用者は、クーポン、割引券又は提携ポイントへの交換等、WAONポイントを利用したWAON発行者所定のサービスを受けることができます。当該サービスの内容及び開始時期等については、WAON発行者所定の方法によりご案内させていただきます。 |
第7条(商品返品時のポイント処理) |
| 1. |
利用者がWAONを利用して取引を行った商品等を返品した場合、当該取引を行ったときに第3条に従って付与されたWAONポイントは減算されます。 |
| 2. |
前項に従い、ポイント残高がマイナスとなった場合、利用者は、WAON発行者に対して現金にてマイナス金額をご精算いただきます。 |
第8条(WAONポイントの盗難・紛失等)
WAONカードの盗難、紛失、破損、電磁的影響その他事由により、WAONポイントの全部又は一部の保有を失われた場合には、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。 |
第9条(WAONポイントの有効期限等) |
| 1. |
利用者が初めてWAONカードにチャージした日から1年経過後の月末までを初年度とし、2年目以降は、前年度末の翌日から1年間を各年度とします。 |
| 2. |
各年度中に付与又は加算されたWAONポイントの有効期限は、次年度の末日までとします。 |
| 3. |
前項に定める有効期限が経過したWAONポイントは消滅し、以後、当該WAONポイントのご利用はできません。 |
| 4. |
WAON利用約款に従ってWAONサービスが解約その他の理由により終了した場合、当該WAONカードに係るWAONポイントは消滅します。 |
第10条(譲渡等の禁止)
利用者は、WAONポイントについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。 |
第11条(換金の禁止)
WAONポイントは、現金との引換えはできませんので、ご了承ください。 |
第12条(WAON事業者の責任) |
| 1. |
WAON事業者は、WAONポイントに関して利用者に生じた損害等について、責任を負いません。 |
| 2. |
ポイントの取得、保有、利用又は交換等に伴い、公租公課その他の費用が発生する場合には、利用者にこれを負担していただきますので、ご了承ください。 |
第13条(WAONポイントの終了) |
| 1. |
WAON発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAONポイントに係るサービスを終了させることがあります。 |
| 2. |
前項の場合、WAON発行者は、WAON発行者所定の方法により、WAONポイントに係るサービスを終了させることについて周知の措置をとります。 |
第14条(取扱いの変更)
WAONポイントの取扱いについて、本ポイント約款を変更する場合には、WAON発行者は、WAON発行者所定の方法により、一定の予告期間をおいて周知の措置をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用します。 |
第15条(ポイントサービスに関するご案内)
WAONポイントに関する事項は、WAONサービスに係るホームページ、WAON加盟店における掲示等の方法でご案内しているものもありますので、本ポイント約款とあわせてご参照ください。 |
| |
|
|
附 則 |
|
本ポイント約款は、2007年4月25日から適用します。 |
WAONに関する個人情報の取扱い |
第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託) |
| 1. |
会員(申込者を含む。以下同じ)は、イオン株式会社及びイオンクレジットサービス株式会社(以下総称して「当社ら」といいます)がWAONのお取引を含む前払式証票の発行、発行後の管理、利用状況の確認その他本契約に関連する業務を行うため、以下の情報(以下これらを総称して「WAON個人情報」といいます)を、保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。 |
|
| a. |
申込書等に会員が記載した会員の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況、eメールアドレスその他会員が申告した事項及びその変更事項 |
| b. |
申込日、契約日、購入商品名、購入金額、利用履歴、チャージ履歴及び残高等のWAONサービス及びこれに付帯するサービスの利用状況に関する事項 |
|
第2条(個人情報の利用)
会員は、当社らが各々下記の目的のために第1条1項a.b.のWAON個人情報を利用することに同意します。 |
| 1. |
前項に規定する以外の金融商品の発行、販売、その他これらに関連するサービス提供のため |
| 2. |
当社らが、各々自社、自社の関連会社、提携企業及び加盟店の下記の宣伝物及び印刷物等のご案内を行うため |
|
| a. |
セールス(会員さまセールス等)、イベント(会員さま特別ご招待会等) |
| b. |
新商品、新規加盟店、各種サービス(ローン・保険・リース等) |
| c. |
商品、関連するアフターサービス(保証保険等) |
| d. |
通信販売 |
|
| 3. |
当社らが、各々自社の事業に関する商品・金融商品・サービスのご案内を行うため |
| 4. |
当社らが、各々市場調査(アンケートのお願い等)及び商品・金融商品・サービスの開発・研究を行うため |
| 5. |
当社らが各々関連企業、提携企業、加盟店より受託して行う宣伝物、印刷物のご案内を行うため
なお、当社らの事業内容については、各々のホームページ
(http://www.aeon.info/ http://www.aeoncredit.co.jp)で公表しております。 |
第3条(WAON個人情報の提供・利用) |
| 1. |
会員は、当社らが各々下記の場合に第1条1項a.b.のWAON個人情報を保護措置を講じた上で電磁的媒体物等の方法を用い提供し、当該提供先が利用することに同意します。 |
|
○下記の提携会社等が以下の目的により個人情報を利用する場合 |
|
| a. |
セールス、イベント(催事)のご案内 |
| b. |
新商品、各種サービスのご案内 |
| c. |
商品、関連するアフターサービスのご案内 |
| d. |
通信販売のご案内 |
| e. |
自社の事業に関する商品・サービスのご案内を行うため |
| f. |
市場調査(アンケートのお願い等)及び商品・サービスの開発・研究を行うため |
|
|
●GMS関連会社 |
|
イオン九州株式会社、イオン北海道株式会社、イオンスーパーセンター株式会社、琉球ジャスコ株式会社、マックスバリュ北海道株式会社、マックスバリュ東北株式会社、マックスバリュ東海株式会社、マックスバリュ中部株式会社、マックスバリュ西日本株式会社、マックスバリュ九州株式会社 |
|
●その他関連会社 |
|
ミニストップ株式会社、エヌ・シー・エス興産株式会社、イオン総合金融準備株式会社他関連会社
なお、その他当社らの関連会社は、各々のホームページ
(http://www.aeon.info/ http://www.aeoncredit.co.jp)で公表しております。 |
| 2. |
前項の提供・利用期間は原則として申込日から本契約終了日後1年間とします。 |
| 3. |
本契約期間中に本条1項の提供・利用先が新たに追加された場合は、通知又は当社らの各ホームページ等で公表するものとします。なお、上記の提携会社等における個人情報の利用期間については、各社にお問合せください。 |
第4条(個人情報の取扱いに関する問い合わせ等)
会員がWAON個人情報に関して開示、訂正等及び利用停止等を求める場合には、下記のイオンクレジットサービス株式会社のお客さまサービス推進室までご連絡ください。手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします(※)。
なお、当社らの提携会社等に対して、個人情報の開示等を求める場合には、前条記載の提携会社等にご連絡下さい。 |
|
〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンD棟12F |
|
イオンクレジットサービス株式会社 |
|
お客さまサービス推進室(責任者:お客さまサービス推進室長) |
|
TEL 043−274−9959 |
|
※この手続きについては、イオンクレジットサービス株式会社のホームページ
(http://www.aeoncredit.co.jp)でもお知らせしております。 |
第5条(条項の変更) |
|
本同意条項は法令の定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。 |
|
|
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|